奈良県の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 懲役刑の減軽に強い弁護士

2016-12-18

奈良県の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 懲役刑の減軽に強い弁護士

天理市在住のAさん(40代男性)は、Aさんの所有するナイフでVさんの脚部を刺して、傷害を負わせたとして、暴力行為等処罰法違反の容疑で、奈良県警天理警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、今後のAさんの身柄がどうなるのか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に依頼して、まずはAさんとの接見(面会)に弁護士を向かわせ、釈放や刑の減軽に向けて弁護活動をしてもらうことにしました。
(フィクションです)

~暴力行為等処罰法違反によって刑事処罰されるケースとは~

他人を傷害した者は、一般的には、刑法に規定される「傷害罪」に該当し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
その一方で、「鉄砲や刀剣類を用いて」傷害行為をした場合や、「常習として」傷害行為をした場合には、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」(暴力行為等処罰法)に違反するとして、刑罰がより重くなります。

・暴力行為等処罰法による傷害行為の刑の加重
1条の2第1項 銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害した者
→「1年以上15年以下の懲役」
1条の3 常習として傷害罪・暴行罪・脅迫罪・器物損壊罪に当たる行為をしている者が、傷害に当たる行為をした場合
→「1年以上15年以下の懲役」

刑法上の(単純)傷害罪には罰金刑の可能性があることに比べて、暴力行為等処罰法違反の傷害の場合には、懲役刑のみが法定されていて、罰金刑の可能性がありません。
暴力行為等処罰法違反の傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・傷害行為に使われた凶器が鉄砲や刀剣類に当たらない事情
・被疑者・被告人が傷害行為などの常習者に当たらないような事情
があれば、これらを主張することで、暴力行為等処罰法違反の不成立を主張します。
また、被疑者・被告人が暴力行為等処罰法違反の傷害行為をしたことを認めている場合であっても、弁護士より情状酌量等による刑の減軽を主張することで、執行猶予付きの判決の獲得などを目指します。

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(奈良県警天理警察署の初回接見費用:3万9200円)