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殺人罪か傷害致死罪か?福岡県嘉麻市の逮捕は刑事事件専門の弁護士に相談
殺人罪か傷害致死罪か?福岡県嘉麻市の逮捕は刑事事件専門の弁護士に相談
福岡県嘉麻市の会社員Aさんは,同僚であるVさんと仕事中に些細なことで口論になった。
日頃からVさんと仲の悪かったAさんは,ついカッとなり机の上に置いてあった花瓶でVさんの頭部を殴打した。
VさんはAさんに花瓶で頭部を殴打されたことにより死亡し,Aさんは殺人罪の疑いで福岡県嘉麻警察署に逮捕された。
(フィクションです)
Aさんは暴行行為によってVさんを死亡させてしまっているので,Aさんが問われる可能性のある罪として,殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(205条)が考えられます。
殺人罪は法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされている一方,傷害致死罪は法定刑が「3年以上の懲役」とされています。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金の場合には執行猶予が付く可能性があります。
しかし,殺人罪は5年以上の懲役ですので執行猶予をつけることが非常に困難です。
一方,傷害致死罪であれば,量刑として3年が選択された場合,執行猶予が付く可能性もあります。
そのため,殺人罪と傷害致死罪ではどちらが成立するかには量刑面で大きな差があります。
では,殺人罪と傷害致死罪にはどのような違いがあるのでしょうか。
殺人罪も傷害致死罪も相手を死亡させてしまっている事には違いはありません。
殺人罪は自分の行為によって相手が死亡することを認識・認容していた場合,すわなち,殺意があった場合に成立します。
傷害致死罪は殺意はなかったが,暴行の結果として相手を死亡させてしまったという場合に成立します。
殺意があったかどうかは,被疑者の供述のみでなく,凶器の有無,動機など,事件時の客観的な事情から総合的に判断されます。
被疑者が殺意はなかったと主張しても,それが認められるとは限りません。
そういった主張を裁判などで認めてもらうには,刑事事件専門の弁護士の助けが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,こうした殺人罪や傷害致死罪に問われる事件も手掛けております。
殺人罪・傷害致死罪でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
京都市中京区の公務執行妨害事件で逮捕 不起訴・罰金を刑事弁護士に相談
京都市中京区の公務執行妨害事件で逮捕 不起訴・罰金を刑事弁護士に相談
酔っていたAは、京都市中京区で、京都府中京警察署の警察官が乗車していた停車中のパトカーに向かって投石行為を繰り返した。
そこで、京都府中京警察署の警察官は、公務執行妨害罪の容疑でAを現行犯逮捕した。
その後、Aの家族は、Aの公務執行妨害事件を不起訴や罰金で終息させることはできないかと弁護士に相談をした。
(本件はフィクションです。)
~公務執行妨害罪における暴行~
公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」(刑法95条1項)に成立します。
ここで、「暴行」というと暴行罪(208条)が思い当たるのが一般的な感覚ではないでしょうか。
もっとも、暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使である必要があります。
他にも、強盗罪や強制性交等罪も「暴行」を成立要件の一つとしています。
ここにいう「暴行」は、人の反抗を抑圧する程度のものである必要があり、犯罪成立の前提条件として一定のハードルが設けられている点に特徴があるといえます。
これに対して、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員たる人に対する物理力の行使であれば足りるとされており、それが直接身体に向けられている必要すらありません。
たとえば、本件のようなパトカーに対する投石という間接暴行であっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たりうるのです。
このように、公務執行妨害罪が成立するにあたって問題となる「暴行」の程度は極めてハードルの低いものであることに注意が必要です。
~公務執行妨害罪における弁護活動~
公務執行妨害罪の保護法益(刑法によって保護するに値すると認められる利益)は、「公務員個人の身体安全」ではなく、「公務員の職務の執行」という国家的法益にあります。
そのこともあり、本件のように「暴行」の程度が軽微であっても、起訴猶予等の不起訴処分を得ることは難しいともいわれています。
したがって、弁護士としては、略式命令による罰金刑も視野に入れた上で弁護活動を行うことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動に強い弁護士の揃った法律事務所です。
フリーダイヤル(0120-631-881)で、公務執行妨害事件で逮捕された方のご家族等のお電話を24時間体制で受け付けています。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
【神戸市中央区の傷害事件で現行犯逮捕】刑事事件専門の弁護士
【神戸市中央区の傷害事件で現行犯逮捕】刑事事件専門の弁護士
Aさんは、会社の同僚Vと神戸市中央区の公園にて喧嘩になり、Vの顔面を複数回殴り怪我を負わせてしまった。
Aさんは事件の発覚を恐れその場から逃走したが、事件から2時間後、公園から3キロ離れた場所で、公園で人が倒れているという通報を受けた兵庫県生田警察署の警察官に職務質問された。
Aさんは逮捕されると思い、その場から逃走しようとしたところ、警察官に現行犯逮捕すると言われ、そのまま連行されてしまった。
(フィクションです。)
今回の事例で、警察官はAさんを現行犯逮捕すると告知していますが、現行犯人には、狭義の現行犯人と準現行犯人という類型があります。
狭義の現行犯人については、刑事訴訟法212条1項において、「現に犯罪を行い、又は現に犯罪を行い終わったものを現行犯人とする。」と規定されています。
この狭義の現行犯人については、犯行中または犯行直後すぐに逮捕する場合にのみ認められます。
具体的には、犯行時から30分から40分、犯行現場から300メートル程度までであれば、狭義の現行犯逮捕が可能になると判断された事例があります。
他方、準現行犯人については刑事訴訟法212条2項で定められており、一定の類型にあたる者であって罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに、準現行犯逮捕が認められます。
上記事例のAさんは警察官からの職務質問の際に逃走していることから、4号の「誰何されて逃走しようとするとき」という要件を満たします。
またAさんに対する現行犯逮捕は、事件の通報を受けた警察官によって事件から2時間後、犯行現場から3キロの場所で行われていることから、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合にあたると考えられます。
Aさんが逮捕された後の手続きとしては、逮捕された警察署から48時間以内に検察に送致され、その後検察官によって24時間以内に最大20日間の勾留について請求するかどうかの判断がなされます。
そのため、Aさんが早期の身柄解放を望む場合には、逮捕後すぐの段階で、弁護士を選任して身柄解放活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
大阪市都島区の刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕されたら弁護士の初回接見
大阪市都島区の刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕されたら弁護士の初回接見
Aさんが深夜に大阪市都島区内を歩いていたところ、大阪府都島警察署の警察官2名から職務質問を受けました。
その際、Aさんに対する警察官らの態度があまりに無礼だったことから、Aさんは警察官のひとりに掴みかかりました。
この行為が暴行と捉えられ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼して事件の詳細を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
上記事例では、Aさんが職務質問中の警察官に対し、掴みかかるという暴行を加えています。
このような行為は公務執行妨害罪に当たると考えられ、Aさんは3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例のように、公務執行妨害罪は警察官の目前で行われるケースが非常によく見られます。
そのため、数ある犯罪の中でも、現行犯逮捕が比較的多いという特徴を備えています。
【迅速な初回接見の意義】
現行犯逮捕された場合、家族を含む周囲の方は何が起こったのか分からないことが殆どです。
逮捕直後に本人と事件の話をできればいいのですが、法律上は残念ながらそれも叶いません。
そうした状況下で早期に事件の内容と流れを把握するためには、弁護士による初回接見が欠かせないといっても過言ではありません。
弁護士であれば、逮捕中の被疑者と詳細に事件の話をできるうえ、直接聞いた話をもとに事件の見通しをお話しすることができます。
常に積極的な姿勢が求められる刑事事件において、あらかじめ事件の全体像を把握することは有益です。
そのことを念頭に置き、周囲の方が逮捕されたらぜひ早いうちから弁護士に初回接見をご依頼下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速に初回接見を行えるよう常に準備を整えています。
公務執行妨害罪の疑いで逮捕された、逮捕の詳細が分からず困っているという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府都島警察署 初回接見費用:35,500円)
埼玉県蓮田市の私用文書毀棄事件 親告罪に強い刑事事件専門弁護士
埼玉県蓮田市の私用文書毀棄事件 親告罪に強い刑事事件専門弁護士
埼玉県蓮田市に住むAは、Vから10万円を2か月の約束で借りて借用書も作成していました。
しかし、Aは期限が来ても10万円を返すことができず、ついにVがAの家に借用書をもって取り立てに来ました。
Vの態度に頭が来たAは、借用書を破いてしまいました。
VはAを私用文書毀棄罪で埼玉県岩槻警察署へ告訴し、Aは埼玉県岩槻警察署から捜査を受けることになってしまいました。
(フィクションです)
~私用文書毀棄罪~
私用文書毀棄罪とは、権利または義務に関する他人の文書を毀棄することにより成立します。
「権利または義務に関する文書」とは、領収書、債権譲渡証など、権利義務の存否、変更等を証明しうる文書のことを指します。
今回の借用書も私用文書毀棄罪の客体となる「文書」の典型例です。
「毀棄」については、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、今回のように破くこと以外にも焼け焦がす、丸めて床に投げ捨てるといった行為はもちろん、文書の一部や署名を抹消したり、文書を隠してその使用を妨げるような行為も私用文書毀棄罪の「毀棄」に当たります。
そしてこの私用文書毀棄罪は、親告罪となっています。
~親告罪~
親告罪とは公訴を提起する、つまり起訴するために告訴が必要となる罪のことを指します。
つまり逆を言うと、告訴を取り消すことができれば、親告罪の場合不起訴処分になるということです。
今回のケースでは示談を締結し、Vの告訴を取り消すことができれば、不起訴となります。
しかし、被害者の方に告訴を取り消してもらうための示談交渉はとても難しいものとなります。
なぜなら、被害者は加害者に対して刑事罰を望んでいる場合が多いからです。
そんな中でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、親告罪についての示談交渉の経験も豊富にあります。
親告罪の示談交渉も安心してご依頼ください。
弊所弁護士による法律相談については、0120-631-881からいつでもご予約が可能ですので、まずは遠慮なくお電話ください。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用 37,000円)
【コンビニ強盗未遂事件で逮捕】横浜で執行猶予を目指すなら弁護士へ
【コンビニ強盗未遂事件で逮捕】横浜で執行猶予を目指すなら弁護士へ
Aは、深夜、横浜市中区にあるコンビニ店において、レジの金を奪おうとサバイバルナイフを取り出し店員Vを脅した。
しかし、 Vが隙をみてAのサバイバルナイフを奪ったため、Aは何もとることができないまま逃走した。
その後、神奈川県加賀町警察署の警察官は、強盗未遂罪の容疑でAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~ 強盗未遂罪の成立条件~
刑法は236条で強盗罪を定め、同条1項(いわゆる1項強盗)において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を「強盗の罪」とする旨を規定しています。
強盗罪にいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足るものであることが必要です。
ここで、今回のAは、サバイバルナイフでVを脅してこそいますが、Vに反抗されてナイフを取り上げられています。
こういった状態でも強盗罪のいう「暴行又は脅迫」にあたり、Aに強盗未遂罪が成立するのか不思議に思われるかもしれません。
実は、強盗罪の「暴行又は脅迫」は、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足るものかどうかいう客観的基準から判断されるもので、必ずしも被害者が現実に反抗抑圧状態に陥っている必要はないものとされています(判例・実務)。
つまり、本件Vのように、みずからAの凶器を取り上げるような行動を取れる状態にある場合でも強盗罪(強盗未遂罪)は成立しうるのです。
なぜなら、凶器を突きつけられれば生命・身体への危険を感じ、反抗を抑圧されるのが通常だと考えられ、強盗罪にいう「暴行又は脅迫」の実行の着手があったといえるからです。
このように、強盗の手段である「暴行又は脅迫」に着手している以上、何もとらず、店員の反抗を抑圧することすらできなかったAでも強盗未遂罪(刑法236条1項、243条)が成立しうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件で執行猶予の獲得経験も多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」と法定刑が重く、たとえ強盗未遂罪でも執行猶予を獲得するためには積極的な弁護活動が必要とされます。
強盗未遂事件で逮捕された方のご家族は、まずは24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881) にお電話下さい。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
東京都の刑事弁護士 傷害致死事件の身代わり出頭で犯人蔵匿・犯人隠避事件
東京都の刑事弁護士 傷害致死事件の身代わり出頭で犯人蔵匿・犯人隠避事件
東京都豊島区に住むAさんのもとに傷害致死事件で逃走中の旧知の友人Bが転がり込んできました。
Aさんは追い出すのも忍びなく、Bさんを自宅に5日間宿泊させました。
その後、AさんはBさんから「お前は犯人じゃないのだからすぐに釈放される。俺が身をくらませる時間稼ぎをしてほしい。」との説得を受けて自身が傷害致死事件の犯人であると巣鴨警察署に自首しました。
(フィクションです)
【犯人蔵匿罪と犯人隠避罪】
刑法103条は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定した法律です。
犯人蔵匿罪と犯人隠避罪に共通する「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」は、真犯人に限らず捜査機関の捜査の対象になっている人も含んでいます。
つまり、最終的に真犯人でなかったとしても、警察から疑われている人を匿うことで犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立する場合があります。
犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、捜査機関が犯人を発見するのを妨害するため犯人に隠れる場所を提供することです。
今回のように犯人を自宅に宿泊させた場合、犯人蔵匿罪が成立する可能性が高いです。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、上述の蔵匿以外の方法で捜査機関が犯人を発見することを妨げる行為だとされています。
具体的には、逃走資金を提供する、捜査状況を報告する、捜査機関に虚偽の通報をして捜査を混乱させる等の行為が考えられます。
今回のように自らが犯人ではないことを自覚した上で真犯人を匿うために身代わりで自首した場合、捜査を混乱させる恐れがあるので犯人隠避罪が成立する可能性が高いです。
なお、今回のように1つの事件で同じものを蔵匿し、続いて隠避したとしても、複数の罪が成立するわけではありません。
両罪を一括して1つの罪が成立するにとどまります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
東京都豊島区の刑事事件でお困りの方、ご友人が犯人蔵匿・隠避事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁巣鴨警察署までの初回接見費用:35,200円)
東京都墨田区の現住建造物等放火・殺人未遂事件 刑事事件専門の弁護士
東京都墨田区の現住建造物等放火・殺人未遂事件 刑事事件専門の弁護士
東京都墨田区在住のAさんは、自宅に火をつけ、妻のVさんを殺そうとしました。
Aさんは、自宅の一室に火をつけたのですが、火は思ったより燃え広がらず、同室約1平方メートルの範囲が燃えた段階でVさんによって火が消し止められたため、Vさんを殺害するに至りませんでした。
Aさんは、駆け付けた警視庁本所警察署の警察官に現住建造物等放火罪と殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪と現住建造物等放火罪】
殺人未遂罪(刑法203条)は、殺人罪の重大性にかんがみ、殺人が未遂に終わった場合でも処罰するという規定です。
そのため、未遂罪として減刑された場合でも、2年6カ月以上の刑に処せられます(43条本文、199条)。
また、現住建造物等放火罪(108条)は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物などを焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する罪です。
今回の場合ですと、Aさんの放火の際に、Vさんが自宅にいましたので、Aさんの放火した対象である自宅は「現住建造物」に当たります。
ここで、約1平方メートルしか燃えていないため、なぜ現住建造物放火罪が成立するのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
現住建造物等放火罪で必要な焼損について、判例は、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいうとし、その主要部分が毀損されたり、効用が害されることまでは必要ではない(大判大7.3.15)としています。
したがって、1平方メートルであっても、独立して燃焼している以上は、現住建造物等放火罪が成立するのです。
そうしますと、Aさんは、1つの行為により、2つの罪名に触れたため、より重い罪が成立することになりますので(54条1項前段、10条3項)、少なくとも5年以上の懲役を負うことになります。
今回の事例であれば、殺人罪や現住建造物放火罪という人の生命に対して直接危害を加えかねない行為ですから、5年でとどまることなくより重い刑罰に処せられる可能性があります。
こうした重い刑罰の規定されている犯罪こそ、刑事事件に精通している弁護士に相談し、見通しや弁護活動をよく聞いてみることが望ましいでしょう。
殺人未遂罪や現住建造物等放火罪でお困りの方は、一度、刑事弁護専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【警視庁本所警察署:初回接見費用37,300円】
公園での素振りが重過失傷害事件に…福岡県北九州市対応の刑事弁護士
公園での素振りが重過失傷害事件に…福岡県北九州市対応の刑事弁護士
Aは趣味のゴルフのために、福岡県北九州市にある公園で素振りをしていました。
当時、その公園には多くの幼児が遊んでおり、そのうちの一人がAに近づいてしまい、Aの振ったゴルフクラブがその幼児の頭に当たってしまいました。
すぐに救急車と警察が来て、Aは重過失傷害罪の容疑で福岡県小倉南警察署に逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
~重過失傷害罪~
重過失傷害罪は刑法第211条の後段に規定されており、「重大な過失によって人を死傷させた者」に対して5年以上の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。
過失とは結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反する、注意義務違反のことをいいます。
そして、その注意義務違反の程度が著しい場合に、重大な過失があると判断されることになります。
今回のケースのように、幼児が多数いる公園で素振りをすることも重過失が認められる可能性があります。
実際に、路上でゴルフの素振りをしていた際に、通行中の女性の胸部を直撃して死亡させてしまった場合に重過失が認定された事例も存在します。
重過失が認定されるかどうかは個別の事例ごとに判断されることになりますので、一度弁護士に相談するようにしましょう。
~被害者対応~
重過失傷害事件での弁護活動としては、主に被害者の方と示談交渉をしていくことが考えられます。
重過失傷害罪は親告罪ではありませんが、示談の成立は処分に大きく影響しますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者の方との示談交渉も多数扱っておりますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
公園での素振りで重過失傷害事件に発展してしまう可能性があるように、日常生活の中で突然刑事事件に巻き込まれてしまう可能性はあります。
そんな時こそ、弊所弁護士によるサービスをご利用ください。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用 40,240円)
正当防衛のつもりが過剰防衛に?京都府城陽市の傷害事件に強い弁護士
正当防衛のつもりが過剰防衛に?京都府城陽市の傷害事件に強い弁護士
Aさんは,京都府城陽市の居酒屋において知人のVさんと口論になり,突然Vさんが殴りかかってきたため,思わず両手でVさんを突き飛ばしました。
Vさんは突き飛ばされて転倒し,再度立ち上がるそぶりは見せていませんでしたが,Vさんが再度向かってくるのではないかと思ったAさんは,倒れているVさんに殴る蹴るの暴行を加え,全治約1か月のけがを負わせました,
Aさんは,店からの通報を受けて駆けつけた京都府城陽警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
刑法上,何らかの犯罪行為に当たる場合であっても,正当防衛に当たる行為については罰せられることはありませんが(刑法36条1項),「防衛の程度を超えた行為」については,該当する犯罪が成立し,情状に応じて刑が軽減又は免除される可能性があるにとどまります(同法同条2項)。
過剰防衛の種類としては,質的過剰防衛と量的過剰防衛とがあります。
前者は,当事者の年齢や体格,凶器の有無や種類といった観点から,防衛行為が必要以上に重いといえる場合,後者は,侵害行為が終了しているにもかかわらず,防衛行為を続けた場合を言います。
上記事例は,Vさんによる侵害行為が終了しているにもかかわらず,Aさんが暴行を続けたという事案なので,正当防衛は成立せず,量的過剰防衛に該当すると考えられます。
また,本件におけるAさんによる突き飛ばしとその後の暴行のように,段階的に行為が行われている場合,当該行為が一連一体のものであれば全体として過剰防衛が成立すると考えられますが,一連の行為と認められない場合には,例えば,突き飛ばしについては正当防衛が成立し,その後の暴行については,過剰防衛も成立せず,純然たる傷害罪が成立することも考えられます。
ある行為が正当防衛又は過剰防衛のどちらに当たるのか,若しくはいずれにも該当しないのかを判断するのは困難です。
捜査機関に都合よく解釈されることを防ぐためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,どのような主張をすべきか吟味することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,正当防衛,過剰防衛に関する案件も数多く手掛けております。
傷害事件に関与してしまった方,正当防衛を主張される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)