和歌山で傷害罪の弁護士 逮捕と正当防衛

2016-10-22

和歌山で傷害罪の弁護士 逮捕と正当防衛

Aさん(60歳 男性)は、深夜路上を歩いていたところ、前から来たBさん(25歳 男性)と肩が接触しました。
これに対してBさんは怒ってAさんに対して突然殴りかかってきました。
Aさんは自分の身を守るために、Bさんの顔面を数回殴りました。その結果、Bさんは全治1週間の傷害を負いました。
その後Aさんは、和歌山県警橋本警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは、Bさんの顔面を数回殴ったことで、Bさんに全治1週間の傷害を負わせています。
よって、Aさんには、傷害罪(刑法第204条)が成立します。
しかし、AさんがBさんの顔面を数回殴ったのは、Bさんが突然Aさんに対して殴りかかってきたからです。
このような場合にまで、Aさんは処罰される可能性があるのでしょうか。

ここで、正当防衛の成否が問題となります。
正当防衛(刑法第36条1項)が成立すれば、Aさんは傷害罪を犯したことによって処罰されることはありません。
本件では、特に正当防衛の要件のうち「やむを得ずにした行為」といえるかが問題となります。
「やむを得ずした行為」というためには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものでなければなりません。

本件においては、Aさんは60歳であったのに対して、Bさんは25歳と若く、体力的にもBさんが勝っていたと考えられます。
このような状況下で、Bさんからの暴行を避けるべくAさんはBさんの顔面を数回殴っており、防衛行為として相当性を有する可能性があります。
このような主張が認められれば、Aさんには傷害罪は成立せず、処罰されません。

正当防衛が認められるか否かは、具体的事情を考慮して判断されるものであり、さまざまな事情を考慮する必要があります。
このような主張は、刑事事件に強い弁護士に相談するのが適切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士事務所として無罪主張も数多く承っています。
和歌山県で傷害罪で逮捕された大切な方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(和歌山県警橋本警察署での初回接見費用:43400円)