騒音で傷害事件?福岡県柳川市対応の弁護士に故意を相談

2017-09-14

騒音で傷害事件?福岡県柳川市対応の弁護士に故意を相談

福岡県柳川市在住のAさんは、隣人のVさん宅に向けて大音量でラジオや目覚まし時計のアラームを連日鳴らし続けました。
Vさんはその騒音によって慢性的な頭痛や睡眠障害を負い、Aさんは傷害罪の容疑で福岡県柳川警察署逮捕されてしまいましたが、傷害罪の成立に疑問があるようです。
(フィクションです)

~暴行によらない傷害~

傷害罪は相手を怪我を負わせた場合などに成立する犯罪です。
その量刑は、懲役刑となった場合、数月から3年と幅広く取られます。
傷害とは、生理的機能に対して障害を与えることと定義されており、要は健康状態を害することという意味です。
法律上も傷害の方法については制限していません。
暴行行為以外によって相手を傷害した場合にも、傷害罪は成立し得るのです。
事例の騒音による傷害のほか、光などによる傷害も含まれるでしょう。
今回と同様の事件の最高裁決定も、傷害罪の成立を認めています(平成17年3月29日決定)。

では今回の場合も必ず傷害罪が成立するのかというと、問題はそう簡単ではありません。
犯罪が成立するには故意が必要であり、暴行による傷害の場合は、暴行の故意があれば故意は認められます。
なぜなら、暴行罪が重くなったものが傷害罪だからです。
しかし、暴行によらない傷害の場合はそもそも暴行罪は問題となりませんから、傷害故意が必要となるのです。
最高裁決定では、様々な事情から、精神的ストレスによる障害が生じさせるかもしれないことを認識していたと認定しています。
今回の場合も、騒音を鳴らした時間や音量などを考慮して判断することになるでしょう。
ただ、故意とは人の内心に関する問題ですから、立証も困難となる場合も多いでしょう。
だからこそ、専門の弁護士の力が必要になるのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
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