東京都多摩市の暴力事件に強い弁護士 道路にロープ張り殺人未遂罪で逮捕

2018-06-05

東京都多摩市の暴力事件に強い弁護士 道路にロープ張り殺人未遂罪で逮捕

無職のAは、東京都多摩市の道路にロープを張り、バイクの運転手を殺害しようとしたとして、殺人未遂罪警視庁多摩中央警察署逮捕されました。
(平成30年5月28日配信のNHK NEWSWEBを参考にしたフィクションです。)

殺人未遂罪【刑法第203条】

人を殺害しようと、殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合、殺人未遂罪となります。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人罪は、人の死という結果の重大性から、刑事裁判では厳しい判決が言い渡されることがほとんどですが、殺人未遂罪の場合は、刑法第43条(未遂減免)の適用を受けたり、傷害罪に罪名が変わるなどして、執行猶予付の判決が言い渡されることが珍しくありません。

殺人未遂罪の刑事裁判で、争点となるのは「殺意」の有無です。
殺意の有無は、加害者の供述だけでなく、犯行方法や、犯行の計画性、被害者の傷害の程度等を総合的に判断されます。
・犯行方法
急所を狙っている暴行や執拗な暴行、凶器を用いた暴行等の場合は殺意が認定されやすい。
・犯行の計画性
事前に被害者の行動パターンを下見している場合や、凶器を準備している場合等は計画性が認められて、殺意が認定されやすい。
・被害者の傷害程度
被害者が急所に傷害を負っている場合や、重傷を負っている場合等は殺意が認定されやすい。
・加害者の意思
殺そうと思って犯行に及んでいる場合は当然のこと、死ぬかもしれない、死んでもかまわないといったように、結果を認識し、それを容認した場合も故意があるとして、殺意が認められます。

殺人未遂罪が成立するか否かは、犯行時に「殺意」があるか否かによります。
そして「殺意」の有無は、犯行行為だけでなく、取調べでの供述内容によって判断されるので、取調べの供述内容には注意しなければなりません。

東京都多摩市の暴力事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:37,200円