刑事事件に強い弁護士が所属 東京都昭島市の暴行事件なら相談へ

2017-05-02

刑事事件に強い弁護士が所属 東京都昭島市の暴行事件なら相談へ

Aさんは、東京都昭島市内を散歩中のVさんを後ろから押さえつけ、ハサミでVさんの髪の毛を切ると言う暴行事件を起こしました。
幸い、Vさんに他の外相はありませんでしたが、Vさんが警視庁昭島警察署に被害届を提出し、容疑者としてAさんが挙げられました。
後日、警視庁昭島警察署から、出頭要請を受けたAさんは、逮捕されるのではないかと不安になり、東京都内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は、他人に暴行を加え、相手が傷害を負わなかった場合に成立します。
暴行罪における「暴行」とは、有形力の行使のことを言います。
裁判例では、幅広く「暴行」を認めており、例えば、室内で太鼓を大音量で鳴らした事件や、お清めと称して塩をぶつけた事件にも暴行罪が成立するとしています。
そのようなことから、上記の例のように、Vさんを後ろから押さえつけた行為、ハサミで髪の毛を切った行為は「暴行」にあたり、暴行罪が成立する可能性があります。
過去の裁判例では、髪を切る行為は生理機能に障害を加えるもの(=傷害罪)ではなく、暴行罪に当たると判断されており、現在でもそのように判断される可能性があります。

暴行事件のような刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕勾留取調べ刑事裁判などの刑事手続きが進みます。
しかし、これらの刑事手続き、は身体的にも精神的にも多大な負担となってしまうため、早期に事件を解決し、刑事手続きが長引かないようにすることが望ましいでしょう。
刑事事件のプロである弁護士に相談し、現在起こっている刑事事件の手続きに対して、どのようなことができるのか聞いてみましょう。

東京都内の暴行事件などの刑事事件にお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁牛込警察署への初回接見費用のご案内は、0120-631-88124時間受け付けています。