取調べの助言は刑事事件専門の弁護士へ~草加市旭町の殺人未遂事件

2017-09-12

取調べの助言は刑事事件専門の弁護士へ~草加市旭町の殺人未遂事件

埼玉県草加市旭町のアパートで、Aは、元交際相手のBと知人Cを刃物で刺し、現場から逃走しました。
BとCはともに全治2週間ほどの傷害を負い、後にAは殺人未遂容疑で逮捕されました。
(この事例は平成29年9月6日産経新聞を参考に作成しています。)

~取調べへの助言は重要~

上記のような殺人未遂事件をはじめとする刑事事件を起こせば、警察や検察から取調べを受けることになるでしょう。
取調べにおいて、被疑者または被告人(以下、被疑者等とします。)には、様々な権利が認められています。
警察官または検察官は、起訴・有罪にするために誘導的な取調べを行う場合があります。
被疑者等が誘導的な取調べを受け、不利な状況になるのを回避するために、以下の権利を知り、行使することが非常に重要になってきます。

・弁護人選任権
逮捕された場合、被疑者はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます。
弁護人を選任せず、適切な対応ができなかった場合、取調べに関してアドバイスを得られなかったり、長期に渡る身体拘束を強いられるおそれがあるため、早期に弁護人を選任することをオススメします。

・接見交通権
被疑者等は、身体拘束されている間、弁護人や弁護人になろうとするものは、警察官などの立会いなく、接見(面会)することができます。
弁護人が取調べや裁判への対応についてアドバイスをすることで、被疑者等にとって不利な状況を回避できる可能性が高まります。

・黙秘権、供述拒否権
取調べの際、被疑者等には自己の意思に反して発言しない権利があります。

・署名押印拒否権
取調べで被疑者等が話した内容は「供述調書」として記録され、被疑者等が調書に署名押印した場合、裁判で調書を証拠として扱われます。
調書に誤りがあったとしても、署名押印があれば、その調書内容は「誤りがないもの」として扱われてしまいます。
署名押印は義務ではないので、内容に誤りがあったり署名押印することに迷いが生じたならば、署名押印を拒み、弁護士に相談してみましょう。

・増減申立権
取調べの際に作成された供述調書に誤りがある場合などでは、調書を修正するよう申し立てることができます。
調書は後の裁判で重要な証拠となるため、正確に修正してもらった後に署名押印するようにしてください。

被疑者等が身柄解放または罪の減軽を望む場合、上記権利を熟知した上で、適切に行使しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、上記権利の丁寧な説明や行使に関する助言をすることができます。
取調べにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県草加警察署への初回接見費用:40,500円)