東京都中野区の傷害事件で自首 刑事事件専門の弁護士に相談

2017-04-26

東京都中野区の傷害事件で自首 刑事事件専門の弁護士に相談

東京都中野区に住むAさん(49歳 高校教師)は、お酒を飲んだ帰り道、公園のトイレを利用した際に、Vさんと腕がぶつかり、暴言を吐かれたことに激高し、Vさんへ対し、殴る蹴るの暴行を行ってしまいました。
その結果、Vさんは骨折など重傷となる怪我を負ってしまいました。
Aさんは、血を流し倒れるVさんを見て酔いが覚め、事件が高校に知れてしまうと、懲戒免職になってしまうと思い、Vさんを助けることなく逃走してしまいました。
しかし、帰宅後、Vさんにひどいことをしてしまったと思い直し、Aさんは東京都中野警察署自首を考えています。
(フィクションです。)

~自首~

自首とは、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることをいいます。
刑法42条1項に、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。

この「発覚する前」というのは、犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合、および犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
例えば、傷害事件が起きたことが発覚しており、その犯人も誰か分かっているが、犯人の居場所が分からないという場合は、犯人が自ら名乗り出ても自首にはならず、単なる出頭とみなされます。

犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が特定できていない場合には、自首が成立する可能性は十分あります。
自首が成立すれば、罪がされる可能性があります。

自首をしたとなっても、その後は取調べがありますから、取調べでどのような受答えをすべきか準備しておく必要があります。
また、自首であっても、身体拘束をされる可能性もありますので、その必要がないこともしっかり主張しなければなりません。
自首を決意されたのであれば、自分が自首にあたるのかどうか、自首した後の取調べではどうすべきかなど、まずは刑事事件専門の弁護士へご相談ください。

弊所のフリーダイヤル0120-631-881では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁中野警察署への初回接見費用のご案内などを、24時間いつでも受け付けています。
刑事事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。