埼玉県秩父市の傷害致死事件で逮捕 幼児虐待を争うなら刑事事件専門弁護士

2019-01-07

埼玉県秩父市の傷害致死事件で逮捕 幼児虐待を争うなら刑事事件専門弁護士

埼玉県秩父市に住むAは、自らの子どもを激しく揺さぶり、これにより傷害を与え子どもを死亡させた疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署の警察官によって、傷害致死罪の容疑で逮捕された。
しかし、Aはそのような幼児虐待行為を行ったことはないと主張している。
Aの家族は、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~幼児虐待と刑事事件~

刑法205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」を、傷害致死罪とすることを定めています。
傷害致死罪の成立には、暴行または傷害の故意があれば足りるとされており、暴行または傷害行為と死亡結果との間に因果関係がある場合は、死亡結果が生じたことまでの責任を負うことになります。
傷害致死罪の場合は、「3年以上の有期懲役」が科される可能性があります。

もっとも本件においてAは、そもそも幼児虐待をしたということ自体(故意による暴行または傷害行為)を争っていると考えられます。
この点、幼い子どもを激しく揺さぶったことにより、子どもに脳出血等の傷害を負わせる「揺さぶられっ子症候群」を引き起こしたとして刑事事件化するケースが近年増加しています。
弁護士としては、Aの主張に基づき、故意行為によらない落下事故等の可能性を含め、幼児虐待の事実を争い傷害致死罪が成立しないとの主張をすることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死事件などの幼児虐待事件を含めた暴力事件などを得意とする刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
傷害致死事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
埼玉県秩父警察署までの初回接見:0120-631-881にてご案内いたします)