静岡県の公務執行妨害罪・器物損壊罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-17

静岡県の公務執行妨害罪・器物損壊罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさん(30代男性)は静岡県の路上で、静岡県警細江警察署の警察官に注意されたことに腹を立てて、パトカーのサイドミラーを殴り、壊しました。
その結果、Aさんは静岡県警細江警察署に、公務執行妨害罪・器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの母は、法律事務所刑事事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)

【公務執行妨害罪とは】

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。
なお、暴行が、必ずしも公務員の身体に直接加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りるとされています。
本事例では、Aさんは公務員である警察官に直接危害を加えていませんが、警察官の職務の執行を妨害するに足りる暴行であると評価され、公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
判例では、現行犯逮捕の現場で、司法巡査が差し押さえた覚せい剤のアンプルを足で踏みつけ壊した行為について、公務執行妨害罪が成立しています。

【器物損壊罪とは】

他人の物を損壊し、又は傷害した場合は、器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます。
器物損壊罪は、被害者の存在する犯罪です。
事件の早期解決のためには、弁護士を通じて一日でも早い示談締結を目指した方がいいでしょう。
なお、器物損壊罪は告訴がなされなければ公訴が提起できない親告罪です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
静岡県の公務執行妨害事件器物損壊事件逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士までご相談ください。
(静岡県警細江警察署までの初回接見費用:11万6240円)