岐阜県関市の脅迫事件で勾留 保釈を目指す弁護士

2016-12-15

岐阜県関市の脅迫事件で勾留 保釈を目指す弁護士

岐阜県関市に住むAさんは、普段から近所の飲食店に出入りして、そこの店員Vさんに、態度が気に食わないからと、「態度を改めないとただじゃすまないぞ」などと脅し文句をよく言っていました。
しかし、その日はAさんは何もしていないにもかかわらず、岐阜県警関警察署の警察官に、脅迫事件の容疑者として逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんはその後、起訴されて勾留されることになりましたが、仕事もあるのでどうにか早く保釈してほしいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・脅迫罪について

人の生命や身体などに対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、脅迫罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法222条1項)。
上記のAさんの場合は、「態度を改めないとただじゃすまないぞ」と言って、Vさんに恐怖心を生じさせていますから、Aさんの行為は脅迫罪に当たると考えることができます。

・保釈について

保釈には、「権利保釈(必要的保釈)」、「裁量保釈(任意的保釈)」、「義務的保釈」の3種類があります。

権利保釈とは、刑事訴訟法89条に定めのある保釈のことをさします。
裁判所は、保釈の請求があった場合、原則的に保釈を許さなければなりませんが、罪証隠滅の恐れがある場合などにおいては、例外として保釈を許さなくてよいとされています。
裁量保釈とは、権利保釈の例外として挙げられている事由にあてはまっていたとしても、保釈することが適当であると裁判所が認める場合は、裁判所の職権で保釈を認めることができるというものです(刑事訴訟法90条)。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長期間になってしまった時に、裁判所が請求又は職権で保釈を認めなければならないとされていることをさしています(刑事訴訟法91条1項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留でお困りの方が、少しでも保釈に近づけるように活動させていただきます。
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(岐阜県警関警察署までの初回接見費用:4万3400円)