強制わいせつ事件

第1 強制わいせつ罪の概要

刑法第176条は,「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。」と規定し,強制わいせつ罪について定めています。

平成29年7月に刑法の性犯罪規定が改正されましたが、強制わいせつ罪は「13歳以上の男女」という文言が「13歳以上の者」(「13歳未満の男女」の部分も同様)変更された程度で、条文上大きな変更はありません。しかし、強制性交等罪(旧 強姦罪)ができたことで、実質的に変化した部分があります。

強制わいせつ罪が成立するためには,①13歳以上の者②暴行又は脅迫を用いていること③わいせつ行為が必要となります。

強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは,被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のもので足りるとされ,不意に股間に手を入れる場合のように,暴行自体がわいせつ行為に該当する場合でも成立します。例えば,痴漢が,被害者の下着の中に手を入れた場合にも成立する場合があります。

被害者が13歳未満である場合には,暴行・脅迫の有無にかかわらず,わいせつ行為がなされた場合に成立することになります。この場合には,被害者が13歳未満であることの認識が必要となります。

わいせつ行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,女性の乳房を弄ぶことが挙げられます。

強制性交等罪(旧 強姦罪)ができたことで、これまで強制わいせつ罪として考えられていた①肛門性交②口腔性交が、強制性交等罪で処罰されるようになりました。そのため、強制わいせつ罪の成立範囲が狭くなっています。

強制わいせつ罪は,かつては親告罪といって、被害者の告訴がなければ起訴できないということになっていましたが、平成29年の刑法改正により、非親告罪化されました。そのため、これから起訴する強制わいせつ事件については、告訴は不要となります。

なお、平成29年7月13日より前に犯した強制わいせつ事件であっても、告訴なく起訴することができます(刑法の一部を改正する法律附則2条2項) 。

なお,強制わいせつ罪にはあたらないと判断された場合でも,各都道府県で定められている迷惑行為防止条例違反事件として,罪に問われることがあります。

 

 第2 弁護活動の例

1 冤罪を主張する

わいせつ行為を行っていないにもかかわらず,強制わいせつの容疑をかけられてしまった場合は,直ちに弁護士に依頼すれば,弁護士が,逮捕後すぐに逮捕された本人のもとへ接見に向かい,嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致します。

また,強制わいせつ事件においては,被害者の供述が重要な証拠になりますので,無罪・冤罪を主張する場合には,被害者の供述が信用できないことを証拠によって明らかにする必要があります。そこで,弁護士が独自に調査を行い,目撃者や新たな客観的な証拠を探し出すことで,被害者の供述が信用できないことを主張していきます。

 

2 示談交渉をする

法改正により、強制わいせつ罪の場合でも、被害者の告訴がなくても起訴が可能になりましたが、被害者の心情を配慮し、プライバシー侵害を防止する観点から、告訴取下げ等があった場合に、不起訴になる可能性は改正後もあると考えられます。

また,身体拘束されている場合には,示談をすることで釈放の可能性も高まりますので,示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。

起訴されてしまった場合でも,被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。

 

3 逮捕後の早い段階で弁護士と面会

強制わいせつ罪で逮捕されても,適切な取調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。逮捕された方が早く留置場から出るためには,逮捕の後に勾留されないことが大切です。

勾留を阻止するためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。

その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと,釈放の必要性があることを主張し,釈放してもらうよう働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強制わいせつ事件を起こされた方に対して,刑事事件を中心に取り扱う弁護士が直接無料相談で対応させていただいております。また,身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意しております。ぜひ一度お問い合わせください。

 

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