横浜市青葉区の刑事事件で逮捕 脅迫罪に強い弁護士

2018-05-08

横浜市青葉区の刑事事件で逮捕 脅迫罪に強い弁護士

横浜市青葉区在住の40代女性のA子さんは、A子さんの交際男性が20代女性Vさんに好意を抱いていると勝手に思い込んで、Vさん宛に、Vさんの顔写真を印刷して切り刻み、「許さない」などと書いた紙を同封し、Vさんの勤務先に郵送しました。
Vさんが神奈川県青葉警察署に被害届を出したことで、A子さんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。
(2018年3月14日朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、その名の通り相手を脅迫することにより成立する犯罪のことをいいます。
脅迫罪においての「脅迫」とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害を加える旨の告知を行うことであり、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わないと考えられています。

具体的には、以下のような言動があると、「脅迫罪」となってしまう可能性が考えられます。
・生命
→「殺すぞ」、「お前の親を殺すぞ」、「妻と子どもを殺す」など
・財産
→「お前の財産を奪うぞ」、「家を燃やすぞ」など
・身体
→「ケガさせるぞ」、「痛い目を見させるぞ」、「殴るぞ」、「お前の子どもを傷つけるぞ」など
・名誉
→「ネットでばらまくぞ」、「公表するぞ」、「世間の目にさらすぞ」など
・自由
→「帰れると思うなよ」、「お前の子どもを誘拐するぞ」など

脅迫罪における害悪告知方法には制限がなく、相手に知らせる手段を施し、それにより相手方が知ったことで足ります。
そのため、直接脅し文句を言った場合だけでなく、手紙郵送や電話、メール送信、SNS・ブログなどネット上への投稿でも、脅迫罪となり得ます。
また、態度や動作等による告知でもよく、相手に何も言っていなくても、殴る素振りをしたり、相手を帰さないように威圧的に立ちはだかったりするだけで、脅迫罪が成立してしまう可能性があります。

上記のように脅迫罪が成立する範囲は広いので、注意が必要です。
起こしてしまった事件が脅迫罪にあたるかどうかご心配な方は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、脅迫事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が脅迫罪で突然逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談・初回接見をご依頼下さい。
神奈川県青葉警察署への初回接見費用:38,500円