【自首の前に弁護士に相談】東京都台東区の恐喝事件

2017-04-29

【自首の前に弁護士に相談】東京都台東区の恐喝事件

Aさんは、東京都台東区のとある店で、Vさんが万引きをした現場を目撃し、Vさんが万引きの常習犯であることを知りました。
そこでAさんは、「お前が万引きしているところを見た。通報されたくなければ10万円用意しろ」と脅迫し、Vさんから金銭を受け取りました。
その後、Vさんが万引きで、警視庁蔵前警察署の警察官に逮捕されたことを知り、Aさんは、Vさんを恐喝したことを話され、自分も逮捕されるのではと不安になりました。
そこで、Aさんは、東京都でで刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合には、恐喝罪になります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑のみの規定はありません。
脅迫とは害悪の告知を意味しますが、この害悪自体が違法である事は必要ではありません。

上記の例のように、他人の犯罪を「通報するぞ」と言って相手方から口止め料をもらえば、恐喝罪となる可能性があります。

~刑の減軽のために自首~

上記のように、恐喝罪は非常に重い犯罪ですので、少しでも刑が減軽されることを望む依頼者の方は多いでしょう。
刑が減軽される要素は様々なものがありますが、その1つに自首が挙げられます。

自首は、犯罪の発覚前に捜査機関に自己の犯罪を申し出ることで成立します。
自首が成立することで、刑の減軽のみではなく、逮捕勾留のような身柄拘束も回避できる可能性があります。
逮捕・勾留などの身柄拘束は犯人の逃亡の恐れがある事などが理由ですが、自首をしてきた人は逃亡のおそれがないと判断されるかもしれないからです。
しかし、自首が成立したとしても、必ず刑が減軽されるわけではありません。
また、逮捕されないと言い切ることもできません。

そこで、自首の前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用することをお勧めします。
弊所の刑事事件専門の弁護士に、自首について詳しく聞き、少しでも不安を軽減させてみませんか。
警視庁蔵前警察署への初回接見費用のお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。