暴行罪

暴行罪の概要

刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定し,暴行罪について定めています。

暴行罪にいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。

典型例としては,殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為をいいます。

「人を傷害するに至らなかったとき」と規定されてはいますが,必ずしも傷害の結果を生じさせる程度のものである必要はありません。

実際の裁判では,他人の衣服をつかんで引っ張ったり取り囲んだりして電車に乗り込むのを妨げる行為,仰向けに倒れていた人の上に馬乗りになる行為,食塩を他人の顔や胸に振りかける行為などが「暴行」にあたるとしています。

また,暴行罪における「暴行」は,人の身体に直接接触しなくてもよいと解釈されています。

そのため,通行人である他人めがけて石を投げた場合,石が他人に当たらなくても暴行罪が成立する可能性があります。

ただし,相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものである必要があります。

例えば,拡声器を用い耳元で大声を発する行為や,被害者の身辺でことさらに太鼓等を連打し,意識をもうろうとさせる行為なども「暴行」にあたります。

暴行罪は,傷害罪と同じく他人に暴行を加えるという点で共通していますが,傷害罪は,暴行により他人に傷害という結果が生じたときに成立する点が異なります。

これに対し,暴行罪は,他人に傷害という結果が生じることは必要とされていません。上に述べたように,不法な有形力の行使があれば成立します。

 

具体的な弁護活動

1 無罪であることを証明する

身に覚えがないにも関わらず暴行の容疑を掛けられてしまった場合には,自らの身の潔白を主張し,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。

この場合,アリバイがあることを証明する証拠を提出し,他に真犯人がいることを示す証拠を提出し,確定的な証拠が存在せず,暴行罪の立証は困難であるとの主張をすることにより,無実を証明する必要があります。

 

2 正当防衛を主張

暴行事件において,喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば,正当防衛を主張することが考えられます。

ただし,正当防衛が成立するかどうかは,具体的な事情を考慮して判断しなければなりませんので,弁護士に相談する必要があります。

 

3 起訴前に示談を締結する

暴行事件においては,起訴前に示談をすることによって,不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。

暴行事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して示談等を行った経過や示談締結ができた場合にはその事実を検察官に対して主張することが重要です。

また,身体拘束されている場合には,示談をすることで釈放の可能性も高まります。示談によって早期に釈放されれば,職場復帰・社会復帰が可能となります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴行罪でお困りの方に対して、弁護士が直接無料相談させていただきます。

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