脅迫事件

脅迫罪の概要

脅迫罪とは,刑法第222条第1項に,「生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされています。

また,刑法第222条2項は,「親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,同様とする。」と定め,親族に対する脅迫についても処罰することを定めています。

具体例としては,他人に対して,「俺はやくざだ。なめたことをしていると,ただじゃおかないぞ」などと言って脅しをかけた場合や脅迫状を郵送した場合などが挙げられます。

「脅迫」とは,他人を畏怖させるような害悪を加える旨告知することをいうが,告知する加害の対象が被害者本院又はその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に限定され,また,害悪の程度が他人を畏怖されるに足りるものでなければならないとされています。

告知する害悪の程度は,他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならず,また,ある程度具体的かつ告知者の意思によってその害悪の実現を左右することができると相手に思わせ得るものである必要があります。

害悪の程度については,告知内容のほか,告知の日時・場所・方法,相手の年齢・体格・経歴・職業等,告知者と相手との関係,告知時のその場の状況,告知に至った経緯,社会的情勢等の具体的事情を総合的に考慮して判断されます。

そのため,「神罰がくだる」といった内容の脅迫の場合,直ちに脅迫行為といえるかについては検討を必要とします。

例えば,一般人がそのようなことを言ったとしても脅迫には当たりませんが,祈とう師が信者に対してそのような脅しをかけた場合には,脅迫にあたるとされる余地もあります(最判昭31・11・20集10-11-1542参考)。

脅迫罪は,個人の意思を保護するものであるため,法人を脅しても成立しません。

また,未遂を処罰する規定もないため,脅迫状を郵送しても,宛先人が読まなかった場合には,脅迫罪は成立しません。

 

弁護活動の例

1 早期示談

脅迫事件においては,弁護人を介して被害者と早期の示談をすることによって,不起訴処分により前科がつかなくなる可能性があります。

前科・前歴がない方の場合には,起訴前の示談によって検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

また,仮に起訴されて裁判になった方でも,示談は非常に有利な情状となり,刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決の可能性を高めることができます。

 

2 不起訴処分・無罪判決

脅迫行為を行っていないにもかかわらず捜査機関から脅迫事件・強要事件の容疑で逮捕又は捜査されている場合には,弁護人を通じて,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

また,一度,脅迫行為を行ったとの供述をしてしまい,調書というかたちで書面化されてしまうと,裁判等での証拠となってしまい,不利に取り扱われてしまう可能性があります。

そのような事態に陥らないためにも,取調べ等を受ける前に弁護士からアドバイスを受けておくことが重要です。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,脅迫罪でお困りの方に対して,刑事事件を中心に取り扱う弁護士が直接無料相談させていただきます。

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