福岡の傷害致死事件で逮捕なら…共犯事件も刑事事件専門の弁護士へ

2017-09-19

福岡の傷害致死事件で逮捕なら…共犯事件も刑事事件専門の弁護士へ

Aは、Bと共謀し、福岡県福岡市において同僚Vを殺害した。
ところが、Bは殺人の意思を有していたが、Aは傷害するだけのつもりだった。
福岡県博多空港警察署が刑事捜査した結果、AとBを容疑者として割り出し、Aを傷害致死罪で、Bを殺人罪でそれぞれ逮捕した。
(フィクションです。)

~共犯者同士の意思が異なった場合~

今回の事例のように、Bには殺人の意思、Aには傷害の意思があり、異なった意思を有している場合に、共犯として認めることは可能なのでしょうか。
この点については、刑法60条に共同正犯の規定があります。
共同正犯が成立すると、一部しか犯罪行為に加担していなくても全部の責任を負うことになります(一部実行全部責任の原則)。

この「一部実行全部責任の原則」が認められる根拠は、相互に利用補充し合って犯罪を実現する点にあります。
したがって、原則として同じ犯罪の共同が必要です。
もっとも、各人の意図する犯罪に重なり合う部分があるならば、重なり合う軽い罪の限度で相互に利用補充関係が認められ、共同正犯が成立すると解されます。

殺人罪は人の生命を保護するための規定であり、傷害罪は人の身体を保護する規定であるので、人の身体を保護する点で重なり合いがあると認められ、傷害罪の限度で、まず共同正犯が成立します。
そして、傷害行為の性質として、重い死の結果が内包されている行為といえるので、傷害致死罪の限度で共同正犯が成立します。
このように、内心が共犯者同士異なることによる影響で、罪名も共犯者同士異なるケースがあります。

傷害致死罪は、刑法205条に規定されており、「3年以上の有期懲役に処する」とされています。
過去の量刑については、おおむね懲役3年~10年が多いですが、犯罪の態様等次第で10年以上、20年以上となった例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
傷害致死事件などの刑事弁護活動を得意とする弁護士が多数在籍しております。
まずは0120‐631‐881で、初回無料法律相談初回接見をお申し込みください。
福岡県福岡空港警察署までの初回接見費用:3万4,600円