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横浜市港南区で脅迫罪で逮捕 刑事事件の示談交渉で不起訴を目指す弁護士
横浜市港南区で脅迫罪で逮捕 刑事事件の示談交渉で不起訴を目指す弁護士
横浜市港南区在住のA(男性・会社員)は同僚であるV(女性)に日頃から好意を抱いていた。
ある日,AはVが男性と一緒に歩いているのを目撃した。
嫉妬心から,AはVに対してスマートフォンで「ぶっ殺してやる」といった旨のメッセージを送信した。
怖くなったVは神奈川県港南警察署に相談し,後日Aは脅迫罪の疑いで神奈川県港南警察署に逮捕された。
(フィクションです)
脅迫罪は,相手を脅迫して畏怖させることにより成立します。
脅迫罪における脅迫とは,人の生命,財産,身体等に対して害悪する告知を行うことをいいます。
この脅迫とは一般人が畏怖するに足りるものであればよいので,「殺す」「殴る」といった言葉は脅迫の典型的なものになります。
2017年の統計によれば,検察庁で取り扱われた脅迫罪の内,約40%が起訴されています。
しかし,脅迫罪は初犯の場合,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴となる可能性が高くなります。
前科があるような場合でも,示談が成立していれば脅迫罪で起訴されてしまっても,執行猶予が付く可能性が高くなります。
そのため,脅迫罪で逮捕されてしまった場合,被害者との示談交渉が重要となります。
ただし,脅迫事件では,被害者のことを脅しているわけですから,当事者同士で示談交渉を行うことには困難が伴うことが予想されます。
脅された相手に直接連絡を取りたくない,と被害者が考えても不思議ではありません。
だからこそ,第三者である弁護士に間に入ってもらうことで,双方に納得のいく示談を目指すことができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件の示談交渉に強い弁護士が多数所属しております。
脅迫罪で逮捕された方,脅迫罪で不起訴を目指す方はフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都千代田区の寝たばこ失火事件 放火との違いは?弁護士に相談
東京都千代田区の寝たばこ失火事件 放火との違いは?弁護士に相談
東京都千代田区のビジネスホテルに宿泊していたAさんは,ベッドの上で横になりながら寝たばこをしていたところ,うっかり煙草の火をベッドの上に移してしまった。
そしてこの寝たばこが原因で火災となり,宿泊していた部屋とその隣の客室を焼損させてしまった。
そしてAさんは,神田警察署に失火罪で逮捕されてしまった。
(このストーリーはフィクションです。)
放火行為
わざと放火行為によって火災を起こすことは犯罪ですが,放火行為の対象,すなわち何が燃やされるのかによって刑の重さや,犯罪が成立するに必要な条件が変わってきます。
放火による犯罪を大きく分けると,
①現住建造物等放火罪(刑法108条):現に人が住居に使用し又は放火時に人が中にいる建物等(マンション,デパート,電車等)に放火した場合。
②非現住建造物等放火罪(刑法109条):現に人が住居に使用せず,かつ放火時に人がいなかった建物等(お店の倉庫等)を放火した場合。
ただし,自己の物に放火した場合で,公共の危険(不特定又は多数の人の生命身体や他の物に対する危険をいいます)がなければ処罰はされません。
③建造物以外等放火罪(刑法110条):①と②に含まれない物(バイク等)を放火して公共の危険を生じさせた場合。(自己の物の場合は②と同じ扱いで,刑は軽くなります。)
となります。
上のお話では,人がいる建物であるホテルが出火したので,①に該当しそうですが,Aさんはわざとではなく寝たばこによって火災を起こしてしまったので,これらには当てはまらないと言えるでしょう。
過失による放火(失火罪)
しかし,過失よる放火(失火)も犯罪となります(失火罪,刑法116条)。
よって,Aさんのように間違えて①に該当する建物等に失火してしまった場合には,50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さらに,過失が重い場合には刑法117条の2によって3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金と重くなる可能性もあります。
どちらも故意で①に該当する建物等に放火した場合の刑(死刑又は無期若しくは五年以上の懲役)よりは軽いですが,だからと言って甘く見てはいけません。
千代田区に限らず,失火罪,放火罪,その他刑事事件でお困りの方は数々の刑事事件をこなしてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務にご相談くださいませ。
【東京都品川区の刑事事件】傷害罪と正当防衛 無料法律相談の弁護士
【東京都品川区の刑事事件】傷害罪と正当防衛 無料法律相談の弁護士
~東京都品川区在住の50代男性Aさんからの法律相談~
私は3日ほど前の23時頃,会社からの帰り道に,20代くらいの体格の良い男性Vから「肩がぶつかった」等と因縁をつけられました。
更にVは私の胸倉をつかみ,「どうやって落とし前つけるんや」と言い出しました。
そこで,私は「このままだとやられる。」と思い,男性の肩を突き飛ばしてその場から逃走しました。
その際,Vは転倒し,後頭部を地面に打ち付け,全治2週間の打撲傷を負いました。
昨日,警視庁荏原警察署から傷害事件について話を聞きたいと連絡があったのですが,私は正当防衛ではないのでしょうか。
(※この相談はフィクションです。)
AはVを突き飛ばして転倒させて,それによってVは全治2週間の後頭部打撲傷を負っています。
このAの行為は法律上,傷害罪(刑法204条)に該当すると言えます。
傷害罪については,「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
しかし,Aは因縁をつけられ,自分の身を守ためにVを突き飛ばしていることから,正当防衛(刑法36条1項)が成立して,Aに傷害罪が成立しない可能性があります。
正当防衛が成立するためには条文上,①急迫不正の侵害が認められること,②自己または他人の権利を防衛するためといえること,③やむを得ずにした行為であること,という要件が満たされること必要です。
ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。
AはVから胸倉を掴まれて相手を威圧するような態度をとられていますので,少なくともAの身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っていると言えそうです(①)。
そして,「防衛するため」とは,判例上,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
AはVからの侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます(②)。
また,「やむを得ずした行為」とは,正当防衛が正対不正の関係にあることから,防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは自分よりも体格がよく,若者であるVから威圧され胸ぐらをつかまれたため,しかも殴ったりしたわけでなく突き飛ばしたに過ぎないため,防衛行為の相当性があると言えそうです(③)。
こうしたことから,Aに正当防衛が成立し,傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。
正当防衛の成否が問題になる場合には,諸般のありとあらゆる事情が考慮され,検討されていくことになります。
もしも正当防衛が考えられる事件を起してしまったという方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
殺人罪か傷害致死罪か?福岡県嘉麻市の逮捕は刑事事件専門の弁護士に相談
殺人罪か傷害致死罪か?福岡県嘉麻市の逮捕は刑事事件専門の弁護士に相談
福岡県嘉麻市の会社員Aさんは,同僚であるVさんと仕事中に些細なことで口論になった。
日頃からVさんと仲の悪かったAさんは,ついカッとなり机の上に置いてあった花瓶でVさんの頭部を殴打した。
VさんはAさんに花瓶で頭部を殴打されたことにより死亡し,Aさんは殺人罪の疑いで福岡県嘉麻警察署に逮捕された。
(フィクションです)
Aさんは暴行行為によってVさんを死亡させてしまっているので,Aさんが問われる可能性のある罪として,殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(205条)が考えられます。
殺人罪は法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされている一方,傷害致死罪は法定刑が「3年以上の懲役」とされています。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金の場合には執行猶予が付く可能性があります。
しかし,殺人罪は5年以上の懲役ですので執行猶予をつけることが非常に困難です。
一方,傷害致死罪であれば,量刑として3年が選択された場合,執行猶予が付く可能性もあります。
そのため,殺人罪と傷害致死罪ではどちらが成立するかには量刑面で大きな差があります。
では,殺人罪と傷害致死罪にはどのような違いがあるのでしょうか。
殺人罪も傷害致死罪も相手を死亡させてしまっている事には違いはありません。
殺人罪は自分の行為によって相手が死亡することを認識・認容していた場合,すわなち,殺意があった場合に成立します。
傷害致死罪は殺意はなかったが,暴行の結果として相手を死亡させてしまったという場合に成立します。
殺意があったかどうかは,被疑者の供述のみでなく,凶器の有無,動機など,事件時の客観的な事情から総合的に判断されます。
被疑者が殺意はなかったと主張しても,それが認められるとは限りません。
そういった主張を裁判などで認めてもらうには,刑事事件専門の弁護士の助けが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,こうした殺人罪や傷害致死罪に問われる事件も手掛けております。
殺人罪・傷害致死罪でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
京都市中京区の公務執行妨害事件で逮捕 不起訴・罰金を刑事弁護士に相談
京都市中京区の公務執行妨害事件で逮捕 不起訴・罰金を刑事弁護士に相談
酔っていたAは、京都市中京区で、京都府中京警察署の警察官が乗車していた停車中のパトカーに向かって投石行為を繰り返した。
そこで、京都府中京警察署の警察官は、公務執行妨害罪の容疑でAを現行犯逮捕した。
その後、Aの家族は、Aの公務執行妨害事件を不起訴や罰金で終息させることはできないかと弁護士に相談をした。
(本件はフィクションです。)
~公務執行妨害罪における暴行~
公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」(刑法95条1項)に成立します。
ここで、「暴行」というと暴行罪(208条)が思い当たるのが一般的な感覚ではないでしょうか。
もっとも、暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使である必要があります。
他にも、強盗罪や強制性交等罪も「暴行」を成立要件の一つとしています。
ここにいう「暴行」は、人の反抗を抑圧する程度のものである必要があり、犯罪成立の前提条件として一定のハードルが設けられている点に特徴があるといえます。
これに対して、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員たる人に対する物理力の行使であれば足りるとされており、それが直接身体に向けられている必要すらありません。
たとえば、本件のようなパトカーに対する投石という間接暴行であっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たりうるのです。
このように、公務執行妨害罪が成立するにあたって問題となる「暴行」の程度は極めてハードルの低いものであることに注意が必要です。
~公務執行妨害罪における弁護活動~
公務執行妨害罪の保護法益(刑法によって保護するに値すると認められる利益)は、「公務員個人の身体安全」ではなく、「公務員の職務の執行」という国家的法益にあります。
そのこともあり、本件のように「暴行」の程度が軽微であっても、起訴猶予等の不起訴処分を得ることは難しいともいわれています。
したがって、弁護士としては、略式命令による罰金刑も視野に入れた上で弁護活動を行うことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動に強い弁護士の揃った法律事務所です。
フリーダイヤル(0120-631-881)で、公務執行妨害事件で逮捕された方のご家族等のお電話を24時間体制で受け付けています。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
【神戸市中央区の傷害事件で現行犯逮捕】刑事事件専門の弁護士
【神戸市中央区の傷害事件で現行犯逮捕】刑事事件専門の弁護士
Aさんは、会社の同僚Vと神戸市中央区の公園にて喧嘩になり、Vの顔面を複数回殴り怪我を負わせてしまった。
Aさんは事件の発覚を恐れその場から逃走したが、事件から2時間後、公園から3キロ離れた場所で、公園で人が倒れているという通報を受けた兵庫県生田警察署の警察官に職務質問された。
Aさんは逮捕されると思い、その場から逃走しようとしたところ、警察官に現行犯逮捕すると言われ、そのまま連行されてしまった。
(フィクションです。)
今回の事例で、警察官はAさんを現行犯逮捕すると告知していますが、現行犯人には、狭義の現行犯人と準現行犯人という類型があります。
狭義の現行犯人については、刑事訴訟法212条1項において、「現に犯罪を行い、又は現に犯罪を行い終わったものを現行犯人とする。」と規定されています。
この狭義の現行犯人については、犯行中または犯行直後すぐに逮捕する場合にのみ認められます。
具体的には、犯行時から30分から40分、犯行現場から300メートル程度までであれば、狭義の現行犯逮捕が可能になると判断された事例があります。
他方、準現行犯人については刑事訴訟法212条2項で定められており、一定の類型にあたる者であって罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに、準現行犯逮捕が認められます。
上記事例のAさんは警察官からの職務質問の際に逃走していることから、4号の「誰何されて逃走しようとするとき」という要件を満たします。
またAさんに対する現行犯逮捕は、事件の通報を受けた警察官によって事件から2時間後、犯行現場から3キロの場所で行われていることから、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合にあたると考えられます。
Aさんが逮捕された後の手続きとしては、逮捕された警察署から48時間以内に検察に送致され、その後検察官によって24時間以内に最大20日間の勾留について請求するかどうかの判断がなされます。
そのため、Aさんが早期の身柄解放を望む場合には、逮捕後すぐの段階で、弁護士を選任して身柄解放活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
大阪市都島区の刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕されたら弁護士の初回接見
大阪市都島区の刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕されたら弁護士の初回接見
Aさんが深夜に大阪市都島区内を歩いていたところ、大阪府都島警察署の警察官2名から職務質問を受けました。
その際、Aさんに対する警察官らの態度があまりに無礼だったことから、Aさんは警察官のひとりに掴みかかりました。
この行為が暴行と捉えられ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼して事件の詳細を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
上記事例では、Aさんが職務質問中の警察官に対し、掴みかかるという暴行を加えています。
このような行為は公務執行妨害罪に当たると考えられ、Aさんは3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例のように、公務執行妨害罪は警察官の目前で行われるケースが非常によく見られます。
そのため、数ある犯罪の中でも、現行犯逮捕が比較的多いという特徴を備えています。
【迅速な初回接見の意義】
現行犯逮捕された場合、家族を含む周囲の方は何が起こったのか分からないことが殆どです。
逮捕直後に本人と事件の話をできればいいのですが、法律上は残念ながらそれも叶いません。
そうした状況下で早期に事件の内容と流れを把握するためには、弁護士による初回接見が欠かせないといっても過言ではありません。
弁護士であれば、逮捕中の被疑者と詳細に事件の話をできるうえ、直接聞いた話をもとに事件の見通しをお話しすることができます。
常に積極的な姿勢が求められる刑事事件において、あらかじめ事件の全体像を把握することは有益です。
そのことを念頭に置き、周囲の方が逮捕されたらぜひ早いうちから弁護士に初回接見をご依頼下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速に初回接見を行えるよう常に準備を整えています。
公務執行妨害罪の疑いで逮捕された、逮捕の詳細が分からず困っているという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府都島警察署 初回接見費用:35,500円)
埼玉県蓮田市の私用文書毀棄事件 親告罪に強い刑事事件専門弁護士
埼玉県蓮田市の私用文書毀棄事件 親告罪に強い刑事事件専門弁護士
埼玉県蓮田市に住むAは、Vから10万円を2か月の約束で借りて借用書も作成していました。
しかし、Aは期限が来ても10万円を返すことができず、ついにVがAの家に借用書をもって取り立てに来ました。
Vの態度に頭が来たAは、借用書を破いてしまいました。
VはAを私用文書毀棄罪で埼玉県岩槻警察署へ告訴し、Aは埼玉県岩槻警察署から捜査を受けることになってしまいました。
(フィクションです)
~私用文書毀棄罪~
私用文書毀棄罪とは、権利または義務に関する他人の文書を毀棄することにより成立します。
「権利または義務に関する文書」とは、領収書、債権譲渡証など、権利義務の存否、変更等を証明しうる文書のことを指します。
今回の借用書も私用文書毀棄罪の客体となる「文書」の典型例です。
「毀棄」については、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、今回のように破くこと以外にも焼け焦がす、丸めて床に投げ捨てるといった行為はもちろん、文書の一部や署名を抹消したり、文書を隠してその使用を妨げるような行為も私用文書毀棄罪の「毀棄」に当たります。
そしてこの私用文書毀棄罪は、親告罪となっています。
~親告罪~
親告罪とは公訴を提起する、つまり起訴するために告訴が必要となる罪のことを指します。
つまり逆を言うと、告訴を取り消すことができれば、親告罪の場合不起訴処分になるということです。
今回のケースでは示談を締結し、Vの告訴を取り消すことができれば、不起訴となります。
しかし、被害者の方に告訴を取り消してもらうための示談交渉はとても難しいものとなります。
なぜなら、被害者は加害者に対して刑事罰を望んでいる場合が多いからです。
そんな中でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、親告罪についての示談交渉の経験も豊富にあります。
親告罪の示談交渉も安心してご依頼ください。
弊所弁護士による法律相談については、0120-631-881からいつでもご予約が可能ですので、まずは遠慮なくお電話ください。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用 37,000円)
【コンビニ強盗未遂事件で逮捕】横浜で執行猶予を目指すなら弁護士へ
【コンビニ強盗未遂事件で逮捕】横浜で執行猶予を目指すなら弁護士へ
Aは、深夜、横浜市中区にあるコンビニ店において、レジの金を奪おうとサバイバルナイフを取り出し店員Vを脅した。
しかし、 Vが隙をみてAのサバイバルナイフを奪ったため、Aは何もとることができないまま逃走した。
その後、神奈川県加賀町警察署の警察官は、強盗未遂罪の容疑でAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~ 強盗未遂罪の成立条件~
刑法は236条で強盗罪を定め、同条1項(いわゆる1項強盗)において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を「強盗の罪」とする旨を規定しています。
強盗罪にいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足るものであることが必要です。
ここで、今回のAは、サバイバルナイフでVを脅してこそいますが、Vに反抗されてナイフを取り上げられています。
こういった状態でも強盗罪のいう「暴行又は脅迫」にあたり、Aに強盗未遂罪が成立するのか不思議に思われるかもしれません。
実は、強盗罪の「暴行又は脅迫」は、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足るものかどうかいう客観的基準から判断されるもので、必ずしも被害者が現実に反抗抑圧状態に陥っている必要はないものとされています(判例・実務)。
つまり、本件Vのように、みずからAの凶器を取り上げるような行動を取れる状態にある場合でも強盗罪(強盗未遂罪)は成立しうるのです。
なぜなら、凶器を突きつけられれば生命・身体への危険を感じ、反抗を抑圧されるのが通常だと考えられ、強盗罪にいう「暴行又は脅迫」の実行の着手があったといえるからです。
このように、強盗の手段である「暴行又は脅迫」に着手している以上、何もとらず、店員の反抗を抑圧することすらできなかったAでも強盗未遂罪(刑法236条1項、243条)が成立しうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件で執行猶予の獲得経験も多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」と法定刑が重く、たとえ強盗未遂罪でも執行猶予を獲得するためには積極的な弁護活動が必要とされます。
強盗未遂事件で逮捕された方のご家族は、まずは24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881) にお電話下さい。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
東京都の刑事弁護士 傷害致死事件の身代わり出頭で犯人蔵匿・犯人隠避事件
東京都の刑事弁護士 傷害致死事件の身代わり出頭で犯人蔵匿・犯人隠避事件
東京都豊島区に住むAさんのもとに傷害致死事件で逃走中の旧知の友人Bが転がり込んできました。
Aさんは追い出すのも忍びなく、Bさんを自宅に5日間宿泊させました。
その後、AさんはBさんから「お前は犯人じゃないのだからすぐに釈放される。俺が身をくらませる時間稼ぎをしてほしい。」との説得を受けて自身が傷害致死事件の犯人であると巣鴨警察署に自首しました。
(フィクションです)
【犯人蔵匿罪と犯人隠避罪】
刑法103条は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定した法律です。
犯人蔵匿罪と犯人隠避罪に共通する「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」は、真犯人に限らず捜査機関の捜査の対象になっている人も含んでいます。
つまり、最終的に真犯人でなかったとしても、警察から疑われている人を匿うことで犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立する場合があります。
犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、捜査機関が犯人を発見するのを妨害するため犯人に隠れる場所を提供することです。
今回のように犯人を自宅に宿泊させた場合、犯人蔵匿罪が成立する可能性が高いです。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、上述の蔵匿以外の方法で捜査機関が犯人を発見することを妨げる行為だとされています。
具体的には、逃走資金を提供する、捜査状況を報告する、捜査機関に虚偽の通報をして捜査を混乱させる等の行為が考えられます。
今回のように自らが犯人ではないことを自覚した上で真犯人を匿うために身代わりで自首した場合、捜査を混乱させる恐れがあるので犯人隠避罪が成立する可能性が高いです。
なお、今回のように1つの事件で同じものを蔵匿し、続いて隠避したとしても、複数の罪が成立するわけではありません。
両罪を一括して1つの罪が成立するにとどまります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
東京都豊島区の刑事事件でお困りの方、ご友人が犯人蔵匿・隠避事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁巣鴨警察署までの初回接見費用:35,200円)