【東京都足立区に対応】刑事事件専門の弁護士が偽装心中事件を弁護

2017-05-03

【東京都足立区に対応】刑事事件専門の弁護士が偽装心中事件を弁護

東京都足立区在住のAさんは、多額の借金を抱えており、付き合っていたVさんに別れ話をしたところ、Vさんから心中したいと言われたので、これに「分かった」と答えました。
途中で気が変わったAさんは、Vさんに追死すると嘘を言ったところ、Vさんは先に自ら首をつって死亡してしまいました。
後日、Aさんは偽装心中を行ったとして、警視庁竹の塚警察署逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

~偽装心中について~

偽装心中とは、自分は死ぬ気がないのに、心中するつもりであるように装い、相手を死なせてしまい、自分は生き残るような状況のことをさします。

人を死なせる行為には、殺人罪が成立し、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処せられます(刑法199条)。
また、人をそそのかして自殺させる行為には、自殺教唆罪が成立し、6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられます(刑法202条)。

上記事例の偽装心中事件で、AさんがVさんに対して追死すると言った行為は、Vさんの自殺を促している行為とも取れ、殺人罪は成立せずに自殺教唆罪が成立するにとどまる、と考えることもできます。

しかし、VさんはAさんの嘘を信じて死を決意したものであり、その決意には、Vさんの真意に寄らない重大な瑕疵(欠けや不注意)があることが明らかです。
判例では、追死を装って相手を誤信させて自殺させる行為=偽装心中は、人の死という結果を発生させる現実的危険性を惹起する行為として、殺人罪の実行行為に当たるとされます。
このことから考えると、Aさんの行為は殺人罪とされる可能性もあるのです。

偽装心中事件では、このように、大変複雑な刑事事件の知識が必要とされます。
専門家である弁護士に相談し、不明なこと、不安なことを聞いてもらうことが、事件の理解や解決には大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
偽装心中事件などでお困りの方は、まずはお電話にて、無料相談予約をお取りください。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。