暴力行為等の処罰に関する法律違反事件

暴力行為等の処罰に関する法律違反事件の概要

1 適用対象

暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。

「暴力行為法」「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。

この法律は,もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律ですが,多くは学生運動の取り締まりに使われていました。

また,最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や,配偶者間での暴力でも適用があるとされています。

 

2 暴力行為等の処罰に関する法律

法1条は,団体や多衆の威力を示したり,団体や多衆を仮装して威力を示したり,兇器を示したり,数人共同して暴行や脅迫,器物損壊をした場合について,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を定めています。

法1条の2は,銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について,1年以上15年以下の懲役を定めています。

法1条の3は,常習的に人を傷害したについて,1年以上15年以下の懲役を定め,常習的に人を暴行・脅迫したり,器物損壊をしたりした場合について,3月以上5年以下の懲役を定めています。

法2条は,財産上不正な利益を得る目的で,集団による威迫を手段として強談威迫等をした者について1年以下の懲役ないし10万円以下の罰金を定めています。

法3条は,集団的に殺人・傷害・暴行・脅迫・強要・威力業務妨害・建造物損壊・器物損壊を犯させる目的で財産上の利益や職務を供与,申込や約束,情を知って供与を受け,若しくは要求や約束をした者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金を定めています。

1条にいう「仮装」とは,一般に相手方を誤信させるような行為をいい,実際に相手を誤信させる必要はありません。

また,「兇器」については,鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか,用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。

1条の3にいう常習性とは,同種の犯罪を反復する習癖のある者が,その習癖の発現として,さらに同種の犯罪を犯した場合をいいます。

単に前科前歴があることだけをもって常習性があるとはいえません。

 

弁護活動の例

1 無罪の主張

身に覚えがないにもかかわらず暴力行為等の処罰関する法律違反の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合,速やかに,取調べ対応について,弁護士からアドバイスをもらうことが重要です。

無実・無罪を争うためには,弁護士を通じて,共犯者や被害者の供述を争い,その信用性がないことや,警察や検察の証拠が不十分であることを主張して,不起訴処分又は無罪を求めていくことが有効です。

 

2 示談を成立させる

実際に暴力行為等の処罰に関する法律違反の事実に争いがない場合,できる限り速やかに,弁護士を通じて,被害者への被害弁償または示談交渉を行う必要があります。

被害者との間で,被害弁償または示談を成立させることで,警察未介入や不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決し,逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。

 

3 減刑や執行猶予付きの判決を目指す

暴力行為等の処罰に関する法律違反で起訴された場合,被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで,減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めていくことを目指します。

また,犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば,それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付きの判決を目指します。

 

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