イタズラから刑事事件?愛知県豊橋市の暴行・傷害事件は弁護士へ

2017-09-22

イタズラから刑事事件?愛知県豊橋市の暴行・傷害事件は弁護士へ

Vさんは深夜、愛知県豊橋市の駐車場で、自分の車に乗ろうとしたところ、突然スプレーのようなもので液体を吹き付けられた。
Vさんの顔は赤くかぶれてしまい、愛知県豊橋警察署の警察官は傷害事件として捜査を開始した。
その後、Aさんが容疑者として逮捕され、取調べで「イタズラのつもり」だったと供述している。
(平成29年9月11日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです)

~イタズラから暴行・傷害事件へ?~

人に傷害を負わせた場合、傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「傷害」とは「人の生理的機能を害する事」と定義されています。
上記の事案では被害者Vさんの顔がかぶれてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立するでしょう。

では、吹きかけた液体が単なる水だった場合や、運よくVさんの顔がかぶれなかった場合はどうでしょうか。
この場合も単なるイタズラでは済まされません。
このような場合には暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪は、他人に対して不法な有形力等を行使することで成立します。
その態様はさまざまで、殴る蹴るのような暴力はもちろん、石をなげつけるような行為や、耳元で大声を出すといった音による暴行もあり得るとされています(ケースによります)。
ですので、液体を吹きかけるという行為も暴行に当たる可能性があります。
参考として過去の判例では、被害者に塩を振りかけたという行為も暴行罪に当たるとしたものがあります。

このように本人は「単なるイタズラぐらい」にしか思っていない行為でも、刑事事件になってしまうというケースはたくさんあります。
そこで、刑事事件が起きてしまった際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士による無料法律相談も行っております。
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(愛知県豊橋警察署までの初回接見料:40,860円)