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三重県四日市の暴力事件で呼び出し 逮捕回避に動く私選弁護士
三重県四日市の暴力事件で呼び出し 逮捕回避に動く私選弁護士
Aさんは、三重県四日市市の路上で、Vさんと口げんかになり、Vさんに対し、「俺に逆らうとバックについているやくざがお前のことを放っておかないぞ」などと言って脅しました。
後日、Aさんは、三重県警四日市北警察署の警察官に、脅迫罪の容疑で話を聞かれることとなりました。
しかし、Aさんは、仕事もあるため、どうにかして逮捕などの身体拘束を避けたいと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕回避活動について
逮捕は、被疑者に対して無条件に行えるものではなく、被疑者が逃亡する恐れや、罪証隠滅(=証拠を隠したり壊したりしてしまうこと)をする恐れのある場合に行われます。
すなわち、逃亡や罪証隠滅の恐れのないことを証明すれば、逮捕の必要はなくなるということになります。
逮捕されると、逮捕されてから48時間以内に事件は検察官へ送致され、送致から24時間以内には、今度は勾留請求されるかどうかが決まります。
勾留請求が認められた場合、最大20日間に及ぶ身体拘束がなされることになります。
逮捕を回避することによって、逮捕による身体拘束のリスクをなくし、さらに、勾留によって長期の身体拘束をされてしまうリスクも減らしていくことになります。
逮捕を回避するためには、逮捕される前から、逮捕をする必要のないことを主張していく必要がありますから、早い段階での準備・活動が重要となります。
しかし、任意同行をかけられただけ、呼び出しをされただけ、という段階では、国選の弁護士はつくことはできません。
逮捕を回避するための弁護活動を求めるのであれば、私選弁護士を選任しなければなりません。
刑事事件に強い私選弁護士であれば、逮捕されそうで不安であるという方のために、早期から逮捕回避のための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の私選の弁護士です。
暴力事件でお困りの方、逮捕を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
脅迫罪が問題となるような暴力事件では、被害者への対応も必要になります。
弊所であれば謝罪文の作成や示談交渉まで、幅広くサポートできますのでご安心ください。
(三重県警四日市北警察署までの初回接見:3万8900円)
奈良県の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 懲役刑の減軽に強い弁護士
奈良県の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 懲役刑の減軽に強い弁護士
天理市在住のAさん(40代男性)は、Aさんの所有するナイフでVさんの脚部を刺して、傷害を負わせたとして、暴力行為等処罰法違反の容疑で、奈良県警天理警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、今後のAさんの身柄がどうなるのか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に依頼して、まずはAさんとの接見(面会)に弁護士を向かわせ、釈放や刑の減軽に向けて弁護活動をしてもらうことにしました。
(フィクションです)
~暴力行為等処罰法違反によって刑事処罰されるケースとは~
他人を傷害した者は、一般的には、刑法に規定される「傷害罪」に該当し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
その一方で、「鉄砲や刀剣類を用いて」傷害行為をした場合や、「常習として」傷害行為をした場合には、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」(暴力行為等処罰法)に違反するとして、刑罰がより重くなります。
・暴力行為等処罰法による傷害行為の刑の加重
1条の2第1項 銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害した者
→「1年以上15年以下の懲役」
1条の3 常習として傷害罪・暴行罪・脅迫罪・器物損壊罪に当たる行為をしている者が、傷害に当たる行為をした場合
→「1年以上15年以下の懲役」
刑法上の(単純)傷害罪には罰金刑の可能性があることに比べて、暴力行為等処罰法違反の傷害の場合には、懲役刑のみが法定されていて、罰金刑の可能性がありません。
暴力行為等処罰法違反の傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・傷害行為に使われた凶器が鉄砲や刀剣類に当たらない事情
・被疑者・被告人が傷害行為などの常習者に当たらないような事情
があれば、これらを主張することで、暴力行為等処罰法違反の不成立を主張します。
また、被疑者・被告人が暴力行為等処罰法違反の傷害行為をしたことを認めている場合であっても、弁護士より情状酌量等による刑の減軽を主張することで、執行猶予付きの判決の獲得などを目指します。
奈良県天理市の暴力行為等処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所であれば365日24時間いつでも無料相談や初回接見の予約を入れることができます。
(奈良県警天理警察署の初回接見費用:3万9200円)
静岡県の公務執行妨害罪・器物損壊罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士
静岡県の公務執行妨害罪・器物損壊罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさん(30代男性)は静岡県の路上で、静岡県警細江警察署の警察官に注意されたことに腹を立てて、パトカーのサイドミラーを殴り、壊しました。
その結果、Aさんは静岡県警細江警察署に、公務執行妨害罪・器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの母は、法律事務所の刑事事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)
【公務執行妨害罪とは】
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。
なお、暴行が、必ずしも公務員の身体に直接加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りるとされています。
本事例では、Aさんは公務員である警察官に直接危害を加えていませんが、警察官の職務の執行を妨害するに足りる暴行であると評価され、公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
判例では、現行犯逮捕の現場で、司法巡査が差し押さえた覚せい剤のアンプルを足で踏みつけ壊した行為について、公務執行妨害罪が成立しています。
【器物損壊罪とは】
他人の物を損壊し、又は傷害した場合は、器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます。
器物損壊罪は、被害者の存在する犯罪です。
事件の早期解決のためには、弁護士を通じて一日でも早い示談締結を目指した方がいいでしょう。
なお、器物損壊罪は告訴がなされなければ公訴が提起できない親告罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
静岡県の公務執行妨害事件・器物損壊事件で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士までご相談ください。
(静岡県警細江警察署までの初回接見費用:11万6240円)
兵庫県生田市の暴行事件で逮捕 不起訴処分で前科をつけない弁護士
兵庫県生田市の暴行事件で逮捕 不起訴処分で前科をつけない弁護士
Aさんは、兵庫県生田市の居酒屋で、隣に座っていたVさんと意気投合して話していましたが、次第に口論となり、その勢いでVさんを突き飛ばしてしまいました。
周りの人の通報によってかけつけた兵庫県警生田警察署の警察官は、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは、酒に酔って暴行事件を起こしたことを反省していますが、このまま起訴されてしまうのか、前科がついてしまうのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行罪について
暴行罪は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処せられるものです(刑法208条)。
「暴行を加え」るとは、他人の体に対して不法な有形力を行使するということです。
例えば、上記の事例のように、物理的に突き飛ばすことももちろん含まれますし、拡声器で大声を出すなど、音や光による場合も暴行罪の「暴行」に含まれるとされています。
この有形力の行使=暴行により、被害者がけがをしてしまった場合(例えば骨折など)は、刑法204条の傷害罪となります。
一方、前述のとおり、「人を傷害するに至らなかった」場合は、暴行罪となるということです。
・前科がつかない不起訴処分について
「前科」とは、過去に有罪となり、罰金刑や懲役刑等の刑罰を受けたことのあることをさします。
前科がつかないようにするための方法の一つに、不起訴処分になるという方法があります。
不起訴処分になると、刑事裁判を受けなくてよいということになるので、有罪になることがなくなります。
暴行事件でも被害者の方への謝罪・弁済をきちんと行っていることや、反省の意思があること、今後どのように再犯を防いでいくかという対策があることが、不起訴処分の決定をしてもらうことに重要なポイントとなってきます。
不起訴処分には、タイムリミットがあります。
手遅れになってしまう前に、刑事事件を専門とする弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、暴行事件で逮捕されてお困りの方や、不起訴処分の可能性を少しでも高めたいという方のお力になります。
初回無料相談のご予約はお電話でお取りしていますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(兵庫県警生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)
岐阜県関市の脅迫事件で勾留 保釈を目指す弁護士
岐阜県関市の脅迫事件で勾留 保釈を目指す弁護士
岐阜県関市に住むAさんは、普段から近所の飲食店に出入りして、そこの店員Vさんに、態度が気に食わないからと、「態度を改めないとただじゃすまないぞ」などと脅し文句をよく言っていました。
しかし、その日はAさんは何もしていないにもかかわらず、岐阜県警関警察署の警察官に、脅迫事件の容疑者として逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんはその後、起訴されて勾留されることになりましたが、仕事もあるのでどうにか早く保釈してほしいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・脅迫罪について
人の生命や身体などに対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、脅迫罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法222条1項)。
上記のAさんの場合は、「態度を改めないとただじゃすまないぞ」と言って、Vさんに恐怖心を生じさせていますから、Aさんの行為は脅迫罪に当たると考えることができます。
・保釈について
保釈には、「権利保釈(必要的保釈)」、「裁量保釈(任意的保釈)」、「義務的保釈」の3種類があります。
権利保釈とは、刑事訴訟法89条に定めのある保釈のことをさします。
裁判所は、保釈の請求があった場合、原則的に保釈を許さなければなりませんが、罪証隠滅の恐れがある場合などにおいては、例外として保釈を許さなくてよいとされています。
裁量保釈とは、権利保釈の例外として挙げられている事由にあてはまっていたとしても、保釈することが適当であると裁判所が認める場合は、裁判所の職権で保釈を認めることができるというものです(刑事訴訟法90条)。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長期間になってしまった時に、裁判所が請求又は職権で保釈を認めなければならないとされていることをさしています(刑事訴訟法91条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留でお困りの方が、少しでも保釈に近づけるように活動させていただきます。
脅迫事件で逮捕されてお困りの方や、保釈を求めて活動してほしいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
本日も法律相談や初回接見サービスのご依頼を多数賜っております。
いずれのご依頼も弊所の弁護士が情熱を持って対応させていただきます。
(岐阜県警関警察署までの初回接見費用:4万3400円)
京都市の暴力事件で逮捕 起訴猶予を目指す弁護士
京都市の暴力事件で逮捕 起訴猶予を目指す弁護士
京都市在住のAさんは、同市内の飲食店で飲食していた際に、店員のVさんの態度が気に入りませんでした。
そこでAさんはVさんに対して土下座をさせて謝罪させました。
他の店員が通報したことにより、Aさんは強要罪の容疑で京都府警下京警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんはつい調子に乗ってしまったと反省しているようです。
そこで、Aさんの弁護士は起訴猶予を目指すことにしました。
(フィクションです)
~起訴猶予~
店員に土下座をさせる、というのは一時大きなニュースにもなりました。
他人に無理矢理土下座をして謝らせるような場合、強要罪が成立する可能性があります。
暴行や脅迫を用いて義務のないことをさせた場合に成立します。
強要罪も暴力事件の1つに数えることができるのです。
さて、Aさんの弁護士は起訴猶予を目指すことにしました。
起訴猶予とは、不起訴処分の1つです。
犯罪が成立することは認めつつ、検察官が起訴する必要がないと判断したときに起訴猶予となります。
起訴猶予にするか否かは、被疑者の性格や境遇、犯罪の軽重、情状など様々な事情を考慮して決定されます。
起訴猶予の獲得に向けて、様々な弁護活動を行うことになります。
例えば、早急に示談をまとめたり、謝罪の意思をしっかりと被害者に伝えることです。
被疑者自身がしっかりと反省していれば、そのことももちろん考慮されます。
また、二度と同じようなことが起きないように、監督体制を整えるような活動もします。
逮捕勾留されている場合、起訴不起訴の判断は最長で逮捕から23日後になされます。
この期間は、長いようであっという間ですから、できるだけ迅速に弁護活動を行う必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの起訴猶予処分、不起訴処分を獲得してきました。
刑事事件専門だからこそのノウハウと経験で、最善の弁護活動をさせていただきます。
暴力事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
弁護士がしっかりとした法的アドバイスをさせていただきます。
また、逮捕されている場合には有料の初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警下京警察署 初回接見費用:3万3800円)
大阪府の強盗事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門の弁護士
大阪府の強盗事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門の弁護士
大阪府高槻市に住むAさんは、ある日、大阪府警高槻警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは身に覚えがなく、否認し続けていましたが、警察官から、「認めなければ帰さないぞ」などと言われ、つい自分がやったと自白してしまいました。
Aさんは、やってもいないことを自白してしまったことに不安と後悔を感じています。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗罪について
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗罪とされ、5年以上の懲役に処されます(刑法236条)。
強盗罪の暴行や脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度が必要とされています。
その暴行や脅迫を用いて、相手方の反抗を抑圧し、その意思に反して財物の占有(=事実上の支配)を自分又は他人に移す(=強取する)と、強盗罪が成立します。
強盗罪には罰金刑がないので、強盗罪で起訴されてしまうと、正式裁判を受けることとなってしまいます。
正式裁判は公開ですから、自分のプライバシーが多数の人の目にさらされるなどの不利益を被る可能性も出てきてしまいます。
・自白について
刑事訴訟法319条では、自白法則が定められています。
自白法則とは、強制、拷問又は脅迫による自白や、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白など、任意にされたものではない疑いのある自白は、証拠とすることができないというものです。
この刑事訴訟法319条の自白法則は、憲法38条に定められている自白法則を具体化したものです。
上記のAさんのように、脅し文句を言われて自白してしまったような場合の自白は、自白法則によれば証拠とはされません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を多く取り扱い、取調べ対応についての助言が可能です。
やってもいない事実について自白をしてしまった方には、その後の手助けを、これから取調べを受ける方には、本意でない自白を避けるための助言を行います。
強盗事件でお困りの方、刑事事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警高槻警察署までの初回接見費用:3万6600円)
名古屋市の殺人事件 現行犯逮捕に詳しい刑事事件専門の弁護士
名古屋市の殺人事件 現行犯逮捕に詳しい刑事事件専門の弁護士
名古屋市内に住むAさん(39歳)は、日頃から隣の部屋から聞こえてくる騒音に悩まされており、よく言い争いのトラブルになっていました。
ある日、いつもの通り隣人V(24歳)に騒音の件で文句を言いに行ったAさんは、Vの変わらずの対応に腹が立ち、包丁を持ってきて、Vを刺し殺してしまいました。
一部始終を見ていたBさんらが、Aを取り押さえた(現行犯逮捕)のち、愛知県警昭和警察署の警察官がやってきてそのままAは警察署へ連れていかれました。
Aは「かっとなってしまった」と接見に来た刑事事件専門の弁護士に話しています。
(フィクションです)
【殺人罪】
人を故意に殺した場合、殺人罪が成立します(刑法199条)。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
人の命を故意に奪っているわけですから、かなり重い法定刑が科されることになっています。
【逮捕の種類】
逮捕には大きく分けて3つの種類があります。
通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。
通常逮捕とは、警察官が裁判所に請求して発布された逮捕状を、被疑者に示して行う逮捕のことをいいます。
基本的には、「逮捕」はこの通常逮捕を指します。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、上記例のように、自分(B)の目の前で犯罪(殺人行為)が行われた場合などは、Bが被疑者を逮捕することができます。
「緊急逮捕」とは、被疑者が犯人であるの嫌疑が非常に高いが、令状を待てば逃亡の恐れがあるなど、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、例外的に捜査機関が逮捕理由を告げて、被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕ができるのは、
① 刑の上限が懲役・禁固3年以上となる重大犯罪の被疑者で、
② 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、
③ 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合で
④ 逮捕の必要性がある場合
です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、数多くの刑事事件の経験があります。
名古屋市の殺人事件で大切な方が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(愛知県警昭和警察署 初回接見費用:3万6200円)
京都府の暴力事件で逮捕 体罰で示談に強い弁護士
京都府の暴力事件で逮捕 体罰で示談に強い弁護士
京都府南丹市で空手道場を営んでいるAさんは、生徒のVに対して竹刀で腹部や背部を数回殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、Vさんは被害届を提出し、Aさんは京都府警南丹警察署の警察官により逮捕されました。
そこで、Aさんの妻であるYさんが無料相談に来ました。
(フィクションです)
~体罰~
スポーツの世界における暴力行為は「しつけ」や「かわいがり」「特訓」ということで放置されていた時期もありました。
しかし、相撲部屋の暴行死事件を機にスポーツ界の体罰行為や傷害事件も厳しく罰せられるようになりました。
体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。
怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになるでしょう。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。
つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。
まずは被害者に謝罪をすることになります。
その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。
しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
そのような場合、弁護士が間に入って示談交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなります。
示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に定評のある弁護士に任せることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件、刑事事件専門の法律事務所です。
被害者との示談も数多く手掛けてきました。
専門の弁護士だからこそのノウハウと知識があります。
暴力事件でお困りの方は、すぐに弊所までご相談ください。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(京都府警南丹警察署 初回接見費用:4万1200円)
奈良県の傷害事件で逮捕 公訴時効による前の弁護士
奈良県の傷害事件で逮捕 公訴時効による前の弁護士
奈良県に住むAさんは、道端でVさんと口論となり、カッとなってVを殴りつけてしまいました。
この結果、Vは、全治3週間の怪我をしてしまいました。
Aは、そのまま帰って、何も起こらず5年が経過したところ、ある日、奈良県警桜井警察署から連絡が来て「Vさんへの傷害事件の件で話が聞きたい」と連絡がありました。
Aは、テレビで「公訴時効」というワードを聞いたことがあり、今回の傷害事件は公訴時効にかかっているのではないかと考えています。
そこで、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【公訴時効】
公訴時効とは、刑事上の時効の概念のことをいい、犯罪が終わってから一定期間が過ぎると、公訴の提起(起訴)ができなくなることを指します。
ですから、上記例でいえば、Aさんの傷害事件が公訴時効にかかっているのであれば、起訴されないことになります。
では、Aさんの「傷害」は、公訴時効にかかっているのでしょうか。
人を死亡させておらず、長期15年以上の懲役・禁固刑に当たる罪は公訴時効が10年になります。
傷害罪(204条)の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていますので、公訴時効は10年となります。
ですから、Aさんの傷害事件が公訴時効にかかっていないことになるのです。
また、同様に、人を死亡させて、長期20年に満たない懲役・禁錮・その他の刑に当たる罪は公訴時効も10年になります。
例えば、業務上過失致死罪などがこれに当たります。
特筆すべきものとして、公訴時効がない犯罪があります。
人を死亡させて、死刑に当たる罪に関しては公訴時効がありません。
例えば、殺人罪などには公訴時効がないことになります。
公訴時効にかかっていない事件については、起訴される可能性がありますので、それを避けるためには、しっかりと被害者や警察・検察・裁判所に対応する必要があります。
被害者が被害届を出していない場合、弁護士を通じて、被害者にしっかり謝罪・賠償をすれば、許してくれる(被害届を今後出さないという約束を締結できる)可能性があります。
奈良県の傷害事件で、公訴時効前に被害者へきちんと対応したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(奈良県警桜井警察署 初回接見費用:4万1800円)