暴行・傷害
胸ぐらをつかむ行為は暴行罪になる?胸ぐらをつかむだけで逮捕される?

胸ぐらをつかむ行為は、相手に怪我をさせていなくても暴行罪に問われる可能性があります。
この記事では、胸ぐらをつかんだ場合に科される刑罰の重さ、逮捕や立件の可能性、前科を避けるための示談など今すぐすべき対応まで、刑事事件専門の弁護士がわかりやすく解説します。
「犯罪として立件されるのか」「逮捕されるのか」と不安を抱えている方は、まずは全体像を確認し、ご自身が取るべき次の一手を整理していきましょう。
胸ぐらをつかむ行為は暴行罪になる?
胸ぐらをつかむ行為は、相手に怪我を負わせていなくても暴行罪(刑法208条)にあたる可能性があります。
暴行罪は「人の身体に対する不法な有形力の行使」を罰する犯罪であり、痛みや傷害の発生は要件とされていません。
胸ぐらをつかむという動作は、相手の身体に対する有形力の行使にあたるため、典型的な暴行行為の一つとして扱われます。たとえ怪我に至らなくても、相手の意思に反して身体に触れ、力を加えた時点で、暴行罪が成立しうる点には注意が必要です。
怪我がなくても暴行罪は成立する
暴行罪とは、人の身体に対して暴行を加えたものの、傷害(怪我)の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です(刑法208条)。つまり、相手に怪我をさせていなくても、罪に問われる可能性があるということです。
暴行罪における「暴行」とは、殴る・蹴るといった行為に限らず、胸ぐらをつかむ、身体を押す、物を投げつけるといった行為も含まれます。
判例では、人の身体に対する不法な有形力の行使は広く「暴行」にあたると解されています。怪我の有無は、より重い「傷害罪」になるかという意味で刑罰の重さに影響することはありますが、罪の成立自体を妨げるものではありません。
暴行罪以外に問われる可能性がある罪
胸ぐらをつかむ行為であっても、状況によっては暴行罪以外の罪に問われる場合があります。
相手が転倒してけがを負った場合は傷害罪(刑法204条)、相手を畏怖させて財物(お金など)を交付させた場合には恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性があります。
例えば、胸ぐらをつかんだ際に相手が壁や地面に頭をぶつけて打撲を負った場合、暴行罪ではなく傷害罪として扱われることがあります。
また、胸ぐらをつかみながら金銭の支払いを要求したようなケースでは、恐喝罪が問題となることもあります。どの罪にあたるかは行為の結果や意図によって異なるため、個別の状況を弁護士に確認することが大切です。
正当防衛などで罪に問われないこともある
胸ぐらをつかんだ状況によっては、正当防衛(刑法36条)が認められ、罪に問われない可能性もあります。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を守るためにやむを得ずに行った行為について、違法性が否定される制度です。
例えば、相手から先に殴りかかられたことに対する反射的な行為として胸ぐらをつかんだ場合などは、正当防衛が成立する余地があります。ただし、正当防衛の成立には侵害の急迫性や行為の相当性など厳格な要件があり、実務で認められるケースは限定的です。
胸ぐらをつかみ暴行罪が成立した場合の刑罰
暴行罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です(刑法208条)。「拘禁刑」とは、令和7年6月1日に施行となった、従前の「懲役」と「禁錮」が一本化された刑罰の名称です。
このように暴行罪の法定刑には幅があり、実際にどの刑罰が科されるかは行為の悪質性や被害者の感情、前科の有無などによって大きく変わります。
暴行罪の罰金・懲役(拘禁刑)の重さ
暴行罪で起訴され有罪となった場合、罰金刑であれば30万円以下、拘禁刑であれば2年以下の範囲で刑罰が科されます。
実務上では、初犯で被害が軽微な場合は罰金刑、常習性や悪質性が高い場合は拘禁刑が選択される傾向にあります。
裁判所が量刑を決める際には、暴行の態様、被害者が負った精神的・身体的な負担、示談の有無などが総合的に考慮されます。罰金刑であっても有罪判決を受ければ前科がつくため、刑罰の軽重だけでなく前科の有無自体が大きな問題となります。
初犯なら罰金や不起訴で終わることも多い
初犯で被害が軽微であり、示談が成立しているようなケースでは、不起訴で終わることも少なくありません。これは、被害が軽微かつ回復されており、再犯のおそれも低いと判断されやすいためです。
胸ぐらをつかむ程度の暴行で、相手方に怪我がない事案では、被害者との示談が早期に成立した場合、検察官が不起訴処分とするケースが少なくありません。
しかし、被害者の感情や行為の悪質性によって刑事処分は変わるため、弁護士に相談することをおすすめします。
胸ぐらをつかむ行為は逮捕される?
相手方に怪我がなく、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い場合には、在宅事件として手続が進むことが少なくありません。ただし、状況によってはその場で現行犯逮捕される可能性もあります。
また、行為者の住所や身元がはっきりしている場合は、逮捕の必要性が低いと判断されやすくもなります。
怪我がなければ在宅事件で進むことが多い
暴行罪では、逮捕されず在宅事件として捜査が進むケースが多い傾向にあります。
在宅事件とは、身柄を拘束されないまま、警察署への呼び出しに応じて取り調べを受ける形式の事件のこと。在宅事件であれば、普段の生活や仕事を続けながら捜査に対応できるため、社会生活への影響を抑えやすいという利点があります。
ただし、呼び出しに応じないことや捜査に非協力的な態度は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される事情の一つとなり、逮捕の必要性が認められる方向に働く可能性があります。
その場での現行犯逮捕・後日逮捕もある
胸ぐらをつかんだ現場に警察官が来た場合、その場で現行犯逮捕(刑事訴訟法212、213条)される可能性があります。また、被害者からの被害届をもとに、逮捕状による通常逮捕(実務上「後日逮捕」と呼ばれることもあります)が行われることもあります。
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている最中またはその直後の状態にある人物を、逮捕状なしで逮捕できる制度のこと。後日逮捕とは、被害届や捜査の進展を受けて、後になって逮捕状が発行されるケースです。
逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されると、逮捕に至りやすくなる傾向にあります。
胸ぐらをつかみ暴行罪で逮捕された後の流れ
暴行罪で逮捕勾留された場合、逮捕から起訴・不起訴の判断までの手続きには、原則として最長23日間の身柄拘束期間が設けられています。
逮捕後は48時間以内に検察官送致、その後10日間(延長で最大10日間追加)の勾留という流れで進み、この期間中に不起訴を目指した弁護活動や示談交渉が行われることになります。
逮捕直後の72時間は家族でも面会できない
逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留(こうりゅう:逮捕後に引き続き身柄を拘束される手続き)の判断が行われるという手続きの流れがあるため、逮捕直後から勾留決定までの最長72時間の間は家族であっても通常は面会できません。
もっとも弁護士であれば接見できるので、早めに弁護士がアドバイスをすることで、取り調べでの不利な供述を防ぐことができるケースが少なくありません。
弁護士は家族と異なり、面会制限がある期間でも本人と接見できる立場にあるため、早期の相談が重要になります。
勾留されると最長20日間身柄を拘束される
勾留が決定すると、原則10日間、やむを得ない事情がある場合はさらに10日間延長され、最長20日間にわたり身柄が拘束される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
逮捕から数えると、最大で23日間にわたり身柄拘束が続く可能性があるということです。この間は仕事や学校に通えなくなるため、社会生活への影響が大きくなりやすい点が問題となります。
早期に身柄を解放してもらうための弁護活動(勾留決定への異議申立てなど)がとても重要になります。
起訴(有罪判決)か不起訴かで前科の有無が決まる
逮捕勾留された場合、勾留期間の満了までに、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。不起訴となれば前科はつきません。また、起訴された場合でも、有罪判決が確定して初めて前科がつきます。不起訴処分となれば、裁判は開かれず前科もつきません。
被害者に怪我がなく、加害者も初犯であるケースでは、被害者との示談成立が不起訴処分の獲得に大きく影響する傾向にあります。
証拠がなくても暴行罪で立件される?
明確な物的証拠がない場合でも、被害者や目撃者の供述などをもとに暴行罪で立件される可能性はあります。
立件とは、警察や検察が刑事事件として捜査・処理の対象とすること。証拠の量や質は起訴・不起訴の判断に影響しますが、明確な物的証拠がないことが立件されない保証にはなりません。
物的証拠が不十分であっても、被害者の供述が具体的かつ一貫している場合には、立件されて捜査が進められることがあります。
証拠の有無が分かれ目になる
暴行罪の捜査において、防犯カメラの映像や目撃者の証言といった客観的な証拠は、事実関係を判断するうえで重要な分かれ目になります。客観的な証拠が存在する場合、捜査機関は比較的早く事実認定を行うことができます。
例えば、現場付近に防犯カメラがあれば、胸ぐらをつかんだ具体的な状況が映像として残っている可能性があります。
診断書は怪我の有無や程度を示す証拠となりますが、暴行罪は相手方に怪我がない場合に成立する罪である(怪我がある場合は「傷害罪」となる)ため、診断書がないことが立件を妨げる事情にはなりません。
証拠が少なくても被害者の供述で立件されることがある
客観的な証拠が少ない場合でも、被害者の供述やその他の証拠を総合評価して立件されることがあります。
仮に証拠が被害者の供述のみであっても、内容に矛盾がないなど総合的に見て信用できると判断されれば、起訴や有罪の根拠とされる可能性があります。
もっとも、供述のみに基づく立件は、証拠の積み重ね次第で結論が変わりやすい側面もあります。早期に弁護士へ相談し、事実関係や経緯を正確に整理しておくことが、不当な処分を避けるために重要です。
前科を避けるカギになる示談のポイント
暴行罪で前科を避けるためには、被害者との示談成立が大きなカギ。示談とは、加害者と被害者の間で、被害弁償や謝罪を行うことで、当事者間の問題を解決する合意のことです。
示談の内容として、一定程度の金銭を支払い、被害者が「加害者の処罰を求めない意思(宥恕)」の表明をすれば、検察官の起訴・不起訴の判断上、有利な事情として考慮されやすくなります。
示談が成立すると不起訴になりやすい
被害者との示談が成立すると、検察官が不起訴処分を選択しやすくなる傾向にあります。これは、被害者が処罰を求めない意思を表明することで、刑事処罰の必要性が低いと判断されやすくなるためです。
もちろん、示談成立が不起訴を保証するものではなく、行為の悪質性や前科の有無なども併せて判断されます。ただし、怪我のない比較的軽微な暴行罪のケースでは、示談成立が結果に与える影響は大きいといえます。
怪我がない暴行罪の示談金の相場
暴行罪における示談金の相場は、一般的には10〜30万円程度となることが多いものの、事案によって大きく異なります。
具体的には、暴行の態様、被害者が受けた恐怖や不安等の被害の度合い、加害者の謝罪の態度、過去の当事者間でのトラブルの有無などを踏まえて交渉されます。
弁護士が交渉に入ることで、相場を踏まえた適正な金額での示談成立を目指すことができます。
被害者と直接やり取りしてはいけない理由
暴行罪の加害者が被害者本人へ直接連絡を取ることは慎重に判断すべきです。特に被害者が拒絶している場合や代理人弁護士が就いている場合には、直接接触は避けるべきです。
直接の接触は、例えば、被害者にさらなる恐怖や不快感を与え、示談交渉を困難にするだけでなく、被害者に心理的負担を与えたり、捜査機関から証拠隠滅や働きかけと受け取られたりするおそれがあります。
被害者の連絡先がわかっている場合でも、直接謝罪や交渉を試みると、被害者の警戒心が強まり、示談に応じてもらえなくなるケースも少なくありません。
示談交渉は弁護士を通じて行うことで、被害者の心理的負担を抑えながら、冷静な条件交渉を進めることができます。
警察に呼ばれた・被害届を出された場合の対処法
警察から呼び出しを受けた場合や、被害届が出されたことを知った場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが今すぐにできる最善の対応です。対応の早さによって、その後の処分や逮捕の有無に大きな差が生じることがあります。
焦って自己判断で行動すると、状況を悪化させてしまうおそれがあるため、まずは落ち着いて専門家に相談することが重要です。
避けるべき行動(被害者への接触・証拠隠し)
警察から呼び出しを受けた段階で、被害者に直接接触することや証拠となりうるものを隠したり処分したりすることは避けるべきです。これらの行動は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に切り替わる要因になりかねません。
被害者への接触は、示談交渉を困難にするだけでなく、新たなトラブルを招く可能性もあります。また、証拠を隠すような行為は、捜査機関からの信用を失わせ、逮捕リスクが上がるほか、不起訴の可能性を下げてしまう要因にもなります。
できるだけ早く弁護士に相談する
警察からの呼び出しや被害届の存在を知った段階で、できるだけ早く弁護士に相談することが、今後の見通しを大きく左右します。
早期相談により、取り調べでの適切な対応方法や、示談交渉の準備を進めることができます。
弁護活動において、事前に弁護士からアドバイスを受けることで、取調べにおいて不必要な供述や誤解を招く供述を避ける方策など、適切な供述方針について助言を受けられます。呼び出しに応じる前のタイミングで相談することが、最も効果的な対応といえます。
暴行罪で弁護士に相談すると何が変わる?
暴行事件で弁護士に相談すると、不起訴や早期釈放の可能性を高める弁護活動を受けられるほか、示談交渉や取り調べの対応を任せられるようになります。専門家が介入することで、不安を軽減できることも大きなメリットです。
弁護士は、事案の内容に応じて最適な弁護方針を立て、検察官や警察とのやり取りを進めていきます。
早く動くほど不起訴・早期釈放の可能性が高まる
弁護士への相談・依頼が早いほど、不起訴処分や早期釈放につながる可能性が高まる傾向にあります。これは、示談交渉や身柄解放に向けた手続きに着手できる時間が長くなり、出来ることも増えるためです。
また逮捕から48時間以内に弁護士が接見できれば、取り調べでの不利な供述を防ぎつつ、早期の示談交渉に着手できるケースが少なくありません。
逆に対応が遅れると、勾留が長引いたり、示談交渉の時間が不足したりするリスクが高まります。
示談交渉や取り調べ対応を任せられる
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉や、取り調べでの対応方針について専門的なサポートを受けられます。本人や家族が直接対応するよりも、円滑かつ適切に手続きを進めやすくなります。
示談交渉では、弁護士が被害者側の代理人や本人と連絡を取り、適正な条件での合意を目指します。取り調べについても、弁護士から事前にアドバイスを受けることで、不利な供述や誤解を招く発言を避けやすくなります。
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弊所の特徴④:安心明確な料金体系
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また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた暴行事件
弊所がご依頼を受け、実際に解決した暴行事件の一例をご紹介します。
酩酊状態で女性に暴行した事案で不起訴処分を獲得
友人と居酒屋で飲食した後、別れた帰り道に酩酊状態となり、女性の衣服を引っ張って転倒させたというケースです。ご本人は当時の記憶が曖昧で、気が付くと警察官に取り囲まれており、そのまま警察署へ連行されたとのことでした。
取調べ後に逮捕され、その後、検察庁への送致が行われた日にご依頼をいただきました。担当弁護士は早期の身柄解放を目指し、検察官に対して勾留請求をしないよう求める意見書を速やかに提出しました。その結果、勾留を阻止することに成功し、身柄を拘束されることなく捜査を受けることができました。
その後、検察官を通じて被害者に示談を希望している旨を伝えてもらい、被害者の連絡先の開示を受けることができました。そのため、被害者とも速やかに連絡を取ることができ、示談交渉を開始できました。その結果、宥恕条項(処罰を求めない旨の条項)を含む示談が成立し、最終的に不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】胸ぐらをつかむ行為(暴行罪)に関するよくある質問
Q: 胸ぐらをつかむと前科がつきますか?
A: 起訴され有罪判決が確定すると前科がつきます。
一方で、怪我がなく示談が成立した場合は不起訴となり前科を回避できる可能性が高まります。早期の対応が分かれ目となります。
Q: 暴行罪は初犯ならどうなりますか?
A: 初犯で被害が軽微、示談が成立しているなどの事情があれば、不起訴処分や罰金刑となることが少なくありません。
ただし、行為の態様や被害者の感情によって結論は変わるため、具体的な見通しは弁護士への相談をおすすめします。
Q: 胸ぐらをつかんで暴行罪になると会社や家族にバレますか?
A:在宅事件であれば身柄拘束を伴わないため、逮捕・勾留された場合に比べると周囲に知られる可能性は低いといえます。
一方で逮捕・勾留されると、長期間身柄を拘束されることで発覚するリスクが高まるため、発覚を避けるには早期釈放を目指した弁護活動が有効です。
Q: 胸ぐらをつかまれた側から慰謝料を請求されることはありますか?
A: 刑事の暴行罪とは別に、民事上の慰謝料を請求される可能性があります。
示談を行うことで、刑事処分への影響だけでなく、この民事上のリスクも含めて一括で解決できる場合があります。
胸ぐらをつかんで暴行罪に問われたら弁護士に相談を
胸ぐらをつかむ行為は、怪我がなくても暴行罪に問われる可能性があり、状況によっては逮捕や勾留に至ることもあります。
一方で、怪我のない初犯のケースでは、早期の示談成立により不起訴で終わる可能性も十分にあります。前科を避けられるかどうかは、対応の早さに大きく左右されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回相談無料・24時間365日対応で相談を受け付けており、状況に応じて即日接見にも対応しています。
全国対応も行っておりますので、警察からの呼び出しや被害届の通知を受けてご不安な方は、お早めにご相談ください。
石を投げる・人に物を投げる行為は犯罪?問われる罪と刑罰を弁護士が解説

石を投げる・物を投げる行為は、当たった相手や結果によって暴行罪・器物損壊罪などに問われる可能性があります。
本記事では、どんな罪になるのか、量刑の相場、逮捕された後の流れ、そして前科を残さないために今できることまでをまとめて解説します。
刑事事件専門の弁護士法人として、加害者側の弁護に取り組んできた立場から、できるだけわかりやすくお伝えします。
石を投げる行為は何罪になる?
石を投げる行為は、人に当たれば暴行罪(刑法208条)、物に当たり壊れれば器物損壊罪(刑法261条)に問われる可能性があります。当たらなかった場合でも、状況によっては罪が成立することがあります。
どの罪になるかは「誰に向けて」「何が起きたか」という結果によって変わります。以下では、それぞれのケースを順番に確認していきます。
人に当たった・当てようとした場合は暴行罪
人に向けて石を投げ、相手に当たった場合は暴行罪が成立する可能性があります。けがをしなくても、相手の身体に有形力(物理的な力)を加えた時点で暴行罪の対象となり得ます。
暴行罪は「人の身体に対する有形力の行使」を広く対象としており、つかみかかる・殴るといった直接的な行為だけでなく、物を投げて当てる行為も含まれます。実際に、けがを伴わない投石でも暴行罪で処理された事例は少なくありません。
人に物を当てた場合は、けがの有無にかかわらず暴行罪の検討対象になると理解しておくことが大切です。
物が壊れた場合は器物損壊罪
投げた石が窓ガラスや植木鉢などの物に当たり破損させた場合は、器物損壊罪に問われる可能性があります。器物損壊罪は他人の物を壊す・使えなくする(効用を害する)行為を処罰する規定です。
たとえば、石を投げて窓ガラスが割れた、傷がついたといったケースが典型例です。壁や塀に当たって傷をつけた場合も対象となり得ます。器物損壊罪は親告罪であるため、被害者が告訴しなければ起訴されない点も特徴です。
物の損壊という結果が生じれば、器物損壊罪が成立する可能性があると考えておきましょう。
投げた石が当たらなくても罪に問われることがある
石が当たらなかった場合でも、人に向けて投げた行為自体が罪に問われることがあります。結果が生じなかったことが、必ずしも無罪を意味するわけではありません。
人に向けて石を投げ、それが相手の身体に対する有形力の行使と評価できる態様であった場合には、結果として当たらなかったとしても暴行罪が成立する可能性があります。一方、身体に向けた有形力の行使と評価できない場合には、暴行罪は成立せず、事案によっては他の犯罪の成否が問題となることがあります。
また、投石行為によって相手方の「生命・身体等に対する害悪を告知した」と評価されれば脅迫罪(刑法222条)が問題になることもあります。
当たらなかったケースでも罪に問われる可能性がある以上、自己判断せず弁護士に相談することが望ましいといえます。
人に物を投げる行為で問われる罪
石を投げる行為で問われる罪は、暴行罪・器物損壊罪を中心に、状況によっては脅迫罪や軽犯罪法違反なども検討対象になります。それぞれの法定刑を理解しておくことで、今後の見通しを立てやすくなります。
以下、罪名ごとに法定刑と典型的なケースを整理します。
暴行罪になるケースと刑罰
暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。けがが発生していなくても適用される点が特徴です。
つまり、相手にけがをさせなくても、暴行罪だけで拘禁刑や罰金の対象になり得るということです。実務上は、初犯で被害が軽微な場合は罰金刑や不起訴で終わることも多い傾向にあります。
暴行罪は行為自体が処罰対象になる点を押さえておきましょう。
器物損壊罪になるケースと刑罰
器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。被害物の価値や修理費の大きさが、処分の重さに影響します。
たとえば、窓ガラス1枚程度の損壊であれば被害額も小さく、示談が成立すれば不起訴となるケースもあります。一方で、自動車のように修理費が高額になる被害では、示談交渉の難易度も上がる傾向があります。
被害物の種類や金額によって、その後の対応の重さが変わってくると理解しておくとよいでしょう。
脅迫罪・軽犯罪法違反・道路交通法違反になることも
投石の状況によっては、脅迫罪や軽犯罪法違反、道路交通法違反など、暴行罪・器物損壊罪以外の罪が問題となることもあります。
たとえば、石を投げつけて相手方を怖がらせれば脅迫罪が、道路上において人や車両等を損傷するおそれのある方法で石などを投げた場合には、道路交通法違反となる可能性があります。他人の身体又は物に害を及ぼすおそれのある場所で物を投げた場合には、軽犯罪法違反となる可能性があります。
状況次第で複数の法律が関係してくることがあるため、個別の事情に応じた検討が必要です。
投げた物が当たらなかったら罪にならない?
石が当たらなかったからといって、必ずしも無罪になるわけではありません。投げた経緯や意図によって、暴行罪などが成立する可能性が残ります。
ここでは、当たらなかった場合の評価と、けがをさせた場合との違いを確認します。
当たらなくても暴行罪が成立することがある
人に向けて石を投げる行為そのものが、当たらなかった場合でも暴行罪の評価対象となることがあります。暴行罪は「身体への有形力の行使」を広く処罰する規定であるためです。
わかりやすく言えば、人に対してどのような行為をしたかが重視されるということです。傷害結果がなくとも、投げた距離や狙った状況などから、悪質性が判断される傾向があります。
当たらなかったことを理由に「罪にならない」と決めつけず、状況を整理して相談することが重要です。
けがをさせたら傷害罪に切り替わる
投げた石が当たり、相手にけがを負わせた場合は、暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)が問題になります。傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、暴行罪より重くなります。
つまり、結果としてけがが生じたかどうかで、適用される罪と量刑の重さが大きく変わるということです。けがの程度が重いほど、処分も重くなる傾向があります。
けがの有無は処分の見通しに直結するため、早い段階で被害の状況を確認しておく必要があります。
投石・物を投げた事件の量刑相場と前科の有無
投石事件の量刑は、被害の程度や示談(被害弁償や、相手方からの「刑事処分までは望まない」意向の表明)の成否によって大きく変動します。初犯で被害が軽微な場合は罰金刑や不起訴で終わるケースもありますが、悪質性が高い場合は実刑につながることもあります。
ここでは、罰金の相場と、起訴・不起訴を分けるポイントを確認します。
罰金で済むケースとおおよその金額
器物損壊罪・暴行罪で略式起訴となった場合、罰金は数万円から30万円程度の範囲で決まることが多い傾向にあります。もっとも、被害額や悪質性、前科の有無によって金額は変動します。
たとえば、窓ガラス1枚程度の損壊で示談が成立していれば、比較的低額の罰金や不起訴となるケースもあります。一方で、複数の被害が生じている場合や前科がある場合は、罰金額が上がる傾向があります。
罰金の金額は事案ごとに幅があるため、見通しを持つには個別の事情の確認が欠かせません。
起訴・不起訴を分けるポイント
起訴・不起訴の判断は、被害の程度・示談の成否・前科の有無といった事情を総合的に考慮して決まります。示談が成立していれば、不起訴となる可能性が高まる傾向があります。
検察官は、被害者の意向や反省の状況、再犯のおそれなどを踏まえて起訴するかどうかを判断します。初犯で被害が軽微、かつ示談成立済みであれば不起訴で終わるケースも少なくありません。
示談の有無が起訴・不起訴の判断に大きく影響する点を押さえておきましょう。
前科を残さないために重要なこと
前科を残さないためには、起訴前の段階で示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが重要です。起訴され有罪判決を受けると前科がつきます。
たとえば、逮捕後すぐに弁護士が被害者との示談交渉に着手できれば、検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談成立という事情を考慮してもらえる可能性が高まります。時間が経つほど交渉の余地が狭まる傾向があるため、早期の対応が前科回避の鍵となります。
前科を防げるかどうかは、初動の早さに大きく左右されると考えておくとよいでしょう。
子どもが石を投げて物を壊した・けがをさせたら親はどうなる?
子どもが石を投げて物を壊したりけがをさせた場合、本人の責任の有無は年齢によって変わり、親には被害弁償の責任が生じる可能性があります。子ども本人が刑事責任を問われるかどうかと、親の民事責任は別の問題として整理する必要があります。
以下、子どもの年齢ごとの扱いと、親が負う可能性のある責任を見ていきます。
子ども本人の刑事責任は年齢で変わる
14歳未満の子どもは刑事責任を問われず、刑罰の対象にはなりません(刑法41条)。また、20歳未満であれば、少年事件として家庭裁判所での手続きの対象となる可能性があります。20歳を超えていれば通常の刑事事件となります。
つまり、年齢によって本人が直接処罰されるかどうかが分かれるということです。14歳未満の少年の場合は、少年法による手続だけでなく、児童福祉法上の措置や児童相談所での対応となることがあります。一方、14歳以上20歳未満の少年であれば、少年法に基づく手続きに進む可能性が高いでしょう。
子どもの年齢によって、その後の手続きの枠組みが大きく異なる点を理解しておきましょう。
親に求められる被害弁償(損害賠償)
民事上、子どもに責任能力がない場合には、親などの監督義務者が民法714条に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。また、子ども本人に責任能力がある場合であっても、親自身に監督義務違反が認められるときは、民法709条に基づく責任を負うことがあります。
たとえば、子どもが投げた石で車のフロントガラスが割れた場合、修理費用の賠償を求められることがあります。このような被害弁償は、刑事責任とは別に民事上の問題として進む点に注意してください。早期に被害者へ謝罪と弁償の意向を示すことが、刑事だけでなく民事上の対応をもスムーズにする傾向があります。
親の責任は刑事処分とは別枠で問題になることを念頭に置いておくことが大切です。
少年事件として進む場合の手続きの流れ
少年が投石によって事件を起こした場合、警察・検察を経て家庭裁判所に送られ、少年審判で処分が決まる流れが原則となります(場合によっては、警察から家庭裁判所に直送されるケースもあります)。そのため捜査終了後は、成人事件とは異なる手続きが適用されます。
具体的には、捜査機関による捜査の後、事件は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査を経て少年審判を開くかどうかが決められます。審判が開かれた場合は、保護観察や少年院送致などの保護処分が選択される場合もあれば、不処分で終わる場合もあります。
少年事件は成人の刑事手続きと枠組みが異なるため、早い段階で見通しを確認しておくことが望ましいといえます。
石を投げて逮捕された後の流れ
石を投げて逮捕された場合、48時間以内に検察官へ送致され、その後勾留されるかどうかが判断されます。逮捕されたかどうかで、その後の手続きの進み方が大きく変わります。
ここでは、逮捕後の典型的な流れと、逮捕されずに進む在宅事件について解説します。
逮捕から勾留までの時間の流れ
逮捕後は48時間以内に検察官へ送致され、検察官はさらに24時間以内に勾留(こうりゅう:逮捕後に引き続き身柄を拘束される手続き)を裁判所に請求するかどうかを判断します(刑事訴訟法203条・205条)。
勾留が認められると原則10日間、必要に応じてさらに10日間延長される可能性があります。つまり、逮捕から最大で23日間、身柄を拘束されたまま捜査が進む可能性があるということです。この間に示談などの弁護活動を進められるかが、その後の処分に影響します。
逮捕されると時間的な制約が大きいため、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
在宅事件として捜査が進むケース
逮捕されず、自宅から警察署へ出頭して取調べを受ける「在宅事件」として進むケースもあります。被害が軽微で逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合に多く見られます。
在宅事件であれば日常生活を続けながら捜査に対応できる点がメリットですが、最終的に起訴されるかどうかは逮捕の有無とは別に判断されます。在宅のまま捜査が進んでいる間に示談を成立させられれば、不起訴の可能性を高められることもあります。
在宅事件であっても、処分の見通しに向けた対応は早めに進めておく必要があります。
被害者との示談が処分を大きく左右する理由
投石事件では、被害者との示談成立が不起訴や軽い処分につながる重要な要素となります。示談の有無は、検察官や裁判官の判断に大きく影響します。
以下、示談が処分に与える効果と、弁護士に交渉を任せるメリットを説明します。
示談が成立すると不起訴になりやすい
被害者との示談が成立すると、検察官が不起訴処分を選択する可能性が高まる傾向があります。特に器物損壊罪のような親告罪では、告訴の取下げが不起訴に直結することもあります。
たとえば、被害弁償と謝罪を行い、被害者が「これ以上の処罰は望まない」という意向を示せば、検察官はその事情を考慮して起訴を見送る場合があります。示談書に被害者の意向を明記しておくことが、判断材料として重視される傾向にあります。
示談成立は、不起訴を目指す上で重要な事情になると理解しておきましょう。
示談交渉を弁護士に任せるべき理由
被害者との示談交渉は、弁護士を通じて進めることが望ましいといえます。加害者本人が直接連絡を取ろうとすると、被害者の不安や警戒心を強めてしまい、更なるトラブルに発展することが少なくありません。
弁護士であれば、被害者の感情に配慮しながら適切な金額や条件で交渉を進めることができます。また、被害者が加害者本人との接触を望まないケースも多く、弁護士が間に入ることで交渉自体が成立しやすくなる傾向があります。
示談交渉は専門家に任せることで、成立の可能性を高められると考えられます。
弁護士へ早く相談するほど取れる選択肢が増える
投石事件では、相談のタイミングが早いほど取れる対応の選択肢が増えます。逮捕前と逮捕後では、目指せる結果が大きく異なります。
ここでは、早期相談によって得られる具体的なメリットを確認します。
逮捕される前なら逮捕回避を目指せる
被害者に告訴される前や捜査が本格化する前の段階であれば、逮捕されずに在宅事件として進めることを目指せる可能性があります。早期の被害弁償・謝罪が、逮捕回避の材料になり得ます。
また、示談の成立と被害届・告訴の提出状況などによっては、刑事手続への進展それ自体を防ぐことができる場合があります。弁護活動においては、逮捕されてからでは選択肢が狭まるため、不安を感じた時点での相談が重要です。
逮捕前の相談は、その後の生活への影響を抑える上で大きな意味を持ちます。
早期の示談着手で前科を防ぎやすくなる
逮捕後であっても、できるだけ早く示談交渉に着手することで、起訴前の不起訴処分を目指しやすくなります。検察官が起訴・不起訴を判断するまでの期間は限られているためです。
逮捕から48時間以内に弁護士が接見できれば、取調べでの対応についても法的な助言を受けられ、不利な供述を避けられるケースが少なくありません。あわせて弁護士を通じた示談交渉も並行して進めることで、前科回避を図れる可能性が高まります。
刑事事件は時間との勝負になりやすいため、迷っている間に相談のタイミングを逃さないことが大切です。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的にも珍しい刑事事件のみを専門に扱う弁護士事務所です。
依頼者様にとっては突然、人生を左右する刑事手続にかかわることとなり、大変な不安を感じていることと思います。弊所では、経験豊富な刑事専門の弁護士が、依頼者と一緒に考え、一緒に道を切り開くという方針の下で全力を尽くし、依頼者様にとって最善の対応を致します。
弊社は全国に支部があることも強みの一つ。各支部での連携によって、全国規模での対応も可能です。不安に感じたら、一度ご相談にいらしてください。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
刑事事件では、事件発生後なるべく早期に弁護士が介入することが、身柄を拘束と起訴によって前科がつくことを避けるために何よりも重要です。
弊所では、土日祝日を含めて24時間365日お電話を受け付けております。電話口にて状況を伺い、場合によっては即日の弁護士との相談を手配することも可能です。
お電話による相談は無料となっております。少しでも不安に感じたら、まずは弊所にご相談ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
刑事事件は早期の対応が重要なポイント。逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。その後、勾留が認められた場合には、捜査を経て起訴・不起訴が判断されます。
弊所では土日祝日であっても即日対応可能。弁護士が介入することによって、被害者との示談をお手伝いするなどして、身体拘束や、起訴によって前科がつくことを避けられる可能性があります。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は全国的にもめずらしい刑事事件専門の弁護士事務所です。所属弁護士は刑事事件を専門としており、豊富な実績と経験があります。
刑事事件専門の弁護士が、起訴前・起訴後を問わずに、被害者との示談交渉、取調べ対応、裁判での情状弁護などを一貫して行い、依頼者様にとって最善の結果のために全力を尽くします。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた器物損壊事件
弊所で実際にご依頼がありました複数器物損壊事件のうち、一例をご紹介いたします。
事例:酔った勢いでトラックのミラーを損壊した事件で不起訴を獲得
帰宅途中に酔っ払ってトラックのサイドミラーを殴って壊したというケースです。その後警察官に呼び止められ、その場で逮捕されました。
弊所で弁護を引き受けた後、弁護士は早期の釈放を目指して検察官に意見書を提出し、本人が深く反省していることや仕事への影響が大きいことなどを丁寧に説明しました。その結果、早い段階での釈放を実現することに成功しています。
さらに、被害を受けた被害会社と示談交渉を行い、修理費などの被害を弁償するとともに、会社から「これ以上の処罰は望まない」という内容を含む示談が成立しました。
これらの事情が考慮され、最終的に不起訴処分となり、前科が付くことなく終えることができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】石を投げる行為に関するよくある質問
Q.石を投げて人に当たらなかった場合でも罪になりますか?
A: 当たらなくても、人に向けて投げた行為自体が暴行罪に問われる可能性があります。
状況によっては脅迫罪や軽犯罪法違反等となる場合もあるため、自己判断せず弁護士に相談することをおすすめします。
Q.子どもが石を投げて車を傷つけたら、親が弁償しないといけませんか?
A: 子どもの年齢によって本人の責任能力や少年事件としての扱いが変わります。
親には監督義務違反に基づく民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。早期の被害弁償・示談が解決の鍵となります。
Q.石を投げて器物損壊になった場合、罰金はいくらくらいですか?
A: 器物損壊罪は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。
実際の金額は被害の程度や示談状況によって変動し、示談成立で不起訴・罰金回避につながることもあります。
Q.物を投げる行為は暴行罪ですか、それとも傷害罪ですか?
A: 人に向けて投げれば当たらなくても暴行罪、けがをさせれば傷害罪となります。
結果としてけがが生じたかどうかで適用される罪が変わる点がポイントです。
Q.投石で逮捕されたら前科はつきますか?
A: 起訴されて有罪になれば前科がつきます。
ですが、示談成立や早期の弁護活動によって不起訴となれば前科は残りません。早期に弁護士へ相談することが重要です。
石を投げる行為は罪に問われる可能性がある
ここまで見てきたように、石を投げる行為は当たった対象や結果によって暴行罪・器物損壊罪・傷害罪などに問われる可能性があり、示談の成否や相談のタイミングによって処分の見通しは大きく変わります。当たらなかった場合や子どもが投石してしまった場合でも、責任の有無を自己判断せず、早めに状況を整理することが大切です。
逮捕されてしまった場合は時間的な制約が大きく、早期の弁護活動が前科回避につながる可能性を高めます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化し、24時間365日対応・即日接見対応・初回相談無料で対応しています。
「逮捕されるかもしれない」「家族が逮捕された」と不安を感じている場合は、できるだけ早くご相談ください。
喧嘩の仲裁で被害届を出されたら?喧嘩の仲裁で加害者側になることも?

喧嘩の仲裁に入っただけ、あるいは肩がぶつかった程度のことでも、相手が被害届を出せば暴行罪や傷害罪の加害者として捜査の対象になることがあります。
本記事では、喧嘩の仲裁やちょっとしたトラブルで被害届を出されたときに問われる罪、逮捕される可能性、そして今すべきこととやってはいけないことを、刑事事件専門の弁護士がわかりやすく解説します。
事情を正しく伝えて適切に対応すれば、逮捕や前科を避けられる可能性は十分にあります。「自分は悪くないのに」と不安を抱えている場合も、まず何をすべきかが分かれば落ち着いて行動できます。
喧嘩の仲裁に入っただけでも被害届は出される?
仲裁のつもりで止めに入った場合でも、相手や周囲の人から手を出したと見られれば暴行罪の加害者として警察の捜査対象になることがあります。ただし、それだけで必ず逮捕されたり前科がついたりするわけではありません。
喧嘩を止めようとして相手の体を押したり、腕をつかんだりした行為も、状況によっては暴行行為と評価されることがあります。法律は行為者の動機よりも、外から見てどのような行為があったかを基準に判断することが多いためです。
とはいえ、仲裁に入った経緯や、争いを止めるためにやむを得ず接触したという事情は、捜査機関や弁護士に正確に伝えることで考慮される余地があります。被害届を出されたからといって、すぐに悲観する必要はありません。
仲裁のつもりでも手を出せば加害者として扱われることがある
喧嘩を止める目的であっても、相手の体に強く触れたり押し倒したりすれば、暴行罪に該当する行為として扱われることがあります。
刑事手続きでは「なぜそうしたか」という動機よりも先に、「どのような行為がなされたか」という客観的事実が捜査の出発点になります。たとえば喧嘩の最中に止めようとして相手を強く引き離した結果、相手が転倒してけがをした場合、傷害罪に問われる可能性も否定できません。
仲裁という動機は、その後の弁護活動の中で主張・立証していくべき事情であり、捜査の初期段階で当然に考慮されるとは限りません。
肩がぶつかった程度のトラブルでも相手は被害届を出せる
被害届は被害者側の意思だけで警察に提出できる手続きであり、接触の程度が軽微であっても受理されることがあります。
被害届とは、犯罪被害を受けた人が警察に被害事実を申告し、捜査を求める書面のこと。被害届の提出にあたって加害者側の同意は必要なく、相手が「故意にぶつかってきた」「痛い思いをした」と感じれば届け出ることができます。
そのため、肩が軽くぶつかった程度のトラブルであっても、相手の受け止め方によっては被害届が出され、捜査の対象となる場合があります。
事情を伝えれば処罰を避けられる可能性も
接触が偶然であったことや悪意がなかったことを具体的に説明できれば、不起訴などの不利益を回避できる可能性があります。
暴行罪が成立するためには、相手の身体に害を加える故意(わざとという意思)が必要とされています。傷害罪も、暴行の故意があればけがを負わせる気がなくとも成立します。偶然の接触であり、その後に手を出していないのであれば、そもそも犯罪が成立しない可能性もあります。
とはいえ、こうした事情は被疑者本人の説明だけでは十分に伝わらないことも多く、弁護士が状況を整理し、捜査機関に的確に説明することが重要になります。
喧嘩やもみ合いで問われることが多い罪
喧嘩やもみ合いの場面で問われることが多いのは、相手にけがをさせていない場合の暴行罪と、けがをさせた場合の傷害罪です。暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。
どちらの罪に問われるかは、相手にけがが生じたかどうかという結果によって分かれます。けがの程度が軽い打撲やすり傷であっても、診断書が取得されれば傷害罪として扱われる可能性があります。
暴行罪|殴る・小突く・胸ぐらをつかむ等で成立
殴る、小突く、胸ぐらをつかむといった行為は、相手にけががなくても暴行罪に問われる可能性があります。
暴行罪は相手の身体に対する不法な攻撃があれば成立し、結果としてけががなくても処罰の対象となります。つまり、殴った相手が無傷であったとしても、暴行という行為自体が罪に問われる可能性があるということです。
喧嘩の仲裁の場面でも、相手を強く押したり、衣服をつかんで引き寄せたりする行為は、この暴行罪の評価対象になり得ます。
傷害罪|相手にケガを負わせた場合に成立
相手にけがを負わせてしまった場合は、暴行罪より重い傷害罪に問われることになります。
傷害罪は暴行によって相手の身体の生理的機能に障害を与えた場合に成立し、打撲・骨折・切創など、けがの種類や程度は問いません。法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、暴行罪よりも重く処罰される傾向にあります。
けがの程度が軽い場合でも、診断書の内容次第で傷害罪として捜査が進むことがあります。
肩がぶつかった程度でも罪になることはある?
完全な偶然の接触で双方に害意がなければ暴行罪は成立しないと考えるのが基本ですが、故意があったと判断されれば罪に問われる可能性があります。
暴行罪が成立するには、相手の身体に害を加える故意が必要です。歩行中にすれ違いざまに肩が触れた程度の偶然の接触であれば、犯罪としての評価を受けないことが一般的です。
ただし、肩がぶつかったことをきっかけに言い争いとなり、その後に手を出した場合には、その後の行為について暴行罪が成立する可能性があるので注意してください。
「自分は悪くない」「正当防衛だ」という言い分は通る?
一方的に攻撃を受けて身を守るために反撃した場合は、正当防衛が認められ、罪に問われない可能性があります。ただし、双方が手を出し合った喧嘩の場面では、正当防衛が認められにくい傾向にあります。
一方的に殴られて反撃しただけなら認められることもある
相手から急に一方的な攻撃を受け、自分や他人の身を守るためにやむを得ず反撃した場合には、正当防衛が認められることがあります。
正当防衛が成立するには、
①急迫不正の侵害(突然の不当な攻撃)があったこと
②防衛の意思があったこと
③反撃の程度が相手の攻撃に対して相当な範囲にとどまっていたこと
などの要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たすと判断されれば、反撃行為について処罰を受けない可能性があります。
喧嘩の場合は正当防衛が認められにくい
双方が言い争いの末に手を出し合うような喧嘩の場面では、正当防衛が認められにくい傾向にあります。
裁判実務では、当事者双方が攻撃し合う意思を持って喧嘩に及んだ場合、一方の側だけを正当防衛として扱うことは難しいとされる傾向があります。喧嘩の仲裁に入った場合であっても、結果的に自分も相手を押したり叩いたりしていれば、単純な被害者とは扱われず、自身の行為についても責任を問われる可能性が残ります。
仲裁・売り言葉に買い言葉などの事情は弁護士が主張できる
正当防衛が認められにくい場面でも、仲裁に入った経緯や口論の発端といった事情は、量刑や処分を判断する際に考慮される余地があります。
正当防衛として完全に不処罰となるかどうかは厳格に判断されますが、喧嘩を止めようとした経緯や、相手から先に挑発を受けた事情などは、検察官の起訴判断や裁判所の量刑判断において有利な事情として主張できる場合があります。
こうした事情の整理と主張は、弁護士が捜査段階から関わることで、より説得力を持って伝えられる傾向にあります。
喧嘩の仲裁で被害届を出された後の流れ
被害届が出された後も、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められることが少なくありません。一方で、被害の程度や証拠の状況によっては逮捕に至る場合もあります。
被害届が出されても逮捕されるとは限らない
被害届の提出は捜査開始のきっかけにすぎず、被害届が出された時点で直ちに逮捕されるとは限りません。
逮捕には逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった要件が必要とされています。けがの程度が軽く、加害者の身元や連絡先が明らかで逃亡のおそれが低いと判断される場合には、逮捕されずに在宅事件として呼び出しを受け、取調べが進められることが多い傾向にあります。
逮捕された場合の流れ
逮捕された場合は、逮捕から48時間以内に検察官送致、その後24時間以内に勾留の判断がされ、勾留が認められれば最大20日間身柄を拘束されます。
具体的には、勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事情がある場合はさらに10日間延長されるため、逮捕されると最大で23日間身柄を拘束されることになります。その後、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。
被害届を出された後にやってはいけないこと・やるべきこと
被害届を出された後は、相手への直接接触や自己判断での発言を避け、できるだけ早く弁護士に相談することが、その後の処分を左右する重要な対応になります。
相手に直接連絡して示談しようとするのは避ける
被害者に直接連絡を取って謝罪や示談を試みることは避けましょう。口裏合わせや報復行為と疑われる原因になりかねません。
本人同士で直接やり取りをすると、相手が不安や恐怖を感じてかえって態度を硬化させたり、捜査機関から証拠隠滅や威圧行為を疑われたりすることがあります。
示談や謝罪の意思があるとしても、弁護士を介して進めることで、相手にも安心感を与えられ、円滑に話し合いが進みやすくなる傾向にあります。
警察への発言は記録に残るので慎重に
取調べでは、その場の感情で安易に発言することを避けるべきです。
話した内容が供述調書としてまとめられ、後の捜査や裁判での判断材料になります。事実と異なる説明や曖昧な記憶のままの発言は、後から訂正することが難しくなる場合があります。
仲裁に入った経緯や、肩がぶつかった経緯など、自分にとって重要な事情は、整理した上で正確に伝えることが大切です。
できるだけ早く弁護士に相談する
被害届を出された段階で早期に弁護士に相談することで、取調べへの対応方針や示談交渉を計画的に進めやすくなります。
弁護活動においては、捜査の初期段階から関わることで取調べでの発言内容の整理や被害者との示談交渉、検察官への意見書提出など、打てる手段の選択肢が広がる傾向にあります。逮捕されていない在宅事件の段階であっても、対応が遅れるほど選べる手段が限られていくため、早めの相談が望ましいといえます。
前科をつけず穏便に解決するための示談と弁護活動
被害者との示談がまとまれば、不起訴処分となり前科を回避できる可能性が高まります。前科がつくのは有罪判決が確定した場合のみであり、被害届が出されたこと自体で前科がつくわけではありません。
被害者との示談がまとまれば不起訴になりやすい
示談が成立し被害者が処罰を望まない意思を示すと、検察官が不起訴処分とする可能性が高まる傾向にあります。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪や賠償を行い、被害者がそれを受け入れて和解する手続きです。示談書の中に「被害者は加害者の処罰を求めない」という条項が含まれていれば、検察官が起訴の必要性を低いと判断し、不起訴処分とする可能性が高まる傾向にあります。
弁護士なら相手と直接やり取りして示談を進められる
弁護士であれば、当事者本人に代わって被害者と直接交渉し、示談を進めることができます。
被害者の連絡先は捜査機関を通じて加害者本人に伝えられないことが多いため、本人だけでは示談交渉に着手することすら難しい場合があります。弁護士が代理人として被害者側に連絡を取り、謝罪の意思や賠償条件を伝えることで、被害者の心情に配慮しながら交渉を進めやすくなります。
微罪処分・不起訴を目指した働きかけができる
事案の程度によっては、微罪処分として警察段階で手続きが終わる場合や、検察官による不起訴処分が見込める場合があります。
微罪処分とは、被害が軽微で示談が成立しているなど一定の条件を満たす場合に、警察限りで事件を終わらせ、検察官送致をしない手続きです。
微罪処分に至らない事案でも、示談の成立や反省の状況、仲裁という行為の経緯などを検察官に意見書として提出することで、不起訴処分を目指した働きかけが可能になります。
喧嘩の仲裁で被害届を出されたら弁護士へ相談すべき理由
喧嘩の仲裁や軽微な接触で被害届を出された場合でも、早期に弁護士に相談することで、逮捕や前科といった不利益を避けられる可能性が高まります。
早期相談には、以下のような利点があります。
- 取調べが始まる前に、発言内容や伝えるべき事情を整理できる
- 被害者との示談交渉を早期に開始し、不起訴につながる可能性を高められる
- 逮捕された場合でも、早期の接見によって取調べでの不利な供述を防ぎやすくなる
仲裁に入った経緯や偶然の接触であったという事情は、時間が経つほど証拠や記憶が薄れ、主張が難しくなることがあります。被害届が出された段階で早めに弁護士に相談することが、その後の結果を左右する重要な分岐点になります。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤルにて受付中。なおフリーダイヤルについては、24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している点も弊所の強みです。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいて、最短当日に弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は開設して10年以上、刑事事件を主に扱っている法律事務所です。
傷害事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談の経験が豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた喧嘩関連事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた、喧嘩が原因となった事件を紹介していきます。
事例①:口論になった相手の胸を押した暴行事件
横断歩道を歩行中に車の運転手と口論になった末に相手の胸を押したというケースです。倒れたりはしませんでしたが、同乗者は警察に通報し、駆け付けた警察官によって逮捕されました。
逮捕を知った家族はすぐに弁護士に接見を依頼し、事情を聞いて家族は弁護士と正式に契約することにしました。弁護士が検察にはたらきかけたことで、早期に釈放が認められました。
その後、弁護士から被害者の方に連絡を取って示談交渉を進め、示談は無事に締結されました。検察は示談締結を考慮して不起訴処分となり、事件終了となりました。
事例②:ぶつかった相手と口論になった暴行事件
歩行者同士のトラブルで相手の胸にぶつかり、殴られたと思った被害者と口論となったケースです。話がかみ合わず収集が付かなかったため警察に連絡したところ、後日取調べを行うことになりました。
その後、事件の際に故意に手を前に出したと認めたうえで示談交渉を行うことにしました。本人が認めたこともあり、示談は無事に締結されています。
警察に連絡したところ、示談が締結されたのなら事件として取り扱わないと事件化せずに事態は収まりました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】喧嘩の仲裁に関するよくある質問
Q.喧嘩の仲裁に入っただけでも逮捕されますか?
A.仲裁であっても、相手や周囲から手を出したと見られれば捜査対象になることがあります。
ただし、けがの程度が軽く逃亡のおそれがなければ、在宅のまま捜査が進められることが多く、必ず逮捕されるわけではありません。早期に事情を説明することが重要です。
Q.肩がぶつかっただけで暴行罪になりますか?
A.偶然の接触で双方に害意がなければ、暴行罪は成立しないと考えるのが基本です。
ただし、故意にぶつかった、あるいはその後に手を出したと判断されれば、暴行罪に問われる可能性があります。相手が被害届を出せば、その時点で捜査自体は始まり得る点に注意が必要です。
Q.被害届を出されたら必ず前科がつきますか?
A.前科がつくのは有罪判決が確定した場合のみであり、被害届が出されたこと自体で前科がつくわけではありません。
示談が成立して不起訴や微罪処分となれば、前科がつかずに事件が終わる可能性があります。
Q.被害届を出された後、相手に直接謝りに行ってもいいですか?
A.直接接触は口裏合わせや報復と受け取られ、かえって不利になったり証拠隠滅を疑われたりするおそれがあります。
謝罪や示談は、弁護士を介して進める方が安全です。
Q.正当防衛だったと言えば罪に問われませんか?
A.一方的に攻撃され、やむを得ず反撃した場合は正当防衛が認められることもありますが、双方が手を出し合った喧嘩の場面では認められにくい傾向にあります。
主張には客観的な事情の裏づけが必要なため、弁護士への相談が望ましいといえます。
喧嘩の仲裁で被害届を出されたら弁護士に相談を
喧嘩の仲裁に入った場合や、肩がぶつかった程度の軽微な接触であっても、相手が被害届を出せば暴行罪・傷害罪の捜査対象となることがあります。
一方で、事情を正しく説明し、示談などの対応を早期に進めることで、逮捕や前科を回避できる可能性は十分にあります。被害届を出された後は、相手への直接連絡を避け、取調べへの対応や示談交渉を弁護士に任せることが、穏便な解決への近道です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱い、24時間365日相談を受け付け、逮捕後は即日接見にも対応しています。初回相談は無料ですので、被害届を出されて不安を感じている場合は、早めにご相談ください。
犬に噛ませて暴力犯罪で刑事事件化!?飼い主の刑事事件リスクとは
犬に噛ませて暴力犯罪で刑事事件化
【刑事事件例】
東京都府中市在住の年金受給者Aさんは、犬を連れて公園を散歩していたところ、通行人Vさんから、犬のしつけが悪いと注意をされたため、カッとなってVさんに対して犬をけしかけました。
Aさんは犬がVさんを押し倒したところで犬を制止して立ち去りましたが、後日、警視庁府中警察署から、Vさんに対して暴行罪の被害届が提出されているとして警察署まで出頭してほしいと連絡がありました。
Aさんは犬をけしかけた行為で刑事責任を負うことになるのか不安となり、警察署に出頭する前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【飼い主が負いうる刑事事件リスク】
一般社団法人ペットフード協会によれば、平成29年における犬の飼育頭数は892万頭で、約5万5千世帯が犬を飼育しています。
犬が人に噛みついたり、飛びかかったりすることは実際には珍しくなく、今年3月18日、猟犬の飼い主の男性がイノシシ猟をしていたところ、猟犬4頭のうち2頭が逃げ出し、その後、徳島市の自宅敷地内で遊んでいた小学生の3姉妹に次々とかみついたという事件がおきました。
これにより10歳の女児が両脚と右腕に重傷を負い、他の2人は足などに軽傷を負ったとのことです。
一般的に、飼い犬が他人を噛んで負傷させてしまった場合、民事上の損害賠償責任を負いますが、同時に刑事責任を負う可能性があります。
故意に飼い犬をけしかけて人を負傷させた場合は傷害罪(刑法204条)、犬が人を押し倒す等の暴行を行ったものの傷害に至らなかった場合には暴行罪(刑法208条)が成立する可能性があります。
また、人に対して飼い犬等をけしかける行為や、他人に害を加える性癖のある犬等を正当な理由なく開放する行為は軽犯罪法違反となります(軽犯罪法第12号、第30号)。
さらに故意がなく飼い犬が通行人にかみついてしまった場合でも、その飼い犬の制御について過失が認められる場合で、かつ被害者が被害届や刑事告訴を行った場合には、過失致傷罪(刑法第209条)などの刑事責任を負う可能性もあり得ます。
傷害罪が成立すれば、起訴されて公開の刑事裁判が開かれる可能性があり、罰金刑や実刑判決が下される可能性がありえます。
また、暴行罪や軽犯罪法違反の場合でも、公開の裁判を開かない略式命令などにより、罰金刑の前科がついてしまう可能性があります。
このような刑事事件では、謝罪や被害弁償によって円満な話し合い(示談)がなされれば、民事責任も刑事責任も回避することが期待できるため、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に早期に依頼すると安心です。
飼い犬が他人を噛んで刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
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