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滋賀県大津市の傷害事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士
滋賀県大津市の傷害事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士
滋賀県警高島署は17日、傷害の疑いで、大津市真野6丁目、瓦職人のA(22)と、同市荒川、会社員の男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、17日午前0時40分ごろ、高島市内の駐車場で、同市のトラック運転手男性V(27)の頭を溝の金属ふたで殴るなどの暴行を加え、頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑い。
Aは「事実が違う。納得できない」と容疑を否認しているという。
(9月17日(日)京都新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
本件のAさんは、事実と違うと主張していますが、どの点が事実と違うと主張しているかは不明です。
仮に、重傷を負わせた点を否定している場合、本件は傷害罪(刑法204条)に当たるのでしょうか?
傷害罪は、当初の傷害行為により傷害を負わせた場合だけでなく、暴行により結果的に傷害を被害者が負った場合にも成立する犯罪です(刑法204条)。
そのため、傷害罪は、暴行罪(刑法208条)の結果的加重犯、言い換えれば、結果的に生じた犯罪結果も責任を問われることになります。
本件で仮に、AさんがVさんという人の身体に対して、暴行を加えている点を認めているとすると、Aさんの行為は暴行罪に当たり(刑法208条)、その結果として生じている傷害である重傷の部分についても傷害罪として犯罪を問われることになります。
これらのことから、重傷を負わせたことを否定することによって傷害罪に当たることを否定することは難しい可能性があります。
ただし、弁護士に依頼し、その事情を基に、被疑者に酌むべき事情があることを主張することで、裁判となった場合に執行猶予を獲得出来る可能性があります。
具体的には、当初より傷害を負わせることを意図していなかったとして、計画性がない等の主張を説得的にすることによって執行猶予を目指すことが考えられます。
滋賀県の傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
傷害事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にご予約ください(0120-631-881)。
(初回接見 滋賀県高島警察署:3万9200円)
示談交渉は弁護士へ依頼~大阪府高槻市の放火・殺人未遂事件
示談交渉は弁護士へ依頼~大阪府高槻市の放火・殺人未遂事件
大阪府高槻市で、交通事故の示談交渉中だった相手Vの家に火をつけ、殺害しようとしたとして男Aが殺人未遂などの容疑で逮捕されました。
Aは、高槻市内にあるVの家に消毒用アルコールをまいて火をつけ、Vとその妻を殺害しようとした疑いが持たれています。
Vは腕に軽いやけどをしました。
Aは、おととし、自転車を運転中にVの車と接触して負傷し、示談交渉中でしたが、「Vや保険会社の対応が悪く、火をつけて一緒に死のうと思った」と容疑を認めています。
(9/13(水) 12:57配信 朝日放送を基にしたフィクションです)
~放火と殺人未遂~
今回の事件で、Aは現住建造物放火罪及び殺人未遂罪の被疑事実で逮捕されました。
一緒に死のうと思った場合であっても、相手に対する殺人罪は当然に成立します。
もっとも、今回の場合は、実際にVが死んでおらず、人の死の結果が発生していないので、殺人未遂罪の成立が考えられます。
放火罪に関しては、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達した時点で「焼損」があったとされ、放火罪の既遂罪が成立します。
もっとも、畳や家財道具など、建造物から容易に取り外すことができるものが燃焼しただけでは、未遂罪にとどまるとされています。
また、Aが放火したのはVという他人の住宅であったために、現住建造物放火罪が成立します。
これが、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいないものであれば非現住建造物放火罪となります。
非現住建造物放火罪の成立に関して、自己の所有物の場合は、公共の危険を発生させることが犯罪の成立要件となります。
現住建造物放火罪の法定刑は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役です。
今回Aは、自分が被害者としてのVとの示談交渉が上手くいかなかったことからイライラして、Vの家に火をつけました。
しかし、今回Aは放火をしてしまったことにより、今回の事件については状況は逆転し、Vに謝罪及び示談交渉をすることになるでしょう。
そして、当事者同士では被害感情等の感情のもつれから、示談交渉が上手くいかない可能性があります。
その際に、弁護士を冷静な視点を持った第三者として間に介在させることで、双方の言い分をうまく取り入れて、示談交渉を締結させることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っておりますから、このような複雑になることが予想される示談交渉についても、ご相談していただけます。
示談交渉の経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、弊所のフリーダイヤルからご予約ください(0120-631-881)。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい)
(東京都八王子市の刑事事件に強い弁護士)殺人事件の再逮捕にも対応
(東京都八王子市の刑事事件に強い弁護士)殺人事件の再逮捕にも対応
Aは、東京都八王子市の妻の遺体を捨てた疑いで逮捕されていましたが、後日、殺人罪の容疑で、警視庁八王子警察署に再逮捕されました。
(平成29年9月11日ホウドウキョクのニュースを基にしたフィクションです。)
~再逮捕とは?~
殺人罪は、刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪が成立するには、殺意をもって、他人の生命を断絶することが必要です。
今回の事例では、当初死体遺棄容疑で逮捕され取調べを受けていたAが、妻を殺害した上で死体を遺棄した疑いが強まり、殺人罪の容疑で再逮捕されるに至ったのでしょう。
それでは、再逮捕とは一体どのようなことをいうのでしょうか。
再逮捕とは、勾留中である人物の釈放後、又は勾留しながら再び逮捕をすることです。
本来、同じ被疑事実である人物を再逮捕・再勾留することは、原則として禁止されています。
しかし、被疑者の釈放後または勾留中に別の容疑があれば、それを理由に再逮捕することができます。
逮捕されてから勾留を含めると最大23日間被疑者の身体を拘束することができ、この間に捜査機関は取調べをします。
そして、検察官が起訴するかどうか判断するのですが、再逮捕されてしまえば、また同じだけの時間、被疑者は身体拘束され続ける可能性があるということになってしまいます。
再逮捕され、さらに勾留され、勾留延長されるということを単純に考えれば、最初の逮捕から起訴まで、最大46日間も身体拘束されてしまうことになります。
これだけの日数を身体拘束され続けることは、被疑者にとってはもちろん、その家族や周囲の人にとっても大変な苦痛です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、これまで数多くの刑事事件について弁護活動をしてまいりました。
再逮捕されている、又は再逮捕されそうな刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスについて、0120-631-881からお申し込みください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:33,700円)
イタズラから刑事事件?愛知県豊橋市の暴行・傷害事件は弁護士へ
イタズラから刑事事件?愛知県豊橋市の暴行・傷害事件は弁護士へ
Vさんは深夜、愛知県豊橋市の駐車場で、自分の車に乗ろうとしたところ、突然スプレーのようなもので液体を吹き付けられた。
Vさんの顔は赤くかぶれてしまい、愛知県豊橋警察署の警察官は傷害事件として捜査を開始した。
その後、Aさんが容疑者として逮捕され、取調べで「イタズラのつもり」だったと供述している。
(平成29年9月11日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです)
~イタズラから暴行・傷害事件へ?~
人に傷害を負わせた場合、傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「傷害」とは「人の生理的機能を害する事」と定義されています。
上記の事案では被害者Vさんの顔がかぶれてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立するでしょう。
では、吹きかけた液体が単なる水だった場合や、運よくVさんの顔がかぶれなかった場合はどうでしょうか。
この場合も単なるイタズラでは済まされません。
このような場合には暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪は、他人に対して不法な有形力等を行使することで成立します。
その態様はさまざまで、殴る蹴るのような暴力はもちろん、石をなげつけるような行為や、耳元で大声を出すといった音による暴行もあり得るとされています(ケースによります)。
ですので、液体を吹きかけるという行為も暴行に当たる可能性があります。
参考として過去の判例では、被害者に塩を振りかけたという行為も暴行罪に当たるとしたものがあります。
このように本人は「単なるイタズラぐらい」にしか思っていない行為でも、刑事事件になってしまうというケースはたくさんあります。
そこで、刑事事件が起きてしまった際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士による無料法律相談も行っております。
早期に弁護活動をご依頼していただければ、弁護士は不起訴処分の獲得等、より良い結果のため十分な準備をすることができます。
愛知県内で弁護士をお探しの方はぜひ弊所のフリーダイヤルまでお電話ください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見のご案内をさせていただきます。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見料:40,860円)
自殺関与罪は弁護士へ相談…名古屋市瑞穂区の転落死事件で出頭要請なら
自殺関与罪は弁護士へ相談…名古屋市瑞穂区の転落死事件で出頭要請なら
名古屋市瑞穂区のマンションの駐車場で、マンションに住む高校生Vさんが倒れているのが発見され、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。
愛知県瑞穂警察署はマンションのいずれの階からVさん自ら飛び降りたとみています。
Vさんは飛び降りる前に友人のAさんと連絡を取っており、会話内容は自殺を示唆するものだったため、瑞穂警察署はAさんの事情聴取を行うため、Aさんに出頭要請をしました。
(平成29年9月11日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです)
~自殺関与罪?~
自殺が起きた場合、刑事事件として取り扱われる場合は主に2つです。
1つは、脅迫や欺罔というような手段によって真意に基づかない自殺をさせた場合で、この場合、自殺をさせた人には殺人罪が成立する可能性があります。
もう1つは、自殺を唆したり、手伝ったりした場合です。
この場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(まとめて「自殺関与罪」と言われます)が成立し、6か月以上7年以下の懲役又は禁錮に処される可能性があります。
今回は自殺関与罪の事件として事案を見てみましょう。
実は、自殺関与罪の実行行為自体は、簡単に成立してしまいます。
自殺前にした会話において、自殺意思を形成させてしまえば自殺教唆罪の、自殺意思を心理的に促進してしまえば自殺幇助罪の実行行為にあたります。
本件のAさんも、何気ない一言からVさんの自殺を決意させてしまった場合には、自殺関与罪の実行行為をしていることになります。
ただし、実行行為をしていたとしても自殺関与罪が成立するとは限りません。
犯罪が成立するには故意が必要ですから、まさか本当にVさんが自殺するとは思わなかったというような状況では自殺関与罪は成立しません。
上記の事案では、Aさんは事情聴取のために出頭要請を受けています。
事情聴取において、Vさんの自殺を唆したなどの事実が発覚した場合には、犯罪の嫌疑があるとみなされ、最悪の場合には逮捕されてしまいます。
その様な事態を避けるため、警察署に出頭する前には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用することをお勧めします。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が、刑事手続きについての説明や取調べの際のアドバイスをすることができます。
また、自殺関与罪が成立してしまうというような場合でもあらかじめ弁護士にご相談いただくことで、弁護士は早期に弁護活動に取り掛かる事ができます。
愛知県の自殺事件で出頭要請を受けた際はまずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見料:36,200円)
(神奈川県川崎市で逮捕)業務妨害罪と公務執行妨害罪に詳しい弁護士
(神奈川県川崎市で逮捕)業務妨害罪と公務執行妨害罪に詳しい弁護士
神奈川県川崎市に住むAは、いたずらで覚せい剤に似せた粉末を警察官の目の前でわざと落とし、それを怪しんだ警察官が職務質問をしたところ、逃走しました。
一連の様子をAは前もって設置したカメラで動画撮影し、インターネット上に公開したところ、後日、AとBは業務妨害容疑で逮捕されました。
(※平成29年9月8日福井テレビを基に作成したフィクションです。)
~業務妨害と公務執行妨害~
業務妨害罪は、刑法第233条後段で、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の…業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。と定められています。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝えること、「偽計を用い」るとは、人を騙すあるいは人の不知を利用することをいいます。
Aは、覚せい剤に似せた粉末をわざと警察官に見せ、覚せい剤を所持しているように警察官を騙しており、偽計を用いているといえます。
業務妨害罪の「業務」には、警察官の「公務」も含まれると考えられています。
したがって偽計を用いて、警察官の職務質問を妨害したAは、業務妨害容疑で逮捕されたのだと考えられます。
しかし、Aが警察官の公務を妨害した場合、通常は公務執行妨害容疑で逮捕されるのではと考える人もいるのではないでしょうか。
公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対し「暴行または脅迫」を加えた場合に成立する犯罪です。
今回、Aは警察官の職務質問を受けているところ、それを振り切って逃走しており、暴行または脅迫を加えた事情は見当たりません。
なので、Aは公務執行妨害でなく業務妨害容疑で逮捕されたのだと考えれらます。
仮にAが職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどの抵抗をした場合は、公務執行妨害容疑で逮捕されることとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、様々な事件に対応できる弁護士が揃っております。
業務妨害罪の容疑で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(神奈川県川崎臨港警察署への初回接見費用:37,400円)
福岡の傷害致死事件で逮捕なら…共犯事件も刑事事件専門の弁護士へ
福岡の傷害致死事件で逮捕なら…共犯事件も刑事事件専門の弁護士へ
Aは、Bと共謀し、福岡県福岡市において同僚Vを殺害した。
ところが、Bは殺人の意思を有していたが、Aは傷害するだけのつもりだった。
福岡県博多空港警察署が刑事捜査した結果、AとBを容疑者として割り出し、Aを傷害致死罪で、Bを殺人罪でそれぞれ逮捕した。
(フィクションです。)
~共犯者同士の意思が異なった場合~
今回の事例のように、Bには殺人の意思、Aには傷害の意思があり、異なった意思を有している場合に、共犯として認めることは可能なのでしょうか。
この点については、刑法60条に共同正犯の規定があります。
共同正犯が成立すると、一部しか犯罪行為に加担していなくても全部の責任を負うことになります(一部実行全部責任の原則)。
この「一部実行全部責任の原則」が認められる根拠は、相互に利用補充し合って犯罪を実現する点にあります。
したがって、原則として同じ犯罪の共同が必要です。
もっとも、各人の意図する犯罪に重なり合う部分があるならば、重なり合う軽い罪の限度で相互に利用補充関係が認められ、共同正犯が成立すると解されます。
殺人罪は人の生命を保護するための規定であり、傷害罪は人の身体を保護する規定であるので、人の身体を保護する点で重なり合いがあると認められ、傷害罪の限度で、まず共同正犯が成立します。
そして、傷害行為の性質として、重い死の結果が内包されている行為といえるので、傷害致死罪の限度で共同正犯が成立します。
このように、内心が共犯者同士異なることによる影響で、罪名も共犯者同士異なるケースがあります。
傷害致死罪は、刑法205条に規定されており、「3年以上の有期懲役に処する」とされています。
過去の量刑については、おおむね懲役3年~10年が多いですが、犯罪の態様等次第で10年以上、20年以上となった例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
傷害致死事件などの刑事弁護活動を得意とする弁護士が多数在籍しております。
まずは0120‐631‐881で、初回無料法律相談や初回接見をお申し込みください。
(福岡県福岡空港警察署までの初回接見費用:3万4,600円)
嘱託殺人事件で執行猶予獲得には弁護士~東京都杉並区の逮捕なら
嘱託殺人事件で執行猶予獲得には弁護士~東京都杉並区の逮捕なら
東京都杉並区在住の50代女性のAさんは認知症の80代の母、Vさんの介護を10年以上続けていました。
Vさんは、10年ほど前から「自分を殺してくれ」とAさんに頼んでおり、Aさんはこの申入れを断ってきましたが、ある日、介護疲れから精神的に不安定になっていたAさんに、Vさんが殺してくれと頼んだことをきっかけに、AさんはVさんの首を絞めて殺害してしまいました。
その後、Aさんは警視庁高井戸警察署に行き、自首したことで殺人罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさん以外に身寄りはいませんでしたが、Aさんの勤める会社の社長が、Aさんの逮捕を知って刑事事件専門の法律事務所に連絡しました。
(フィクションです。)
~嘱託殺人とは~
嘱託殺人罪とは、刑法202条後段、「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定します。
殺人罪が、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役を定めているのに比べると、法定刑はとても軽く規定されています。
上記において、AさんはVさんに「殺してくれ」と頼まれたことから、Vさんの首を絞めて殺害しました。
このVさんからの嘱託が、真意によるものと認められた場合には、Aさんには嘱託殺人罪が成立する可能性が高いです。
Aさんについては、嘱託があったとはいえ、殺人という人の命を奪う重大犯罪を犯してしまっているため、起訴され、実刑となる可能性も十分に考えられます。
しかし、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼し、Aさんが10年以上Vさんの介護を続けていたことや10年前からVさんが殺してくれとAさんに頼んでいたこと、事件後すぐに、Aさんが自首したこと等を主張してもらうことで、執行猶予を獲得できる可能性もあります。
このような事件では、Aさんは自分がVさんを殺してしまったと責任感を感じ、「自分が殺した」と嘱託について話すことができない可能性もありますから、早期に弁護士を介入させ、Aさんの精神的なサポートや、取調べにおけるアドバイスをすることが、重要でしょう。
ご家族等が嘱託殺人をはじめとする殺人の罪で逮捕されてしまった方、執行猶予を望まれる方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、経験豊富な弁護士が、ご依頼者様をサポートいたします。
(警視庁高井戸警察署への初回接見費用:3万6,800円)
東京都豊島区のドア閉め過失傷害事件 親告罪犯罪に強い弁護士
東京都豊島区のドア閉め過失傷害事件 親告罪犯罪に強い弁護士
東京都豊島区在住のAさん(30代男性)は、居酒屋で酒に酔った際に、店のドアを勢いよく閉めて、他の客Vさんの指をドアに挟み、怪我をさせてしまいました。
その場で、AさんとVさんは口論となり、Vさんが後日に警視庁巣鴨警察署に被害届を出しました。
警視庁巣鴨警察署から、過失傷害罪の容疑で取調べの呼び出しを受けたAさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に無料相談して、今後の警察対応や被害者対応を相談することにしました。
(フィクションです)
~親告罪の告訴権者とは~
親告罪とされる事件では、被害者等からの刑事告訴がなければ、警察は事件捜査を開始することができず、検察は刑事事件として起訴できないとされています。
親告罪とされている犯罪として、例えば、過失傷害罪のほか、名誉毀損罪、器物損壊罪などが挙げられます。
・刑法209条(過失傷害)
1項「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
刑事告訴をできる人(告訴権者)としては、被害者本人の他に、親権者などの「法定代理人」、(被害者が死亡した場合に限り)「配偶者・直系の親族又は兄弟姉妹」、(法定代理人が被疑者等の場合に限り)「被害者の親族」、などが挙げられます。
また、名誉毀損罪については、被害者が死亡している場合に限り、「死者の親族又は子孫」が刑事告訴できるとする規定もあります。
今回のようなドア閉め過失傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被害者側との示談交渉を弁護士が仲介することで、示談成立による不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
刑事告訴を取り下げるという形での被害者示談が成立した場合には、過失傷害罪が親告罪である関係から、必ず不起訴処分を得られ、刑事処罰を受けず、前科も付かない結果となります。
東京都豊島区のドア閉め過失傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁巣鴨警察署の初回接見費用:35,200円)
保護責任者遺棄致死罪も頼れる弁護士~福岡市の刑事事件で逮捕なら
保護責任者遺棄致死罪も頼れる弁護士~福岡市の刑事事件で逮捕なら
福岡県福岡市在住のAさんは、Vさんに対して覚せい剤を注射しましたが、まもなくVさんは錯乱状態に陥ってしまいました。
Aさんは、覚せい剤使用の事実が発覚するのを恐れ、Vさんを放置して逃げてしまいました。
その後、Vさんは覚せい剤による急性心不全で死亡してしまい、Aさんは福岡県中央警察署に保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~不作為の因果関係~
今回のAさんは、Vさんの死因となった覚せい剤の注射をしており、その時点で殺意があれば殺人罪になる可能性があります。
しかし、殺意がなかった場合はどうなるでしょうか。
AさんはVさんを放置して逃げているので、いわば「何もしていない」ということになります。
このような場合、Aさんの放置行為はVさんの死亡と関係があるのでしょうか。
これが不作為の因果関係という問題です。
今回のケースと同様の事件で、最高裁の決定があります(平成1年12月15日決定)。
その決定では、被害者が錯乱状態に陥った時点で救急医療を要請していれば、救命が合理的な疑いを越える程度に確実だったので因果関係があると判断されました。
したがって、今回のケースでも救命が合理的な疑いを越える程度に確実であったか否かが問題となります。
最高裁の事例では保護責任者遺棄致死罪が認められ、懲役6年の判決となりました。
ただ、このような判断は簡単なものではありません。
法的な観点だけでなく、医学的な観点も非常に重要になってきますし、「合理的な疑いを越える程度」がどの程度なのかも問題となる可能性もあります。
このような難しい問題を含む暴力事件こそ、専門の弁護士の力が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所であり、数多くの刑事事件を解決してきた弁護士が在籍しております。
刑事事件専門だからこそのノウハウと実績も兼ね揃えていますから、保護責任者遺棄致死事件でも安心してご相談いただけます。
暴力事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
無料相談のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県中央警察署 初回接見費用:35,000円)