自殺関与罪は弁護士へ相談…名古屋市瑞穂区の転落死事件で出頭要請なら

2017-09-21

自殺関与罪は弁護士へ相談…名古屋市瑞穂区の転落死事件で出頭要請なら

名古屋市瑞穂区のマンションの駐車場で、マンションに住む高校生Vさんが倒れているのが発見され、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。
愛知県瑞穂警察署はマンションのいずれの階からVさん自ら飛び降りたとみています。
Vさんは飛び降りる前に友人のAさんと連絡を取っており、会話内容は自殺を示唆するものだったため、瑞穂警察署はAさんの事情聴取を行うため、Aさんに出頭要請をしました。
(平成29年9月11日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです)

~自殺関与罪?~

自殺が起きた場合、刑事事件として取り扱われる場合は主に2つです。
1つは、脅迫や欺罔というような手段によって真意に基づかない自殺をさせた場合で、この場合、自殺をさせた人には殺人罪が成立する可能性があります。
もう1つは、自殺を唆したり、手伝ったりした場合です。
この場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(まとめて「自殺関与罪」と言われます)が成立し、6か月以上7年以下の懲役又は禁錮に処される可能性があります。
今回は自殺関与罪の事件として事案を見てみましょう。

実は、自殺関与罪の実行行為自体は、簡単に成立してしまいます。
自殺前にした会話において、自殺意思を形成させてしまえば自殺教唆罪の、自殺意思を心理的に促進してしまえば自殺幇助罪の実行行為にあたります。
本件のAさんも、何気ない一言からVさんの自殺を決意させてしまった場合には、自殺関与罪の実行行為をしていることになります。
ただし、実行行為をしていたとしても自殺関与罪が成立するとは限りません。
犯罪が成立するには故意が必要ですから、まさか本当にVさんが自殺するとは思わなかったというような状況では自殺関与罪は成立しません。

上記の事案では、Aさんは事情聴取のために出頭要請を受けています。
事情聴取において、Vさんの自殺を唆したなどの事実が発覚した場合には、犯罪の嫌疑があるとみなされ、最悪の場合には逮捕されてしまいます。
その様な事態を避けるため、警察署に出頭する前には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用することをお勧めします。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が、刑事手続きについての説明や取調べの際のアドバイスをすることができます。
また、自殺関与罪が成立してしまうというような場合でもあらかじめ弁護士にご相談いただくことで、弁護士は早期に弁護活動に取り掛かる事ができます。
愛知県の自殺事件で出頭要請を受けた際はまずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見料:36,200円)