大阪市北区の器物損壊事件で取調べ 示談交渉による事件解決の弁護士

2018-05-16

大阪市北区の器物損壊事件で取調べ 示談交渉による事件解決の弁護士

大阪市北区在住のAさん(30代男性)は、自動車を運転中に、隣を通行していた車の運転手と些細な交通マナー違反の指摘から口論になり、腹を立てたAさんは、相手の自動車を蹴りつけて車体に傷を付けた。
自動車を傷つけられた相手は、大阪府大淀警察署に被害届を出し、Aさんは器物損壊罪の疑いで、取調べの呼出しを受けた。
Aさんは、大阪府大淀警察署での取調べでどのように対応すればいいのかを含め、刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにした。
(フィクションです)

~器物損壊罪と弁護士選任~

器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の刑罰となる犯罪です。
もし器物損壊罪で被害届が出た場合には、警察の取調べが何度かあった後に送検され、検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを判断するという流れをたどることが一般的です。
この流れのうち、検察による起訴・不起訴の判断がなされる前の段階で、速やかに被害者側との示談をまとめ、被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分を獲得し、事件解決をはかることが大切です。

示談をまとめる際には、被害者側が加害者との直接の接触を嫌がるケースが多いことから、弁護士を仲介させて示談交渉を進めることが、効果的と言えるでしょう。
ただし、逮捕されずに取調べを受ける在宅事件では、国が選んだ弁護士(国選弁護人)を付けることは、制度上、できないこととされています。
したがって、自分で弁護士を選任して(私選弁護人)、示談交渉に動いてもらうことが必要となります。

また、仮に器物損壊罪で逮捕されたようなケースであっても、起訴前の逮捕勾留時に国選弁護人を選任できるケースは「法定刑が死刑又は無期若しくは懲役3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件」に限られるため、器物損壊罪では国選弁護人を選任できません。
なので、器物損壊罪で逮捕された際に、弁護士を付けて釈放活動や示談交渉に動いてもらいたい場合には、自分で弁護士を私選弁護人として選任する必要が出てきます。

大阪市北区器物損壊事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
示談交渉による事件解決を目指す弁護活動や、取調べ対応へのアドバイスなど、幅広くご相談を承っております。
大阪府淀川警察署の初回接見費用:34,700円