東京都三鷹市で釈放を目指す~強盗事件で勾留されたら弁護士の準抗告

2018-05-04

東京都三鷹市で釈放を目指す~強盗事件で勾留されたら弁護士の準抗告

Aさんは,所持金がないにもかかわらず,東京都三鷹市内でタクシーに乗りました。
Aさんは目的地に到着後運転手のVさんから代金の支払いを求められましたが,ナイフを突きつけてVさんを脅し,料金の支払いを免れました。
その後,Aさんは警視庁三鷹警察署の警察官により,強盗罪の容疑で通常逮捕され,勾留されることとなりました。
Aさんの妻は,勾留されてしまったAさんの身柄を釈放してもらうために,弁護士に依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪】

強盗罪が成立するのは,何も形があるものを奪うときだけではありません。
上記事例のAさんのように,料金の請求(債権)などの財産上の利益についても強盗罪の対象となります。
この,財産上の利益についての強盗罪は,刑法236条2項に規定があるため,「2項強盗罪」とも呼ばれます。

【勾留された後の弁護活動】

勾留とは,逮捕に引き続いて行われる長期間(10日間から20日間)の身柄拘束です。
この勾留決定があった際に,その決定に対して不服を申し立てる制度が法定されています。
それが,勾留に対する準抗告というものです。
弁護士から準抗告の申し立てがあると,裁判官は3人の合議体で,勾留決定が妥当かどうかを再び審議することになります。
審議の結果,勾留が不当だと判断された場合,準抗告の認容により勾留されている被疑者は釈放されることになります。

なお,逆に勾留請求を却下する決定に対して,検察官の方から準抗告がなされることもあります。
この場合には,勾留却下に対する準抗告が認容されると,被疑者は勾留されてしまいます。
このように,勾留に関する裁判官の決定には,いずれの当事者からも不服を申し立てることができるようになっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,これまで勾留に対する準抗告により依頼者様の身柄を解放した実績があります。
勾留されてしまったたからといって諦めたりせず,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
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