【刑事事件専門弁護士が対応】東京都文京区で緊急避難の器物損壊事件

2017-05-04

【刑事事件専門弁護士が対応】東京都文京区で緊急避難の器物損壊事件

Aさんは東京都文京区内を散歩中、近所のVさん宅から逃げた犬に襲われそうになり、とっさに落ちていた鉄パイプでVさんの犬を殴り殺してしまいました。
VさんがAさんを、警視庁本富士警察署に告訴したため、Aさんは刑事裁判になるのではないかと不安になりました。
そこでAさんは、東京都内で刑事事件を専門に取り扱っている弁護士がいるという法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を損壊した場合、器物損壊罪となります。
飼い犬も法律上は財物として扱われるため、他人のペットを殺してしまった場合にも、器物損壊罪として扱われます。
器物損壊罪を犯してしまった場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処されます。

~緊急避難~

自己の生命や身体等への現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、現に生じた害が避けた害を超えない場合に罰されません。
これは「緊急避難」と呼ばれるケースです。
緊急避難の言う「現在の危難」には、天災や事故なども含みます。
上記の例のように、動物から襲われて反撃した場合にも、緊急避難となると考えられています。
したがって、Aさんは緊急避難として罰されない可能性があります。

たとえ緊急避難が認められて罰せられないという結果になったとしても、そこに行きつくまでに、逮捕勾留をされないという確証はありません。
取調べでも、厳しく事件について追及されるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、なるべく早期に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をしてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
器物損壊事件でお困りの方、緊急避難についてお悩みの方は、まずは弊所の刑事事件専門弁護士まで、ご相談ください。
警視庁本富士警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお電話ください。