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裁判員裁判と公判前整理手続
裁判員裁判と公判前整理手続
裁判員裁判と公判前整理手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
東京都府中市に住むAさんは、傷害致死事件を起こして警視庁府中警察署に逮捕されました。
そのまま捜査を受けていたAさんですが、どうやら傷害致死罪で起訴されそうだということを耳にしました。
Aさんの家族は、傷害致死事件は起訴されれば裁判員裁判になるという話を聞き、「裁判員裁判は特殊だと聞いたがどういった部分が特殊なのか。Aさんはどうなるのか」と心配に思い、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
弁護士への相談によって、Aさんの家族は、裁判員裁判には公判前整理手続という手続きがあることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・裁判員裁判と公判前整理手続
死刑又は無期の懲役・禁錮が刑罰に含まれている犯罪(裁判員法第2条第1項第1号)、又は裁判を合議体で行う犯罪であって、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた犯罪(裁判員法第2条第1項第2号)は裁判員裁判の対象となります。
今回のAさんが問われることになる傷害致死罪の刑罰は「3年以上の有期懲役」(刑法第205条)とされているため、死刑や無期の懲役・禁錮は刑罰に含まれていません。
しかし、傷害致死罪は傷害罪に当たる犯罪行為=傷害行為によって被害者を死なせてしまう犯罪ですから、先ほど挙げた後者の条件(裁判員法第2条第1項第2号)に当てはまり、裁判員裁判対象事件となるのです。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり、法律知識のない一般の方が裁判員として参加し、被告人の有罪・無罪や刑罰の重さを決定します。
そのため、裁判員裁判では裁判員の負担を軽減するため、通常の刑事裁判とは違う手続きや日程が取られます。
その1つが、公判前整理手続という手続きが必ず取られるという点です。
公判前整理手続とは、裁判(公判)の前に予定されている主張や証拠を整理して争点を絞り込んでおく手続きのことを指します。
公判前整理手続は、裁判員裁判の導入を見据えて2005年に刑事訴訟法の改正によって導入された手続きです。
裁判員裁判では、先ほど触れたように法律や刑事裁判の専門家ではない裁判員が参加します。
ですから、公判前整理手続によって裁判員が裁判に参加する前に争点を絞り込んでおくことで、専門知識のない裁判員にとっても裁判で何が争われているのか分かりやすくする必要があるのです。
裁判員法第49条
裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
なお、この公判前整理手続は、通常の刑事裁判であれば「することができる」手続きであり、必ずしもしなくてよいものです。
刑事訴訟法第316条の2第1項
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
裁判員裁判以外の刑事裁判で公判前整理手続が取られる例としては、証拠や共犯者の多い刑事事件や、被告人が容疑を否認しているいわゆる否認事件などが多いです。
・公判前整理手続も重要
公判前整理手続は、あくまで裁判の前の準備段階といえます。
被告人は公判前整理手続に参加しなくてもよいとされていますし、裁判員も公判前整理手続には参加しません。
また、公判前整理手続は裁判(公判)とは異なり、非公開でもよいとされており、多くの場合が非公開で行われます。
こうしたことから、「裁判本番ではないのだから気にしなくてもよいのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、公判前整理手続後には基本的には新しい証拠を出すことができない等、公判前整理手続を蔑ろにしてしまうと、その後の裁判で十分に被告人の主張を主張し切れないということが起こりかねません。
裁判本番でないからと軽く考えず、公判前整理手続の段階から主張や証拠をよく検討・準備しておかなければならないのです。
だからこそ、裁判員裁判では刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受け、各種手続きに柔軟かつ迅速に対応してもらうことが必要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判対象事件のご依頼も受け付けています。
刑事事件専門だからこそ、裁判員裁判の複雑な手続きの中でもご依頼者様の不安・負担の軽減のために弁護士がフルサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
空き巣が強盗事件に?
空き巣が強盗事件に?
空き巣から強盗事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、東京都台東区に住むVさんが、自宅の金庫に大金を保管しているとの噂を聞きつけ、Vさんの外出している間にVさん宅に空き巣に入ることを計画しました。
Aさんは、計画通りにVさんの不在時にVさん宅に忍び込み、金庫に入っていたお金を用意していたバッグに詰め込みました。
しかし、AさんがVさん宅から立ち去ろうとしたところ、Vさんが帰宅。
Vさんと鉢合わせたAさんは、近くにあった花瓶でVさんを殴りつけると逃走しました。
その後、通報を受けた警視庁浅草警察署が捜査を開始し、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されるにいたりました。
Aさんは、空き巣に入って逃げただけなのに強盗事件の犯人として逮捕されたことに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、自分に容疑のかかっている犯罪について詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・空き巣のつもりだったのに強盗事件に?
今回の事例のAさんは、空き巣に入ったはずだったにもかかわらず、逮捕された際にかけられていた容疑は事後強盗罪という強盗罪の一種でした。
最初に想定していた空き巣よりもずいぶん重い犯罪が成立してしまったようですが、このようなことが起こってしまうのでしょうか。
事後強盗罪とは、刑法に以下のように規定されている犯罪です。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
「強盗として論ずる」ということは、すなわち、強盗罪に当てはまるとして考えるということです。
強盗罪は刑法第236条第1項に定められていますが、この条件に当てはまっていなくとも、刑法第238条の条件に当てはまっていれば、強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」という刑罰を科されることになるのです。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
では、事後強盗罪になる条件とはどのようなものか、以下で確認していきましょう。
事後強盗罪は「窃盗が」という言葉で始まっていますが、これは「窃盗犯が」ということです。
窃盗罪を犯した人や窃盗未遂罪を犯した人が事後強盗罪成立の対象となるということです。
そして、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫」するとは、盗んだものを取り返されることや捕まること、証拠隠滅のために誰かを暴行・脅迫することを指します。
この時、暴行・脅迫の相手は盗まれたものの持ち主でなくても構いません。
例えば、窃盗行為を目撃して捕まえようとした持ち主以外の第三者に暴行・脅迫したような場合でも、事後強盗罪は成立します。
さらに、この暴行・脅迫は強盗罪同様、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要があるとされています。
これらを今回のAさんの事例に当てはめてみましょう。
Aさんは、Vさん宅空き巣に入り、金庫にあったお金を自分のバッグに詰めていることから、Aさんは窃盗罪を犯した人=事後強盗罪にいう「窃盗」であると言えるでしょう。
そして、AさんはVさんに空き巣の犯行を目撃され、逃げるため=「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ」るためにVさんを花瓶で殴りつける=「暴行」をしています。
このことから、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられるのです。
なお、もしもVさんが花瓶で殴られた際に怪我をしていたような場合には、事後強盗罪の犯人であるAさんが(=「強盗が」)、事後強盗の犯行の際にVさんに怪我をさせた(=「人を負傷させ」)ことになるため、強盗致傷罪が成立することになると考えられます。
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪となった場合起訴されれば裁判員裁判となることから、たとえ空き巣のつもりであっても事件の詳細な事情次第では裁判員裁判にまで発展するということに注意しながら対応していく必要があります。
逮捕されてからの捜査の進み具合によっては、起訴されるときに罪名が変更される可能性もあるため、逮捕されてから早めに弁護士のサポートを受け、こうした事態にも対応できるように柔軟に弁護活動してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、空き巣から強盗事件に発展してしまったとお困りの方のご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件では、時に想定外の犯罪が成立するケースもあります。
専門家の弁護士のフルサポートを受けながら、不安を軽減しつつ対応に臨みましょう。
ご相談については、0120ー631ー881でご予約可能ですから、まずはお気軽にお電話ください。
パワハラ行為で強要罪に…
パワハラ行為で強要罪に…
パワハラ行為で強要罪の容疑をかけられたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡市南区の会社経営者であるAさんは、社員のVさんが仕事でミスをすると、「クビにするぞ、土下座してみんなに謝れ」「土下座しなければ減給するぞ」などといって、他の社員の目の前でVさんを怒鳴りつけ、無理矢理土下座させたりしていました。
すると、後日、VさんがAさんに対し、「Aさんのパワハラ行為は度が過ぎている。強要罪として福岡県南警察署に被害届を出す」と連絡を入れていきました。
Aさんは、自分のしていた行為が犯罪行為に当たるのだろうかと不安に思い、福岡県の刑事事件に強い弁護士で初回無料法律相談できる弁護士を見つけると、その弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです)
・強要罪
今回AさんがVさんから告げられている強要罪という犯罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪の刑罰としては、「3年以下の懲役」が定められています。
罰金刑の規定がないことから、強要罪で起訴されれば必ず公開の法廷で裁判を受けることになりますし(つまり、罰金を払って事件が終了するということにはなりません。)、強要罪で有罪判決を受ければ執行猶予がつかなければ刑務所へ行くことになります。
このことを考えれば、強要罪が非常に重い犯罪であることがお分かりいただけると思います。
というのも、強要罪が保護しているのは個人の意思決定の自由及び意思実現の自由であるとされており、これらを侵害することは非常に重く考えられているためなのです。
・パワハラ行為が強要罪になる?
パワハラとは、パワーハラスメントの略称で、職場等の中で社会的立場が強い者が弱い者に対して立場の違いを利用した嫌がらせをすることを指します。
パワハラという言葉は一般にも浸透しており、報道でもよく聞かれるようになりました。
今回のAさんは会社の経営者であり、Vさんはその社員=雇われる側であることから、Aさんが経営者という立場を利用してVさんに嫌がらせをした場合、パワハラとなる可能性があることになります。
今回、AさんはVさんに解雇や減給といった処分を引き合いに出してVさんを他の社員の目の前で土下座させていることから、いわゆるパワハラをしていると考えられるでしょう。
ここで、先ほど挙げた強要罪の条文をみると、強要罪が成立するためには、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知しての脅迫や暴行が用いられていることが必要です。
この強要罪のいう「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、上記生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する害悪の告知に限られるとされています。
対して、強要罪のいう「暴行」は、人や人の体に影響力を与えるのであれば、直接人に加えられるものでなくてもよく、相手方に不当な作為・不作為を強要しうる程度のものとされています。
これらを用いて、人の義務のないことをさせたり、権利を行使させなかったりした場合に、強要罪が成立するのです。
今回の事例の場合、AさんはVさんを解雇する旨や減給する旨を伝え、土下座を強要しています。
解雇や減給といった処分を引き合いに出す行為は、Vさんの財産にかかわる害悪の告知と考えられます。
そして、土下座はVさんに義務のある行為ではありません。
こうしたことから、Aさんのしたパワハラ行為は「財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」「人に義務のないことを行わせ」たこととなり、強要罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
パワハラという言葉だけではすぐに犯罪・刑事事件というイメージに結びつかないかもしれませんが、今回の事例のように、パワハラから強要罪などの刑事事件に発展する可能性が出てくることも十分ありえる話です。
パワハラの態様によっては強要罪以外の犯罪が成立する可能性もありますから、パワハラによって刑事事件に発展してしまった、パワハラで警察から捜査を受けそうだ、という場合には、まずは弁護士にどういった犯罪が成立しうるのか、どのように対応していくべきなのか相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、パワハラから刑事事件となってしまったケースについても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
まだ刑事事件化していない段階でもご相談いただけるケースもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都市下京区の傷害致死事件を相談
京都市下京区の傷害致死事件を相談
京都市下京区の傷害致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市下京区に住んでいるAさんは、同僚Vさんと京都市下京区内の公園で話していました。
しかし、途中から口論になったAさんとVさんは取っ組み合いの喧嘩に発展してしまい、AさんはVさんの頭を殴って地面に転倒させました。
殴られたVさんは、転倒した際、縁石に頭を強打して意識を失ってしまいました。
Vさんの反応がなくなって焦ったAさんが救急車を呼び、Vさんは救急車で病院に搬送されましたが、搬送先の病院で死亡してしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた京都府下京警察署の警察官に傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害致死罪
傷害致死罪は、刑法に定められた犯罪の1つです。
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪が成立するには、人の身体を傷害し、もって人の死亡の結果が生ずる結果が必要となります。
傷害致死罪は、結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるため、行為者が死の結果を認識している必要はありません。
すなわち、大まかにいえば「相手に暴行をふるったり怪我をさせたりする認識はあったが殺すつもりはなかった」というような場合に成立するのが傷害致死罪なのです。
死の結果を認識している場合=相手を殺す故意がある場合には、傷害致死罪ではなく殺人罪が成立することになります。
では「殺すつもりはなかった」といえば全てが傷害致死罪になるのかというとそうではなく、事件当時の状況やその前後の事情、加害者と被害者の関係や暴行の態様、凶器の有無といった様々な事情が総合的に考慮されて判断されることになります。
例えば、腹部や胸部といった人体の急所を鋭利な刃物で何度も刺すといった行為をしていれば、相手が死ぬことを認識しているだろうと考えられることになるでしょう。
今回の事例では、Vさんの死亡という結果は、AさんがVさんを殴って転倒させたことから発生しています。
Aさんに殺人の故意がないのであれば、AさんにはVさんに対する傷害致死罪が成立するということになるでしょう。
・傷害致死事件の弁護活動
傷害致死事件では、亡くなってしまった被害者が存在することになります。
今回の事例でいえばVさんが被害者ということになります。
被害者が存在する以上、謝罪や弁償といった示談活動が予想されますが、人が亡くなっていることから遺族の被害感情が強くとも不思議はありません。
遺族の被害感情が強ければ示談交渉は難航することが予想され、そうなれば被害弁償や謝罪を受け入れてもらうことも難しいでしょう。
そうなると、逮捕されたAさんはもちろん、Aさんの家族もただ捜査機関からの連絡や処分を待つしかない状況に陥ってしまう可能性もあります。
専門家である弁護士が間に入ることで謝罪の場を設けてもらう可能性が出てくることもあり、弁護士にすぐ相談できる状態にしておくことで不安の解消にもつながりますから、やはり早期に弁護士に相談・依頼しておくことが望ましいといえるでしょう。
さらに、傷害致死罪は裁判員裁判対象事件ですから、一般的な裁判よりも高度な知識や経験が必要となり、刑事事件に強い弁護士のサポートが重要となるでしょう。
ご家族、ご友人が傷害致死罪で逮捕されてお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士がいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応
公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応
公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、兵庫県三田市の路上で、巡回していた兵庫県三田警察署の警察官の職務質問を受けました。
職務質問が始まってしばらくの間はAさんもおとなしく警察官の質問に答えていたのですが、Aさんはだんだんと職務質問に時間を取られていることにいら立って来ました。
我慢の限界を迎えたAさんは、職務質問中の警察官を突き飛ばすとその場から離れようとしました。
しかし、Aさんがその場から離れる前に別の警察官が応援にやってきて、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが現行犯逮捕されたという知らせを受けたAさんの妻は、とにかくどう対応するべきなのか詳しく知りたいと思い、現行犯逮捕に対応している刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪
刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪が成立するには、「公務員」が「職務を執行するに当たり」、これに対して「暴行又は脅迫を加えた」ことが必要になります。
これらの条件について1つずつ確認していきましょう。
公務執行妨害罪のいう「公務員」は、市役所の職員や警察官といった、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法第7条第1項)を指します。
外国の公務員は「公務員」に含まれず、例えば、日本国内に外国の大使館がある場合、その大使館の職員は公務執行妨害罪の対象の「公務員」とはされません。
また、公務執行妨害罪のいう「職務を執行するに当たり」とは、大まかに考えれば仕事中ということになります。
ただし、その職務中だけでなく、その職務に取りかかろうとしたり職務を終えた直後であったりする場合も含まれることがあります。
さらに、公務執行妨害罪の成立には妨害されたその「職務」が適法なものであることが必要とされています。
これは、違法に行われた公務員の職務は保護するに値しないと考えられていることによります。
つまり、例えば今回のAさんの事例で、Aさんに対して行われた職務質問が違法なものであった場合、Aさんに公務執行妨害罪が成立しないということになります。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」・「脅迫」は、それぞれ「広義」の暴行・脅迫を言い、人・人の体に物理的影響力を与える限り物でもよく(間接暴行)、その程度は、不都合な状態を現出させ、又は相手方に不当な行為・不作為を強要しうる程度で足りるとされています。
広義の脅迫とは、人を畏怖させるに足る害悪の告知をいい、その害悪の内容は問われていません。
今回の事例において、Aさんは職務質問中の警察官を突き飛ばしています。
職務質問は警察官の職務執行に該当するとされており、これに対してAさんは警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えているということになります。
そのため、Aさんに公務執行妨害罪が成立することに問題はなさそうです。
ただし、先ほど触れたように職務質問が違法なものであった場合には、この限りではありません。
・公務執行妨害事件と現行犯逮捕
警察官に対して行われた公務執行妨害事件では、警察官が犯行現場に臨場しているという状況から、公務執行妨害行為をしたらそのまま現行犯逮捕されてしまう、というケースが少なくありません。
そうなると、当事者である被疑者本人は刑事事件の手続や家族への伝言等もままならないまま警察署に連れて行かれてしまい、被疑者本人はもちろん、そのご家族も困惑してしまうことが考えられます。
だからこそ、逮捕を知ったら早めに弁護士に相談し、被疑者本人と会って事件の事情を聴いたりアドバイスをしてもらったりすることが重要です。
専門家の話を直接聞き、助言をもらうことで、不安を軽減し対策を知った状態で刑事手続きに臨むことが期待できるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、年中無休で逮捕された方向けの初回接見サービスから初回無料法律相談までお問い合わせを受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
器物損壊事件と示談交渉
器物損壊事件と示談交渉
器物損壊事件と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪府堺市南区に住んでいます。
Aさんは、かねてからご近所トラブルになっていた隣人のVさんの態度に腹を据えかねて、Vさんに迷惑をかけてやろうとVさんの車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは、車のタイヤがパンクさせられていることに気が付き、大阪府南堺警察署に被害届を出しました。
被害届を受理した大阪府南堺警察署の捜査の結果、防犯カメラの映像等からAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは大阪府南堺警察署に呼び出されることになりました。
Aさんは、警察官から器物損壊事件の被疑者として取り調べると言われ、今後の対応や自分の受ける処分について不安に思い始めました。
そこでAさんは、どうにか示談をして穏便に済ませることはできないかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法の以下の条文に定められている犯罪です。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪のいう「物」とは、財物のことであり、動物も含みます。
今回の事例のAさんのように、Vさん(「他人」)の物である自動車のタイヤも、もちろん器物損壊罪の「物」に当たります。
そして、先ほども触れたように「物」には動物も含まれるため、例えば他人の飼っているペットを傷つけた(「傷害した」)場合などにも器物損壊罪の成立の可能性が出てくることになります。
また、建造物以外の不動産も器物損壊罪の客体となります。
さらに、違法な物、例えば違法に掲示された政党演説会告知用ポスター等も器物損壊罪の「物」に当たります。
器物損壊罪と聞くと単純な「物」だけが客体になるように思えますが、一般のイメージよりもその客体は広いのです。
続いて、器物損壊罪の「損壊」についても確認しておきましょう。
器物損壊罪の「損壊」は、物質的に器物自体の形状を変更し、あるいは滅尽させる場合だけでなく、事実上又は感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすることも指します。
すなわち、その物の本来の効用を失わせることが器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味なのです。
今回のAさんがした、タイヤをパンクさせるといった物を物理的に壊してしまう行為だけでなく、物理的には壊れていなくとも使えない状態にするといった行為も器物損壊罪の「損壊」と判断されるのです。
例えば、食器に小便をかけるといった行為は食器を物理的に壊しているわけではありませんが、誰も小便をかけられた食器を食器として使いたいとは思わないでしょうから、その食器を使えなくしている=食器の本来の効用を失わせている=器物損壊罪の「損壊」行為をしていると判断されるということなのです。
一方、「傷害」とは、動物を殺傷すること、つまり、動物としての効用を失わせる行為です。
先ほど触れたような、他人のペットを傷つけるというような行為がこの「傷害」に当たるといえます。
・器物損壊罪と示談交渉
器物損壊罪は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されません。
刑法第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
先ほど掲載した器物損壊罪は刑法第261条です。
親告罪とは、被害者等の告訴権者が告訴しなければ公訴の提起=起訴ができない犯罪です。
そして、告訴とは、犯罪被害に遭ったことの申告に加えてその犯人を処罰することを求める意思を示すことを指します。
告訴と同じくよく聞かれる言葉に被害届(の提出)という言葉がありますが、被害届(の提出)は単に犯罪被害に遭ったことの申告をすることを指します。
つまり、今回のVさんは、器物損壊罪の被害に遭ったことを届け出た段階にあるということになります。
器物損壊罪のような親告罪の刑事事件では、告訴がなければ起訴されることがないため、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったり告訴をしない約束をしてもらえれば、起訴されることがない=器物損壊罪で処罰されることはなくなるということになります。
例えば、今回の事例のVさんはまだ被害届の提出をしている段階で、告訴をしていないようですから、ここで示談をして告訴を出さない約束をしてもらえれば、Aさんがこの事件で処罰を受けることはなくなるということになります。
ただし、すでに告訴されて起訴されていた場合には、示談をしても告訴・起訴を取り下げることはできません。
器物損壊事件での処罰を避けたいのであれば、起訴前に示談締結を目指すことが重要なのです。
そのためには、早い段階で弁護士に相談・依頼することが効果的と言えるでしょう。
特に今回のAさんの事例のようなご近所トラブルから派生したような器物損壊事件では、当事者同士での解決をすることが難しい場合も多いため、専門家であり第三者である弁護士を間に入れることが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
器物損壊事件でお悩みの際は、お早めにご相談ください。
恐喝事件で少年院送致回避活動
恐喝事件で少年院送致回避活動
恐喝事件で少年院送致回避活動をするケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪市此花区に住んでいる18歳の学生です。
ある日、Aさんは大阪市此花区内で恐喝事件を起こし、大阪府此花警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは日頃から深夜に徘徊するなどして補導・指導されることも多く、さらにAさんは逮捕された件以外にも恐喝事件を起こしていたという事情があったため、Aさんの両親は警察官から「少年院送致もありうる」という話を聞きました。
Aさんの両親は、少年院送致について相談したいと、少年事件を取り扱う弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院送致とは
少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
少年院送致は保護処分と呼ばれる処分の1つで、文字通り、少年を少年院に送致・収容してその更生を助けるという処分です。
一般の方のイメージでは「重い犯罪をすれば少年院で罰を受ける」「少年院は大人でいう刑務所のようなもの」というイメージが強いかもしれませんが、少年院送致は刑罰とは異なり、あくまで少年の更生のために行われる保護処分です。
少年院の中では、刑務所で行われるような刑罰としての懲役刑とは違い、少年がその後更生して社会に出てからきちんと生活していけるようにするための矯正教育や指導、職業訓練等が行われるのです。
ですから、更生のための教育や指導、訓練を行う少年院と刑罰を与える刑務所では根本的に仕組みが異なるのです。
少年院には、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院があり、少年院に入る少年の年齢や、その犯罪傾向の進み具合、心身の状態等を考慮されて、どの少年院に送致されるのかが決定します。
・少年院送致になったら
少年院送致となった場合、どれだけ少年院に入るのだろう、と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
少年院の収容期間については、大きく3つに分けることができ、それらは特別短気処遇・一般短期処遇・長期処遇と呼ばれます。
特別短気処遇の場合は4か月以内、一般短期処遇の場合は半年以内程度、長期処遇の場合は原則2年以内、少年院に収容されるとされています。
長期処遇のケースの中では、少年の非行の進み具合により、2年を超えて少年院で過ごす場合もみられます。
・少年院送致回避の弁護活動
繰り返しになりますが、少年院送致はあくまで保護処分の一環ですから、少年の更生のためのものです。
矯正教育を受けたり職業訓練をしたりすることによって少年本人や少年院を出た後の環境の改善につながることもあるため、少年院送致になったからといって必ずしも少年に悪いことであるとは限りません。
とはいっても、少年院に行くということはその間は社会から離れて暮らすことになります。
就学先や就労先がある場合はそこを辞めなければならなくなるといったデメリットが生じる可能性もあります。
そういったことから、少年院送致を回避したいと考える方も少なくありません。
では、少年院送致を回避するにはどのような活動が求められるのでしょうか。
そもそも、少年院送致が必要と判断されるということは、少年本人の資質やその周囲の環境を鑑みて、少年の更生のためには一度現在の環境と切り離して教育・指導を受けるべきだという判断をされたということです。
ですから、そういった切り離しをせずとも少年の更生に十分な環境を作り上げているということを主張することで、少年院送致を回避することを求めていくことができます。
そのためには、少年本人だけでなく少年の周囲の家族や保護者が協力して適切な環境を作り上げていく必要があります。
この環境調整をする際に専門家の意見も取り入れることでより効果的な環境調整をすることが期待できますから、少年事件を取り扱う弁護士に相談・依頼することが望ましいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、未成年による恐喝事件などの少年事件にお困りの方、暴力事件で少年院送致になりそうでお悩みの方のご相談も承っております。
弊所弁護士による無料法律相談や初回接見サービスへのお問い合わせは、いつでも0120-631-881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
居直り強盗事件で逮捕
居直り強盗事件で逮捕
居直り強盗事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、埼玉県八潮市に済むVさんが多額の貯金を持っているという話を聞き、留守中のVさん宅に侵入し、通帳等を盗み出そうと計画しました。
そしてAさんは、計画通りVさん宅に侵入し、金品を物色。
Vさんの通帳を発見したAさんがこれを盗もうと思っていたところ、帰宅したVさんに発見されてしまいました、
焦ったAさんはVさんが抵抗する様子を見せなくなるまで所持していたスパナでVさんを数回殴り、Vさんに全治2か月のけがを負わせました。
そのまま通帳を持って逃走したAさんでしたが、後日、この事件を捜査していた埼玉県草加警察署に強盗致傷罪と住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、埼玉県の刑事事件に強い弁護士への相談を考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・居直り強盗とは?
居直り強盗とは、初めは空き巣など窃盗をするつもりで盗みに入った者が家人などに見とがめられ、急に態度を豹変させ強盗となるケースの強盗を指します。
Aさんのように空き巣から強盗になった場合、住居侵入罪と強盗罪あるいは強盗致傷罪などに問われる可能性があります。
・住居侵入罪
Aさんの逮捕容疑の1つには、住居侵入罪があります。
住居侵入罪は、刑法に以下のように定められています。
刑法第130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
なお、住居侵入罪には未遂罪の規定もあるため、もしも住居侵入行為自体をなし得なかったとしても住居侵入未遂罪という犯罪に問われる可能性があることにも注意が必要です。
住居侵入罪の条文にある「住居」とは、一般に人の起臥寝食に使用される場所を指します。
一方、「邸宅」とは、住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことを指し、邸宅に侵入した場合には同じ条文に基づく犯罪ですが邸宅侵入罪と呼ばれたりもします。
そして、住居侵入罪の条文にある「人の看守する」とは、管理人や監視人がいたり鍵がかけられていたりといった、現実に人が支配・管理している状況を指します。
また、住居侵入罪の「侵入」とは、住居権者またはその委任を受けた看守者等の推定的意思を含む意思に反して、住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
すなわち、その住居を管理している人の意思に反してその住居に立ち入ることで「侵入」したと判断されるのです。
今回の事例においても、AさんがVさん宅に立ち入ったことについてVさんの承諾はありませんし、窃盗目的に住居に入ることをVさんが承諾するとは思えませんから、Aさんの侵入行為は住居侵入罪に当たると考えられるでしょう。
・強盗致傷罪
今回の事例では、AさんはスパナでVさんを殴打しけがを負わせたうえでVさんの通帳を持ち去っています。
ここで、強盗行為について定めた刑法の条文を見てみましょう。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
今回の事例では、Vさんに見つかっても暴行や脅迫がなければ通常の空き巣と同様に住居侵入罪に加えて窃盗罪(刑法第235条)などとなる可能性が高いですが、今回のケースでは強盗致傷罪の適用が考えられます。
強盗致傷罪は強盗の機会に相手に傷害を加えることで成立します。
よってAさんの行為が強盗に当たるかがまず問題となります。
強盗罪が成立するためには、手段として暴行・脅迫がなければなりません。
また、その暴行・脅迫は反抗を抑圧するに足りる程度の強さのものでなければなりません。
そして、暴行・脅迫は,財物を奪うため=財物奪取の手段として行われる必要があります。
そのため、暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日)。
ただし、財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。
加えて、「強取」とは、暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し、財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは、財物に対する事実上の支配状況のことで、他者の管理の及んでいる状態(例えば、鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。
今回の事例のAさんはVさんが反抗の姿勢を見せなくなるまでスパナで殴打していますので、強盗罪が要求している強度の暴行の存在が認められるでしょう。
また、Aさんの暴行行為がVさんの通帳を盗むためだということが立証されれば強盗致傷罪の成立が認められることになると考えられます。
強盗致傷事件は、裁判員裁判の対象ともなる重大な刑事事件です。
居直り強盗による強盗事件・強盗致傷事件の被疑者となってしまった方、ご家族やご友人が居直り強盗事件で逮捕されてしまってお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
脅迫事件で初回接見を依頼
脅迫事件で初回接見を依頼
脅迫事件で初回接見を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県中郡に住むAさんは、知人のVさん相手に脅迫事件を起こしたとして、神奈川県大磯警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたとの知らせを聞いたAさんの家族は、どうにかAさんに会えないかと思いましたが、逮捕直後は面会できないと知りました。
そこで、Aさんの家族は、Aさんの状況を知りたいと暴力事件に強い弁護士に相談し、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「家族が逮捕されてしまったが状況が分からない」「逮捕された家族の様子を知りたい」というご相談が日々寄せられています。
家族が逮捕されてしまえば、逮捕された本人の様子や状況、認否などの詳細を知りたいと思うのは当然の事でしょう。
しかし、Aさんの家族がそうであったように、被疑者が逮捕された直後は、原則として家族であっても面会することはかないません。
稀に警察官が融通してくれるというケースも見られますが、基本的には逮捕に引き続く「勾留」という身体拘束に切り替わるか、本人が釈放されない限りは面会できないとされています。
こうしたケースに対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスというサービスをご用意しています。
ここでいう初回接見とは、弁護士が行う1回目の接見=面会のことです。
先ほど触れたように、ご家族を含む一般の方は、逮捕直後に逮捕された本人と面会することはかないません。
しかし、弁護士はそのような制限なしに被疑者と接見できる権利(接見交通権)を持っているので、ご家族が被疑者本人と会えない時間であっても、接見を行うことができます。
・弁護士の接見は早期に
逮捕されてから迅速に初回接見を行うことには、逮捕されてしまった人にとってもその周囲の方にとっても、とても大きなメリットがあります。
例えば、どうして被疑者として逮捕されてしまったのか、どのようなことをしてしまったのか、そもそも容疑を認めているのかどうか、今後どのようにしていけばいいのか等、弁護士が接見して逮捕されてしまった本人の様子や状況、ご家族への伝言をいち早く伝えることができます。
逆に、ご家族の方からの伝言を弁護士が被疑者本人に接見した際に伝えて励ますこともできます。
繰り返しになりますが、逮捕直後に逮捕されてしまった人の様子を知りたいと思っても、ご家族が直接会うことは難しいため、弁護士を介することでそれが可能となるのです。
さらに、取調べが行われる前に初回接見を行うことができれば、弁護士が直接、取調べに対する助言をすることができます。
取調べに際して、やってもいないことをやったと言ってしまったり不本意な調書にサインをしてしまったりすることのないよう、刑事事件の専門家である弁護士が相談に乗ることができます。
逮捕されてしまった方のうち大半の方は、刑事事件の手続を詳細に把握しているわけではありません。
だからこそ、どういった権利や手続があるのか弁護士からきちんとアドバイスを受けておくことで、不安の軽減やリスクの軽減が望めるのです。
初回接見は、逮捕されてしまったとなったら早期に行う方がそのメリットが大きいといえます。
ご家族が脅迫事件で逮捕されてしまってお困りの方・不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881で24時間受け付けています。
子どもが覚せい剤のために強盗事件を起こしてしまった
子どもが覚せい剤のために強盗事件を起こしてしまった
子どもが覚せい剤のために強盗事件を起こしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
18歳のAさんは、東京都武蔵野市に住んでいる高校生です。
Aさんは、SNSを通じて覚せい剤の売人と知り合い、そこから覚せい剤を購入して使用していました。
覚せい剤の使用を繰り返していたAさんは、回数を重ねるうちに覚せい剤に依存するようになっていったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついには近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた警視庁武蔵野警察署はAさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと東京都の少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤のために他の犯罪をしてしまった…
覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。
覚せい剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚せい剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。
今回の事例では、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。
刑法第236条第1項
行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在しない犯罪です。
対して、強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。
特に今回のAさんのように、未成年という自由にお金を使うことが難しい立場である場合、覚せい剤を手に入れるために他の犯罪に走ってしまうというケースは考えられるところです。
こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件・少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。
そして、今回のAさんは未成年であることから、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件・少年事件を取り扱っています。
「強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。