京都市左京区の恐喝事件 逮捕からの勾留阻止は刑事事件専門弁護士へ

2018-05-24

京都市左京区の恐喝事件 逮捕からの勾留阻止は刑事事件専門弁護士へ

京都市左京区在住のAさんは,知人のVさんに対し「金を貸してくれないとお前の娘がどうなっても知らんぞ」と脅迫してVさんから現金を受け取りました。
Vさんから被害届を受けた川端警察署の警察官は,数日後に恐喝罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんが逮捕されたことを知らされたAさんの妻は,せめて勾留を阻止したいと思い,刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【被疑者が勾留されるまでの弁護活動】

警察官が被疑者を逮捕すると,警察は被疑者を取り調べた上で,48時間以内に検察官に身柄を送致します。
被疑者の身柄を受け取った検察官は,そこから24時間以内に,引き続き勾留により被疑者の身体を拘束すべきと考えた場合には勾留請求をします。
勾留請求は,裁判所の裁判官に対してなされ,裁判官が勾留の必要性を認めると被疑者が勾留されることとなります。
勾留阻止を目指す弁護士としては,被疑者が勾留されるまでの限られた時間の中でいかに迅速な対応をするかが勝負のカギとなります。

例えば,勾留に関する手続が進む間,弁護士は検察官および裁判官に対して意見書を提出するという弁護活動ができます。
勾留請求をするかどうかは検察官に,その請求を受けて勾留するかどうかは裁判官にかかっているため,弁護士は被疑者の勾留を阻止すべくそれぞれの機関に意見書を提出するということです。
勾留がなされるのは,被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがあると考えられる場合です。
ですので,弁護士は様々な事情を挙げてそれらのおそれがないことを主張することになるのです。
上記事例では,Aさんの妻がAさんの勾留を防ごうと弁護士に相談しています。
相談を受けた弁護士としては,限られた時間で意見書の作成・提出を行ったり,検察官や裁判官と面談をしたりして、勾留阻止を目指すことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所ですから,ご家族・ご友人が逮捕されたというご相談を受けてすぐに適切な対応を行う準備が整っています。
家族や友人が勾留されるのを阻止したいとお悩みの場合は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
川端警察署 初回接見費用:3万4900円