(神奈川県川崎市で逮捕)業務妨害罪と公務執行妨害罪に詳しい弁護士

2017-09-20

(神奈川県川崎市で逮捕)業務妨害罪と公務執行妨害罪に詳しい弁護士

神奈川県川崎市に住むAは、いたずらで覚せい剤に似せた粉末を警察官の目の前でわざと落とし、それを怪しんだ警察官が職務質問をしたところ、逃走しました。
一連の様子をAは前もって設置したカメラで動画撮影し、インターネット上に公開したところ、後日、AとBは業務妨害容疑で逮捕されました。
(※平成29年9月8日福井テレビを基に作成したフィクションです。)

~業務妨害と公務執行妨害~

業務妨害罪は、刑法第233条後段で、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の…業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。と定められています。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝えること、「偽計を用い」るとは、人を騙すあるいは人の不知を利用することをいいます。
Aは、覚せい剤に似せた粉末をわざと警察官に見せ、覚せい剤を所持しているように警察官を騙しており、偽計を用いているといえます。

業務妨害罪の「業務」には、警察官の「公務」も含まれると考えられています。
したがって偽計を用いて、警察官の職務質問を妨害したAは、業務妨害容疑で逮捕されたのだと考えられます。
しかし、Aが警察官の公務を妨害した場合、通常は公務執行妨害容疑で逮捕されるのではと考える人もいるのではないでしょうか。
公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対し「暴行または脅迫」を加えた場合に成立する犯罪です。
今回、Aは警察官の職務質問を受けているところ、それを振り切って逃走しており、暴行または脅迫を加えた事情は見当たりません。
なので、Aは公務執行妨害でなく業務妨害容疑で逮捕されたのだと考えれらます。
仮にAが職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどの抵抗をした場合は、公務執行妨害容疑で逮捕されることとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、様々な事件に対応できる弁護士が揃っております。
業務妨害罪の容疑で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(神奈川県川崎臨港警察署への初回接見費用:37,400円