東京都豊島区のドア閉め過失傷害事件 親告罪犯罪に強い弁護士

2017-09-17

東京都豊島区のドア閉め過失傷害事件 親告罪犯罪に強い弁護士

東京都豊島区在住のAさん(30代男性)は、居酒屋で酒に酔った際に、店のドアを勢いよく閉めて、他の客Vさんの指をドアに挟み、怪我をさせてしまいました。
その場で、AさんとVさんは口論となり、Vさんが後日に警視庁巣鴨警察署に被害届を出しました。
警視庁巣鴨警察署から、過失傷害罪の容疑で取調べの呼び出しを受けたAさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に無料相談して、今後の警察対応や被害者対応を相談することにしました。
(フィクションです)

~親告罪の告訴権者とは~

親告罪とされる事件では、被害者等からの刑事告訴がなければ、警察は事件捜査を開始することができず、検察は刑事事件として起訴できないとされています。
親告罪とされている犯罪として、例えば、過失傷害罪のほか、名誉毀損罪、器物損壊罪などが挙げられます。

・刑法209条(過失傷害
1項「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

刑事告訴をできる人(告訴権者)としては、被害者本人の他に、親権者などの「法定代理人」、(被害者が死亡した場合に限り)「配偶者・直系の親族又は兄弟姉妹」、(法定代理人が被疑者等の場合に限り)「被害者の親族」、などが挙げられます。
また、名誉毀損罪については、被害者が死亡している場合に限り、「死者の親族又は子孫」が刑事告訴できるとする規定もあります。

今回のようなドア閉め過失傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被害者側との示談交渉弁護士が仲介することで、示談成立による不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
刑事告訴を取り下げるという形での被害者示談が成立した場合には、過失傷害罪親告罪である関係から、必ず不起訴処分を得られ、刑事処罰を受けず、前科も付かない結果となります。
東京都豊島区のドア閉め過失傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁巣鴨警察署初回接見費用:35,200円