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【刑事事件専門弁護士が対応】東京都文京区で緊急避難の器物損壊事件
【刑事事件専門弁護士が対応】東京都文京区で緊急避難の器物損壊事件
Aさんは東京都文京区内を散歩中、近所のVさん宅から逃げた犬に襲われそうになり、とっさに落ちていた鉄パイプでVさんの犬を殴り殺してしまいました。
VさんがAさんを、警視庁本富士警察署に告訴したため、Aさんは刑事裁判になるのではないかと不安になりました。
そこでAさんは、東京都内で刑事事件を専門に取り扱っている弁護士がいるという法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した場合、器物損壊罪となります。
飼い犬も法律上は財物として扱われるため、他人のペットを殺してしまった場合にも、器物損壊罪として扱われます。
器物損壊罪を犯してしまった場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処されます。
~緊急避難~
自己の生命や身体等への現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、現に生じた害が避けた害を超えない場合に罰されません。
これは「緊急避難」と呼ばれるケースです。
緊急避難の言う「現在の危難」には、天災や事故なども含みます。
上記の例のように、動物から襲われて反撃した場合にも、緊急避難となると考えられています。
したがって、Aさんは緊急避難として罰されない可能性があります。
たとえ緊急避難が認められて罰せられないという結果になったとしても、そこに行きつくまでに、逮捕や勾留をされないという確証はありません。
取調べでも、厳しく事件について追及されるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、なるべく早期に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をしてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
器物損壊事件でお困りの方、緊急避難についてお悩みの方は、まずは弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁本富士警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
【東京都足立区に対応】刑事事件専門の弁護士が偽装心中事件を弁護
【東京都足立区に対応】刑事事件専門の弁護士が偽装心中事件を弁護
東京都足立区在住のAさんは、多額の借金を抱えており、付き合っていたVさんに別れ話をしたところ、Vさんから心中したいと言われたので、これに「分かった」と答えました。
途中で気が変わったAさんは、Vさんに追死すると嘘を言ったところ、Vさんは先に自ら首をつって死亡してしまいました。
後日、Aさんは偽装心中を行ったとして、警視庁竹の塚警察署に逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)
~偽装心中について~
偽装心中とは、自分は死ぬ気がないのに、心中するつもりであるように装い、相手を死なせてしまい、自分は生き残るような状況のことをさします。
人を死なせる行為には、殺人罪が成立し、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処せられます(刑法199条)。
また、人をそそのかして自殺させる行為には、自殺教唆罪が成立し、6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられます(刑法202条)。
上記事例の偽装心中事件で、AさんがVさんに対して追死すると言った行為は、Vさんの自殺を促している行為とも取れ、殺人罪は成立せずに自殺教唆罪が成立するにとどまる、と考えることもできます。
しかし、VさんはAさんの嘘を信じて死を決意したものであり、その決意には、Vさんの真意に寄らない重大な瑕疵(欠けや不注意)があることが明らかです。
判例では、追死を装って相手を誤信させて自殺させる行為=偽装心中は、人の死という結果を発生させる現実的危険性を惹起する行為として、殺人罪の実行行為に当たるとされます。
このことから考えると、Aさんの行為は殺人罪とされる可能性もあるのです。
偽装心中事件では、このように、大変複雑な刑事事件の知識が必要とされます。
専門家である弁護士に相談し、不明なこと、不安なことを聞いてもらうことが、事件の理解や解決には大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
偽装心中事件などでお困りの方は、まずはお電話にて、無料相談予約をお取りください。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
刑事事件に強い弁護士が所属 東京都昭島市の暴行事件なら相談へ
刑事事件に強い弁護士が所属 東京都昭島市の暴行事件なら相談へ
Aさんは、東京都昭島市内を散歩中のVさんを後ろから押さえつけ、ハサミでVさんの髪の毛を切ると言う暴行事件を起こしました。
幸い、Vさんに他の外相はありませんでしたが、Vさんが警視庁昭島警察署に被害届を提出し、容疑者としてAさんが挙げられました。
後日、警視庁昭島警察署から、出頭要請を受けたAさんは、逮捕されるのではないかと不安になり、東京都内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は、他人に暴行を加え、相手が傷害を負わなかった場合に成立します。
暴行罪における「暴行」とは、有形力の行使のことを言います。
裁判例では、幅広く「暴行」を認めており、例えば、室内で太鼓を大音量で鳴らした事件や、お清めと称して塩をぶつけた事件にも暴行罪が成立するとしています。
そのようなことから、上記の例のように、Vさんを後ろから押さえつけた行為、ハサミで髪の毛を切った行為は「暴行」にあたり、暴行罪が成立する可能性があります。
過去の裁判例では、髪を切る行為は生理機能に障害を加えるもの(=傷害罪)ではなく、暴行罪に当たると判断されており、現在でもそのように判断される可能性があります。
暴行事件のような刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕、勾留、取調べ、刑事裁判などの刑事手続きが進みます。
しかし、これらの刑事手続き、は身体的にも精神的にも多大な負担となってしまうため、早期に事件を解決し、刑事手続きが長引かないようにすることが望ましいでしょう。
刑事事件のプロである弁護士に相談し、現在起こっている刑事事件の手続きに対して、どのようなことができるのか聞いてみましょう。
東京都内の暴行事件などの刑事事件にお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁牛込警察署への初回接見費用のご案内は、0120-631-881で24時間受け付けています。
【実刑回避の弁護士】愛知県小牧市の強要事件で被害届
【実刑回避の弁護士】愛知県小牧市の強要事件で被害届
Aさんは、愛知県小牧市内の飲食店の店員Vさんの接客態度が気に入らず、脅迫によって土下座を強要しました。
しかし、後日、Vさんが愛知県警察小牧警察署に被害届を提出したらしく、そのことを知ったAさんは、強要罪の容疑で逮捕されてしまうのかと不安になり、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この話は実際にニュースなどで取り上げられた事件を参考にしています。)
~強要罪~
暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせた場合には、強要罪となります。
ただし、単に土下座で謝罪するように言うだけでは、強要罪になりません。
重要なのは「暴行や脅迫を用いた」という点です。
実際に、店員の態度に難癖をつけ、暴行や脅迫によって土下座を強要するという事件は起こっており、インターネットでも取り上げられています。
中には刑事裁判になり、強要罪として認められ、有罪判決を受けた事件もあります。
強要罪で有罪判決を受けた場合、3年以下の懲役に処される可能性があります。
~実刑を回避するためには~
実刑を回避する手段としては、不起訴処分の獲得や、執行猶予判決の獲得などが挙げられます。
これらは、裁判官や検察官に、実刑に処する必要が無いと働きかけることで獲得できる可能性が高まります。
具体的には、相手方への謝罪や示談交渉を行い、反省している態度を示したり、取調べでも反省の態度を表したりすることなどが挙げられます。
したがって、被害者の方への示談交渉だけではなく、取調べについてのアドバイスをすることも弁護士の活動の1つと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
愛知県内の強要事件でお悩みの方は、ぜひ当事務所の初回接見サービス、初回無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881では、上記サービスのお申込・ご予約を24時間いつでも受け付けています。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円)
【早期身柄解放活動の弁護士】京都市南区の暴行事件で現行犯逮捕
【早期身柄解放活動の弁護士】京都市南区の暴行事件で現行犯逮捕
AさんはVさんと京都市南区の路上で口論になった末、Vさんの去り際に道に落ちていたレンガ片や石をVさんに投げつけました。
Aさんの投げた物はすべてVさんに当たらなかったものの、そのことでAさんがムキになり、さらに石などを投げ続けました。
そこにたまたま、京都府南警察署の警察官が通りかかり、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そこの事を聞いたAさんの家族は、京都府で刑事弁護を専門にしているという法律事務所に法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は、他人に暴行を加え、傷害に至らなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは「有形力(物理力)の行使」とされ、石やレンガ片を投げた行為も暴行に当たります。
なお、過去の最高裁判所の判例では、驚かせる目的で人の数歩前を狙って投石する行為も暴行にあたると判断されています。
ですので、上記の例のように投げた物が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円の罰金、拘留、科料と規定されています。
~早期の身柄解放~
上記事例では、実際に投げた物が当たってないため、不起訴処分の獲得の可能性もあります。
しかし、上記の例のように逮捕による身柄拘束がされてしまった場合には、会社や学校に行けないという不利益が生じてしまいます。
身柄拘束が長引くことになれば、周囲の人に逮捕や勾留について知られてしまい、退職や退学をせざるを得ない状況になるかもしれません。
たとえ結果的に不起訴処分となっても、逮捕・勾留による身体拘束によって受けた不利益は変わりません。
そのため、早期に身柄解放活動を行うことは、重要なことであると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速な身柄解放活動を行います。
逮捕されてしまったとなれば、なるべく早い段階で、弊所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、いつでも相談のご予約を受け付けています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
【自首の前に弁護士に相談】東京都台東区の恐喝事件
【自首の前に弁護士に相談】東京都台東区の恐喝事件
Aさんは、東京都台東区のとある店で、Vさんが万引きをした現場を目撃し、Vさんが万引きの常習犯であることを知りました。
そこでAさんは、「お前が万引きしているところを見た。通報されたくなければ10万円用意しろ」と脅迫し、Vさんから金銭を受け取りました。
その後、Vさんが万引きで、警視庁蔵前警察署の警察官に逮捕されたことを知り、Aさんは、Vさんを恐喝したことを話され、自分も逮捕されるのではと不安になりました。
そこで、Aさんは、東京都でで刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合には、恐喝罪になります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑のみの規定はありません。
脅迫とは害悪の告知を意味しますが、この害悪自体が違法である事は必要ではありません。
上記の例のように、他人の犯罪を「通報するぞ」と言って相手方から口止め料をもらえば、恐喝罪となる可能性があります。
~刑の減軽のために自首~
上記のように、恐喝罪は非常に重い犯罪ですので、少しでも刑が減軽されることを望む依頼者の方は多いでしょう。
刑が減軽される要素は様々なものがありますが、その1つに自首が挙げられます。
自首は、犯罪の発覚前に捜査機関に自己の犯罪を申し出ることで成立します。
自首が成立することで、刑の減軽のみではなく、逮捕・勾留のような身柄拘束も回避できる可能性があります。
逮捕・勾留などの身柄拘束は犯人の逃亡の恐れがある事などが理由ですが、自首をしてきた人は逃亡のおそれがないと判断されるかもしれないからです。
しかし、自首が成立したとしても、必ず刑が減軽されるわけではありません。
また、逮捕されないと言い切ることもできません。
そこで、自首の前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用することをお勧めします。
弊所の刑事事件専門の弁護士に、自首について詳しく聞き、少しでも不安を軽減させてみませんか。
警視庁蔵前警察署への初回接見費用のお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都の裁判員裁判にも対応 強盗致傷事件の逮捕・起訴に弁護士
東京都の裁判員裁判にも対応 強盗致傷事件の逮捕・起訴に弁護士
東京都千代田区に住んでいるAさんは、遊ぶお金欲しさに強盗することを思い立ち、東京都千代田区内にあるコンビニで、強盗を行いました。
その際、Aさんは、対応した店員にけがを負わせてしまいましたが、売上金を奪うとそのまま逃走しました。
しかし、その後、店員の通報により付近をパトロールしていた警視庁丸の内警察署の警察官に見つかり、Aさんは、強盗致傷罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、強盗致傷罪で起訴されることが決定し、裁判員裁判になると聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです。)
~強盗致傷事件~
強盗致傷罪は、強盗が人を負傷させたときに成立する犯罪で、、6年以上の懲役という重い法定刑が定められています。
強盗致傷事件で起訴された場合には、たとえ前科のない初犯であったとしても、犯行態様や被害者の被害の程度次第では実刑判決となる可能性が高いです。
そのため、強盗致傷事件においては、被告人の犯行の原因に向き合って反省をして再犯防止につとめること、被害者との間で被害弁償に基づく示談を成立させることなどにより、酌量減刑を求めて執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
~裁判員裁判~
強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象事件でもあります。
裁判員裁判とは、一般の市民の方々が裁判員として、職業裁判官と一緒に被告人の無罪・有罪及び有罪の場合の刑の重さ(量刑)を決める制度のことをいいます。
裁判員裁判は、一般の方が参加する制度になりますので、その弁護活動をする場合には専門用語を並べ立てるだけでなく、特に分かりやすくするよう心がける必要があります。
また、通常の刑事裁判とは異なる手続きの多い制度になりますので、手続きの面でも専門性を問われることとなります。
このような刑事弁護活動は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
強盗致傷事件などの裁判員裁判対象事件でお悩みの方は、一度、弊所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
相談の予約・警視庁丸の内警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都日野市の恐喝事件 365日接見に駆けつける評判の弁護士
東京都日野市の恐喝事件 365日接見に駆けつける評判の弁護士
Aくん(東京都日野市在住 21歳)は、Vさんの経営する賃貸アパートの2階に住んでいましたが、ある日、VさんがAくんの部屋へ家賃の集金に行くと、Aくんから胸ぐらを捕まれるなど暴行を受け、「怪我をしたくなければ、家賃の支払を1ヶ月黙って待っていろ!」と言われました。
Vさんは、怪我をするのは恐いと思い、家賃の支払を1ヶ月待つことに了承してしまいました。
2ヶ月後、Aくんは、Vさんから相談を受けた警視庁日野警察署の警察官に、恐喝罪の嫌疑で逮捕されました。
しかしそれが祝日であったため、A君の父親は困り果ててしまいました。
(フィクションです)
~恐喝罪~
恐喝罪は、刑法249条に規定のある犯罪です。
以下が、恐喝罪の条文です。
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
人を恐喝して財産上の利益を不法に取得することを内容とする犯罪は、上記の2項に該当し、いわゆる2項恐喝と呼ばれる犯罪です。
家主(大家)を恐喝して家賃の支払を一時的に猶予させることは、2項恐喝に該当しうる行為です。
~迅速な接見対応~
逮捕によって、動揺され、不安な気持ちになる方がほとんどです。
動揺などから取調べで適切な対応をすることができない方も多いです。
そのため、逮捕されてなるべく早い段階で、弁護士から今後の見通しや取調べ対応のアドバイスを受けることは、被疑者にとって非常に有益なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、相談予約を受け付けております。
弁護士が警察署まで、恐喝容疑で逮捕された被疑者の接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも、土日祝日問わず受け付けています。
恐喝事件でお困りの方は、いつでも弊所までご相談ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用などのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都中野区の傷害事件で自首 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中野区の傷害事件で自首 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中野区に住むAさん(49歳 高校教師)は、お酒を飲んだ帰り道、公園のトイレを利用した際に、Vさんと腕がぶつかり、暴言を吐かれたことに激高し、Vさんへ対し、殴る蹴るの暴行を行ってしまいました。
その結果、Vさんは骨折など重傷となる怪我を負ってしまいました。
Aさんは、血を流し倒れるVさんを見て酔いが覚め、事件が高校に知れてしまうと、懲戒免職になってしまうと思い、Vさんを助けることなく逃走してしまいました。
しかし、帰宅後、Vさんにひどいことをしてしまったと思い直し、Aさんは東京都中野警察署に自首を考えています。
(フィクションです。)
~自首~
自首とは、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることをいいます。
刑法42条1項に、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
この「発覚する前」というのは、犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合、および犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
例えば、傷害事件が起きたことが発覚しており、その犯人も誰か分かっているが、犯人の居場所が分からないという場合は、犯人が自ら名乗り出ても自首にはならず、単なる出頭とみなされます。
犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が特定できていない場合には、自首が成立する可能性は十分あります。
自首が成立すれば、罪がされる可能性があります。
自首をしたとなっても、その後は取調べがありますから、取調べでどのような受答えをすべきか準備しておく必要があります。
また、自首であっても、身体拘束をされる可能性もありますので、その必要がないこともしっかり主張しなければなりません。
自首を決意されたのであれば、自分が自首にあたるのかどうか、自首した後の取調べではどうすべきかなど、まずは刑事事件専門の弁護士へご相談ください。
弊所のフリーダイヤル0120-631-881では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁中野警察署への初回接見費用のご案内などを、24時間いつでも受け付けています。
刑事事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
岐阜県養老郡の殺人事件で逮捕 冤罪で無実を主張の弁護士
岐阜県養老郡の殺人事件で逮捕 冤罪で無実を主張の弁護士
岐阜県養老郡に住んでいるAさんは、友人のBさんに頼まれ、Vさんにワインを渡しましたが、実はこのワインには、BさんがVさんを殺そうと毒が混入されていました。
そのことを知らないAさんは、そのワインをVさんに渡し、ワインを飲んだVさんは毒の効果で死亡してしまいました。
Aさんは、ワインを送った主であることから、岐阜県養老警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されてしまいました。
このことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士事務所に、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~Aさんの罪は?~
ワインに毒を入れたのはBさんですから、Bさんが殺人罪に問われても、それほど不思議ではありません。
では、ワインの毒を知らずに利用されたAさんは、どうなるでしょうか。
犯罪が成立するには故意(犯罪を行う意思や認識)又は過失(不注意)が必要です。
例えば、Aさんが「ワインに毒が入っていることを知りつつVさんに飲ませた」と言えれば殺人罪、「ワインに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になる可能性があります。
逆に言えば、上記の例のように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来なかったのであれば、罪には問われない、ということになるでしょう。
~身の潔白を証明するには~
上記のように考えれば、殺人について何も知らないAさんが罪に問われる事はないと考えられます。
しかし、現実にAさんが渡したワインに毒が入っていたという状況があるのでは、警察官や検察官等の捜査機関がAさんを疑うのも無理はありません。
こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
早期の接見をすることで、弁護士が事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
その後事件を依頼する、となった場合にも、早期の接見があることで、活動がスムーズに行えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大きな事件から小さな事件まで、刑事事件を専門として弁護士が弁護活動を行っております。
殺人事件などの大きな暴力事件でも、まずは弊所の弁護士へ、ご相談ください。
(岐阜県養老警察署への初回接見費用:4万3400円)