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横浜市青葉区の刑事事件で逮捕 脅迫罪に強い弁護士

2018-05-08

横浜市青葉区の刑事事件で逮捕 脅迫罪に強い弁護士

横浜市青葉区在住の40代女性のA子さんは、A子さんの交際男性が20代女性Vさんに好意を抱いていると勝手に思い込んで、Vさん宛に、Vさんの顔写真を印刷して切り刻み、「許さない」などと書いた紙を同封し、Vさんの勤務先に郵送しました。
Vさんが神奈川県青葉警察署に被害届を出したことで、A子さんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。
(2018年3月14日朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、その名の通り相手を脅迫することにより成立する犯罪のことをいいます。
脅迫罪においての「脅迫」とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害を加える旨の告知を行うことであり、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わないと考えられています。

具体的には、以下のような言動があると、「脅迫罪」となってしまう可能性が考えられます。
・生命
→「殺すぞ」、「お前の親を殺すぞ」、「妻と子どもを殺す」など
・財産
→「お前の財産を奪うぞ」、「家を燃やすぞ」など
・身体
→「ケガさせるぞ」、「痛い目を見させるぞ」、「殴るぞ」、「お前の子どもを傷つけるぞ」など
・名誉
→「ネットでばらまくぞ」、「公表するぞ」、「世間の目にさらすぞ」など
・自由
→「帰れると思うなよ」、「お前の子どもを誘拐するぞ」など

脅迫罪における害悪告知方法には制限がなく、相手に知らせる手段を施し、それにより相手方が知ったことで足ります。
そのため、直接脅し文句を言った場合だけでなく、手紙郵送や電話、メール送信、SNS・ブログなどネット上への投稿でも、脅迫罪となり得ます。
また、態度や動作等による告知でもよく、相手に何も言っていなくても、殴る素振りをしたり、相手を帰さないように威圧的に立ちはだかったりするだけで、脅迫罪が成立してしまう可能性があります。

上記のように脅迫罪が成立する範囲は広いので、注意が必要です。
起こしてしまった事件が脅迫罪にあたるかどうかご心配な方は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、脅迫事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が脅迫罪で突然逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談・初回接見をご依頼下さい。
神奈川県青葉警察署への初回接見費用:38,500円

東京都三鷹市で釈放を目指す~強盗事件で勾留されたら弁護士の準抗告

2018-05-04

東京都三鷹市で釈放を目指す~強盗事件で勾留されたら弁護士の準抗告

Aさんは,所持金がないにもかかわらず,東京都三鷹市内でタクシーに乗りました。
Aさんは目的地に到着後運転手のVさんから代金の支払いを求められましたが,ナイフを突きつけてVさんを脅し,料金の支払いを免れました。
その後,Aさんは警視庁三鷹警察署の警察官により,強盗罪の容疑で通常逮捕され,勾留されることとなりました。
Aさんの妻は,勾留されてしまったAさんの身柄を釈放してもらうために,弁護士に依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪】

強盗罪が成立するのは,何も形があるものを奪うときだけではありません。
上記事例のAさんのように,料金の請求(債権)などの財産上の利益についても強盗罪の対象となります。
この,財産上の利益についての強盗罪は,刑法236条2項に規定があるため,「2項強盗罪」とも呼ばれます。

【勾留された後の弁護活動】

勾留とは,逮捕に引き続いて行われる長期間(10日間から20日間)の身柄拘束です。
この勾留決定があった際に,その決定に対して不服を申し立てる制度が法定されています。
それが,勾留に対する準抗告というものです。
弁護士から準抗告の申し立てがあると,裁判官は3人の合議体で,勾留決定が妥当かどうかを再び審議することになります。
審議の結果,勾留が不当だと判断された場合,準抗告の認容により勾留されている被疑者は釈放されることになります。

なお,逆に勾留請求を却下する決定に対して,検察官の方から準抗告がなされることもあります。
この場合には,勾留却下に対する準抗告が認容されると,被疑者は勾留されてしまいます。
このように,勾留に関する裁判官の決定には,いずれの当事者からも不服を申し立てることができるようになっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,これまで勾留に対する準抗告により依頼者様の身柄を解放した実績があります。
勾留されてしまったたからといって諦めたりせず,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
三鷹警察署 初回接見費用:3万7100円

東京都北区の刑事事件 傷害罪の逮捕・勾留に強い弁護士

2018-04-30

東京都北区の刑事事件 傷害罪の逮捕・勾留に強い弁護士

Aさんは3月1日13時に,東京都北区でVさんを包丁で刺して重傷を負わせました。
Aさんはすぐに逃亡しましたが,衣服についた血痕を見た滝野川警察署の警察官から14時に職務質問を受けました。
警察官は複数名で5時間にわたりAさんを包囲し,逮捕状を得て19時に傷害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
その後Aさんは3月3日17時に検察官の元へ送致され,検察官は3月4日16時にAさんの勾留請求をしました。
(上記事例はフィクションです)

【逮捕から勾留までの流れ】

警察官や検察官などの捜査機関には,被疑者の逮捕勾留に関して刑事訴訟法で厳しい時間制限が定められています。
逮捕勾留は,被疑者の身柄を強制的に拘束して自由を奪うものですから,その手続は迅速にしなければならないと決められているのです。
警察官が逮捕した場合,被疑者は警察署で事件について取調べを受けたあと留置されます。
警察官は逮捕後48時間以内に事件を検察官に送致するかどうか決定しなければならず,送致しないときは直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
警察官から被疑者の送致を受けた検察官は,勾留により引き続き被疑者を拘束する必要があるかどうかを24時間以内に判断する必要があります。
そして,勾留を請求しないときはやはり被疑者を釈放しなければなりません。

今回の事例では,傷害事件を起こしたAさんを3月1日19時に警察官が逮捕したあと,3月3日17時に検察官に送致され,3月4日16時に勾留請求がなされています。
そうすると,それぞれの時間制限は守られているため適法であるようにも思います。
しかし,Aさんは3月1日14時に警察官から職務質問を受けています。
この職務質問がAさんの自由を奪っており実質的には逮捕だったと裁判官に認められた場合,捜査機関において時間制限が遵守されたとは言えなくなってきます。
ただ,被疑者であるAさんがこのような主張をするだけでは,釈放される可能性は低いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件のプロとして刑事事件を起こされた方の身柄解放に向けた弁護活動を積極的に行っています。
傷害事件で逮捕・勾留されてしまった場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
滝野川警察署 初回接見費用:3万6200円

大阪市旭区で現行犯逮捕されたら…住居侵入事件も対応の弁護士

2018-04-26

大阪市旭区で現行犯逮捕されたら…住居侵入事件も対応の弁護士

Aさんは,大阪市旭区内にあるVさん宅の裏口から空き巣目的で侵入しました。
しかし,裏口が開いているのを不審に思ったVさんの通報で駆け付けた大阪府旭警察署の警察官が,Aさんを住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕しました。
それを聞いたAさんの父Bさんは,息子のために何かできないかと思い刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(以上の事例はフィクションです)

【現行犯逮捕について】

現行犯逮捕とは,犯罪を正に行っている最中もしくは行い終わってから間もないと考えられる被疑者を発見した場合に行われる逮捕です。
通常逮捕との大きな違いは,①裁判官から逮捕状の発付を受けることなく行える点,②捜査機関だけでなく一般人でも逮捕できる点です。
このように例外的な措置が設けられている理由は,現行犯逮捕の場合目の前で犯罪が発生していることから誤認逮捕のおそれが低く,一方で被疑者の早急な身柄確保の要請が強いためです。

現行犯逮捕は,犯罪をしている場面や,それを行い終ったところを実際に目撃した人でなければ,することはできません。
犯行の最中や犯行をし終えたところを現認していない場合には,現行犯逮捕の許される理由が妥当しないからです。
もっとも,犯罪を犯したことが強く推認される一定の事情がある場合には,準現行犯として現行犯逮捕ができるものとされています。
準現行犯逮捕における一定の事情の例としては,犯人として追われている,犯罪に利用したと思われる凶器を持っているなどです。

上記事例では,Aさんが他人であるVさんの家の裏口から出てきたため,まさに住居侵入行為が行われている最中です。
そのため,住居侵入罪の現行犯として警察官が現行犯逮捕しています。
なお,今回は警察官が現行犯逮捕していますが,先述のとおり一般人であるVさんでも,犯行を現認していれば現行犯逮捕できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,現行犯逮捕をされてしまった方へ即座に接見をし,取調べに対する適切な対応やその後の流れをお伝えすることのできる,初回接見サービスを行っております。
ご家族やご友人が住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまった場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
旭警察署 初回接見費用:3万6800円

福岡県北九州市対応の刑事弁護士~過失傷害事件で通常逮捕されたら

2018-04-22

福岡県北九州市対応の刑事弁護士~過失傷害事件で通常逮捕されたら

大学生のAさんは,福岡県北九州市内の公園で素振りをしていたところ手が滑ってバットを手から放してしまいました。
Aさんのバットは公園内をランニングしていたVさんに当たり,Vさんは脚部に怪我を負いました。
Aさんはバットを置いてすぐに公園から逃げ出し,その後の警察官からの出頭要請にも応じませんでした。
ある日,福岡県戸畑警察署の警察官が警察官がAさんの元を訪れ,Aさんを過失傷害罪の容疑で通常逮捕しました。
事件を知ったAさんの母親は弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【通常逮捕について】

通常逮捕とは,犯罪を犯したと思われる人に対してなされる短期間の身柄拘束処分です。
通常逮捕を行うためには以下の要件を満たす必要があります。

①罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
逮捕という処分は,人の行動の自由を同意なく奪う重大なものです。
そのため,捜査機関が逮捕を行うためには対象者に対する嫌疑が相当なものでなければなりません。

②犯罪の法定刑が30万円以下の罰金,拘留または科料を超えること
捜査機関が行う捜査には,対象者の同意を得て行う任意捜査と同意なくして行う強制捜査があります。
そして,犯罪の捜査をする際には,人権侵害のおそれが類型的に低い任意捜査によるべきとされています。
このため,30万円以下の罰金,拘留もしくは科料に当たる軽微な犯罪については,原則として逮捕してはならないと定められているのです。
ただし,被疑者の住居が定まっていない場合や,捜査機関からの出頭の求めに正当な理由なく応じない場合には,上記の犯罪についても例外的に逮捕が認められます。

上記事例のAさんの行為は,過失傷害罪に当たります。
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金ですが,Aさんは警察の出頭の求めに応じなかったことから通常逮捕されたと考えられます。
一度通常逮捕されて身柄を拘束されると,高い確率で勾留へと続き,逮捕を含め最大で23日間拘束されることになります。
少しでも早く身柄解放を目指すのであれば,やはり弁護士による弁護活動が不可欠と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで逮捕・勾留から被疑者の身柄解放をした豊富な実績があります。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されてしまった場合には,一刻も早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
福岡県戸畑警察署 初回接見費用:4万40円

東京都葛飾区で刑事事件 暴行事件の違法な取調べに弁護士が対応

2018-04-18

東京都葛飾区で刑事事件 暴行事件の違法な取調べに弁護士が対応

東京都葛飾区に住むAさんは,Vさんに対する暴行事件について葛飾警察署で警察官から任意で取調べを受けていました。
その折,Aさんは予定が入っていたことから「続きは後日にしてくれませんか」と警察官に申し出ました。
しかし,警察官はこれを聞き入れないどころか複数人でAさんを取り囲み,その後5時間に渡って取調べを継続しました。
そして,取調べ開始から7時間後,監視カメラによりAさんがVさんを暴行する様子が確認されたことから,Aさんは暴行容疑で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)

【取調べと逮捕の境界線】

刑事事件の被疑者であっても,逮捕勾留されていない限り取調べを拒否し,または出頭後いつでも退去することができます。
取調べは,強制力を用いる逮捕や捜索などと異なり,あくまで被疑者の任意に基づいて行われるという建前があるためです。
ただ,残念なことに,実務上必ずしもそのように運用されているとは言い切れません。
捜査機関が取調べと称して被疑者を長時間拘束し,実質的に逮捕と同様の身体拘束を行うことは少なからずあります。
しかし,捜査機関が逮捕をするには,裁判官から逮捕状の発付の許可を受けなければなりません。
更に,警察官は逮捕後48時間以内に被疑者を検察官に送致し,検察官は24時間以内に勾留や起訴をするかどうかを決めなければなりません。
このように,逮捕には厳格な手続が伴うことから,捜査機関は任意の取調べに仮託して実質的には逮捕と同様の捜査を行うことがあるそうです。

上記事例において,Aさんは7時間という長時間に渡って取調べを強要されています。
このような取調べは,実質的に逮捕と同視できる可能性があります。
そして,そのようにして逮捕の時間が前倒しになると,先述した勾留や起訴までの時間制限にも影響が出てきます。
そうなってくると,Aさんは釈放される可能性も出てきますが,ただAさんのみが取調べの違法性を申し立ててもこれが捜査機関に聞き入れられることは難しいでしょう。
上記のような場合には,やはり弁護士が被疑者から事情を聞いたうえで適切な申し立てをすることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,常に捜査機関の捜査活動に目を光らせる弁護士がもれなく揃っています。
暴行事件で違法な取調べ逮捕を受けたのではないかとお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
葛飾警察署 初回接見費用:3万8500円

(弁護士)東大阪市の逮捕監禁致傷事件で早期釈放活動なら

2018-04-15

(弁護士)東大阪市の逮捕監禁致傷事件で早期釈放活動なら

大阪府東大阪市在住のAさん(50代男性)は、自分の子供を自宅で監禁状態にして長期間の身体拘束を行い、身体拘束の過程で手首や脚部などに傷害を負わせたとして、監禁致傷罪の容疑で、大阪府枚岡警察署逮捕された。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、警察官の厳しい取調べに対する対応や、早期釈放のための弁護活動を依頼するために、刑事事件に強い弁護士に、弁護士接見(面会)を依頼した。
(フィクションです)

~逮捕監禁致傷罪による刑事処罰とは~

逮捕行為監禁行為をした者は、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑で刑罰を受けます。
逮捕行為監禁行為も、人の移動の自由を奪うという点で共通しているところ、「逮捕」は身体を直接的に拘束した場合に当たり、「監禁」は一定の場所からの脱出を不可能または著しく困難にした場合に当たります。

他方で、逮捕行為や監禁行為を行った際に、その被害者を傷害したり死亡させた場合には、「逮捕監禁致死傷罪」が成立し、さらに罪が重くなります。
逮捕監禁致傷罪」を犯した者は「3月以上15年以下の懲役」という範囲で刑事処罰を受け、「逮捕監禁致死罪」では「3年以上の有期懲役」となります。

・刑法 221条(逮捕等致死傷
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」

逮捕監禁致傷事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕監禁時の犯行態様等を証拠や供述から精査し、悪質性の少なさや、本人の反省している事情を主張していくことになるでしょう。
また、監禁被害者との示談交渉弁護士が進めることなどを通じて、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行うことが考えられます。

大阪府東大阪市の逮捕監禁致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府枚岡警察署初回接見費用:38,700円

逮捕が不安なら弁護士へ!名古屋市の器物損壊事件で任意同行

2018-04-14

逮捕が不安なら弁護士へ!名古屋市の器物損壊事件で任意同行

名古屋市名東区に住むAさんは,嫌なことがあって苛立っていたことから隣人のVさんが大切にしている盆栽を故意に壊してしまいました。
Aさんは我に返りましたが,誰も目撃者がいなかったことに安堵して急いでその場を離れました。
後日,名東警察署の警察官が「お宅の隣家で起こった器物損壊事件のことでお話を伺いたい」とAさんに任意同行を求めました。
これに対して仕事が忙しいからと断ったAさんでしたが,逮捕を懸念し刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【逮捕と任意同行の違い】

警察や検察といった捜査機関は,全ての事件において被疑者を逮捕するわけではありません。
たとえある程度の疑いがもたれていても,まずは任意同行というかたちで被疑者から事件についての話を伺おうとすることはしばしばあります。
逮捕とそれに続く勾留を行う主な目的は被疑者の身柄確保と証拠隠滅の防止です。
ですから,捜査機関から見て被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕してまで捜査する必要はないとされ,任意同行の上事情聴取を行うなどして対応します。

警察官から任意同行の申出を受けた場合に進んでこれを受けることは,捜査に協力的な姿勢を見せているとして捜査機関に良い印象を与えます。
たとえ罪を犯してしまっても,自分が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがないことをきちんとアピールすれば逮捕を回避できる可能性はあります。
逆に任意同行の申出を何度も断っていると,捜査機関により逮捕の必要ありと判断されて逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されてしまうと続いて10日から20日拘束される勾留に至ることがままあるので,極力逮捕は避けたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕勾留されている場合だけでなく逮捕されないか心配という段階でもご相談いただけます。
逮捕・勾留の有無を問わず,状況に応じた適切な対応をお伝えいたします。
器物損壊事件で逮捕されないか不安な方は,遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
名東警察署 初回接見3万7100円

傷害致死事件で逮捕・勾留 三重県で執行猶予獲得なら弁護士

2018-04-13

傷害致死事件で逮捕・勾留 三重県で執行猶予獲得なら弁護士

Aは、三重県桑名市の飲食店で飲食後、路上においてVと口論になり、AはVからひどく罵声を浴びせられた。
Aはそれにカッとなって、持っていた鞄を振り上げてVを殴打したが、その結果、Vは路上に転倒し、頭を打ち付け死亡してしまった。
三重県桑名警察署はAを傷害致死罪の容疑で逮捕し、のちにAは勾留された。
Aの家族は、Aを刑務所に行かせず、執行猶予にすることはできないか、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~傷害致死罪と量刑~

まず、本件Aの行為は「人の身体を傷害」するものといえ、刑法204条の傷害罪の構成要件に該当します。
さらに、Aはこの行為によってVを死亡させてしまっているため、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」として傷害致死罪(刑法205条)によって逮捕勾留されています。
傷害致死罪のような罪を結果的加重犯といい、本罪の成立には死亡結果に対する故意は必要なく、傷害の故意(あるいは暴行の故意)が存在すれば傷害致死罪は成立してしまいます。

事務上、傷害致死事件の量刑の判断にあたっては、加害者が行為を行った動機が量刑を左右する事情として重要であるといわれています。
したがって、弁護士としては、口論の際に被害者が人格を否定するような発言をし、これに憤激した加害者が行ったものであり、同情の余地がある等といった量刑事情を主張することが考えられます。
また、傷害致死事件では行為の客観的態様なども量刑を判断するにあたって重要な事情となります。
この点に関し、加害者は鞄でVを殴打したものの、この行為自体は死の結果をもたらすほど危険性は高くない等の事情も検討に値するでしょう。

このように刑事事件の弁護活動にあたっては、刑事事件専門の弁護士による経験と知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士のみが所属する法律事務所です。
傷害致死事件逮捕勾留された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円

東京都昭島市の刑事事件 強制性交等罪の逮捕は刑事専門弁護士へ

2018-04-12

東京都昭島市の刑事事件 強制性交等罪の逮捕は刑事専門弁護士へ

東京都昭島市に住むAさんは交際中だったVさんと別れ話になり,Vさんが散々反対したものの結局Vさんとの交際を解消することになりました。
その数か月後,Aさんの元を昭島警察署の警察官が訪ねてきて逮捕状を呈示の上Aさんを逮捕しました。
警察官から罪状などを聞くに,Aさんには強制性交等罪の疑いがかけられているとのことでした。
もしかしたらVさんから告訴を受けたのではないかと考えたAさんは,刑事事件専門弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【強制性交罪について】

平成29年に改正刑法が施行され,かつて強姦罪という名称だった刑法177条は強制性交等罪という名称に変更されました。
強制性交等罪(強姦罪)の構成要件は暴行や脅迫を用いて13歳以上の者と同意なしに性交渉をすることで,典型例としてはいわゆるレイプが挙げられます。

強制性交事件において頻繁に問題になるのは,被害者との同意があったかどうかという点です。
同意の有無により強制性交等罪の成否が分かれるため,裁判においても被告人と被害者の関係や行為当時の状況などから同意の有無が争点となることも多いです。
上記事例では,Vさんが交際中の性交渉について同意がなかったとして告訴していることが考えられます。
このような場合に,Vさんの同意があったとAさん本人が主張するだけでは,警察をはじめとする捜査機関にはまともに聞き入れてもらえないことも多いです。
同意があったか否かは,内心の問題であるため,証明することが容易ではないのです。
そのため,同意があったことにより強制性交等罪とならないことを証明するには,弁護士による真摯な弁護活動が力強い手助けとなります。
今回の場合であれば,弁護士が事件当時の状況や証拠を精査し,Aさん側の事情を捜査機関や裁判所に主張していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強制性交等事件をはじめとする数多くの性犯罪事件を解決してきた実績があります。
強制性交等罪の疑いにより逮捕されてしまった際には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください(0120-631-881)。
昭島警察署 初回接見費用:3万7900円

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