不同意わいせつ事件(旧 強制わいせつ・準強制わいせつ)

第1 不同意わいせつ罪の概要

令和5年に、これまでの強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が改正され、不同意わいせつ罪が成立しました。

 

第176条第1項では、

①次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、

②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、

③わいせつな行為をした者は、

婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

と規定されています。

 

①の次に掲げる行為又は事由は、

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

と規定されています。

 

以前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪よりも犯罪が成立しやすくなりました。

「暴行又は脅迫」でなくても①の行為等により②被害者が同意していないといえれば十分になりました。

「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定され、夫婦間でのDVでも成立しやすくなりました。

 

 

第2項では、

①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、

②わいせつな行為をした者も、

前項と同様とする。

と規定されています。

 

被害者をだまして真の同意がない場合も、犯罪が成立することになります。

医療行為だとだましたり、暗闇の中で恋人と勘違いさせてだましたり、することが考えられます。

 

 

第3項では、

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、

第一項と同様とする。

と規定されています。

 

被害者が13歳未満の場合は、わいせつな行為をすれば同意の有無に関係なく犯罪が成立します。

被害者が13歳以上16歳未満の場合は、被害者と加害者の年齢差が5年以上であれば、わいせつな行為をすれば同意の有無に関係なく犯罪が成立します。

 第2 弁護活動の例

1 冤罪を主張する

わいせつ行為を行っていないにもかかわらず、不同意わいせつの容疑をかけられてしまった場合は、直ちに弁護士に依頼すれば、弁護士が、逮捕後すぐに逮捕された本人のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致します。

また、不同意わいせつ事件においては、被害者の供述が重要な証拠になりますので、無罪・冤罪を主張する場合には、被害者の供述が信用できないことを証拠によって明らかにする必要があります。そこで、弁護士が独自に調査を行い、目撃者や新たな客観的な証拠を探し出すことで,被害者の供述が信用できないことを主張していきます。

 

2 示談交渉をする

不同意わいせつ罪は被害者の告訴がなくても起訴が可能ですが、被害者の心情を配慮し、プライバシー侵害を防止する観点から、告訴取下げ等があった場合に、不起訴になる可能性はあると考えられます。

また,身体拘束されている場合には、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。

起訴されてしまった場合でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。

 

3 逮捕後の早い段階で弁護士と面会

不同意わいせつ罪で逮捕されても、適切な取調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができる可能性があります。逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。

勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。

その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと、釈放の必要性があることを主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不同意わいせつ事件を起こされた方に対して、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が直接無料相談で対応させていただいております。また、身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意しております。ぜひ一度お問い合わせください。

 

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