名古屋市の殺人事件 現行犯逮捕に詳しい刑事事件専門の弁護士

2016-12-12

名古屋市の殺人事件 現行犯逮捕に詳しい刑事事件専門の弁護士

名古屋市内に住むAさん(39歳)は、日頃から隣の部屋から聞こえてくる騒音に悩まされており、よく言い争いのトラブルになっていました。
ある日、いつもの通り隣人V(24歳)に騒音の件で文句を言いに行ったAさんは、Vの変わらずの対応に腹が立ち、包丁を持ってきて、Vを刺し殺してしまいました。
一部始終を見ていたBさんらが、Aを取り押さえた(現行犯逮捕)のち、愛知県警昭和警察署の警察官がやってきてそのままAは警察署へ連れていかれました。
Aは「かっとなってしまった」と接見に来た刑事事件専門弁護士に話しています。
(フィクションです)

【殺人罪】

人を故意に殺した場合、殺人罪が成立します(刑法199条)。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
人の命を故意に奪っているわけですから、かなり重い法定刑が科されることになっています。

【逮捕の種類】

逮捕には大きく分けて3つの種類があります。
通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。

通常逮捕とは、警察官が裁判所に請求して発布された逮捕状を、被疑者に示して行う逮捕のことをいいます。
基本的には、「逮捕」はこの通常逮捕を指します。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、上記例のように、自分(B)の目の前で犯罪(殺人行為)が行われた場合などは、Bが被疑者を逮捕することができます。
「緊急逮捕」とは、被疑者が犯人であるの嫌疑が非常に高いが、令状を待てば逃亡の恐れがあるなど、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、例外的に捜査機関が逮捕理由を告げて、被疑者を逮捕することをいいます。

緊急逮捕ができるのは、
① 刑の上限が懲役・禁固3年以上となる重大犯罪の被疑者で、
② 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、
③ 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合で
④ 逮捕の必要性がある場合
です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、数多くの刑事事件の経験があります。
名古屋市の殺人事件で大切な方が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(愛知県警昭和警察署 初回接見費用:3万6200円)