胸ぐらをつかむ行為は暴行罪になる?胸ぐらをつかむだけで逮捕される?

公開日:2025-09-19
更新日:2026-08-21

胸ぐらをつかむ行為は、相手に怪我をさせていなくても暴行罪に問われる可能性があります。

この記事では、胸ぐらをつかんだ場合に科される刑罰の重さ、逮捕や立件の可能性、前科を避けるための示談など今すぐすべき対応まで、刑事事件専門の弁護士がわかりやすく解説します。

「犯罪として立件されるのか」「逮捕されるのか」と不安を抱えている方は、まずは全体像を確認し、ご自身が取るべき次の一手を整理していきましょう。

目次

胸ぐらをつかむ行為は暴行罪になる?

胸ぐらをつかむ行為は、相手に怪我を負わせていなくても暴行罪(刑法208条)にあたる可能性があります。

暴行罪は「人の身体に対する不法な有形力の行使」を罰する犯罪であり、痛みや傷害の発生は要件とされていません。

胸ぐらをつかむという動作は、相手の身体に対する有形力の行使にあたるため、典型的な暴行行為の一つとして扱われます。たとえ怪我に至らなくても、相手の意思に反して身体に触れ、力を加えた時点で、暴行罪が成立しうる点には注意が必要です。

怪我がなくても暴行罪は成立する

暴行罪とは、人の身体に対して暴行を加えたものの、傷害(怪我)の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です(刑法208条)。つまり、相手に怪我をさせていなくても、罪に問われる可能性があるということです。

暴行罪における「暴行」とは、殴る・蹴るといった行為に限らず、胸ぐらをつかむ、身体を押す、物を投げつけるといった行為も含まれます。

判例では、人の身体に対する不法な有形力の行使は広く「暴行」にあたると解されています。怪我の有無は、より重い「傷害罪」になるかという意味で刑罰の重さに影響することはありますが、罪の成立自体を妨げるものではありません。

暴行罪以外に問われる可能性がある罪

胸ぐらをつかむ行為であっても、状況によっては暴行罪以外の罪に問われる場合があります。

相手が転倒してけがを負った場合は傷害罪(刑法204条)、相手を畏怖させて財物(お金など)を交付させた場合には恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性があります。

例えば、胸ぐらをつかんだ際に相手が壁や地面に頭をぶつけて打撲を負った場合、暴行罪ではなく傷害罪として扱われることがあります。

また、胸ぐらをつかみながら金銭の支払いを要求したようなケースでは、恐喝罪が問題となることもあります。どの罪にあたるかは行為の結果や意図によって異なるため、個別の状況を弁護士に確認することが大切です。

正当防衛などで罪に問われないこともある

胸ぐらをつかんだ状況によっては、正当防衛(刑法36条)が認められ、罪に問われない可能性もあります。

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を守るためにやむを得ずに行った行為について、違法性が否定される制度です。

例えば、相手から先に殴りかかられたことに対する反射的な行為として胸ぐらをつかんだ場合などは、正当防衛が成立する余地があります。ただし、正当防衛の成立には侵害の急迫性や行為の相当性など厳格な要件があり、実務で認められるケースは限定的です。

胸ぐらをつかみ暴行罪が成立した場合の刑罰

暴行罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です(刑法208条)。「拘禁刑」とは、令和7年6月1日に施行となった、従前の「懲役」と「禁錮」が一本化された刑罰の名称です。

このように暴行罪の法定刑には幅があり、実際にどの刑罰が科されるかは行為の悪質性や被害者の感情、前科の有無などによって大きく変わります。

暴行罪の罰金・懲役(拘禁刑)の重さ

暴行罪で起訴され有罪となった場合、罰金刑であれば30万円以下、拘禁刑であれば2年以下の範囲で刑罰が科されます。

実務上では、初犯で被害が軽微な場合は罰金刑、常習性や悪質性が高い場合は拘禁刑が選択される傾向にあります。

裁判所が量刑を決める際には、暴行の態様、被害者が負った精神的・身体的な負担、示談の有無などが総合的に考慮されます。罰金刑であっても有罪判決を受ければ前科がつくため、刑罰の軽重だけでなく前科の有無自体が大きな問題となります。

初犯なら罰金や不起訴で終わることも多い

初犯で被害が軽微であり、示談が成立しているようなケースでは、不起訴で終わることも少なくありません。これは、被害が軽微かつ回復されており、再犯のおそれも低いと判断されやすいためです。

胸ぐらをつかむ程度の暴行で、相手方に怪我がない事案では、被害者との示談が早期に成立した場合、検察官が不起訴処分とするケースが少なくありません。

しかし、被害者の感情や行為の悪質性によって刑事処分は変わるため、弁護士に相談することをおすすめします。

胸ぐらをつかむ行為は逮捕される?

相手方に怪我がなく、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い場合には、在宅事件として手続が進むことが少なくありません。ただし、状況によってはその場で現行犯逮捕される可能性もあります。

また、行為者の住所や身元がはっきりしている場合は、逮捕の必要性が低いと判断されやすくもなります。

怪我がなければ在宅事件で進むことが多い

暴行罪では、逮捕されず在宅事件として捜査が進むケースが多い傾向にあります。

在宅事件とは、身柄を拘束されないまま、警察署への呼び出しに応じて取り調べを受ける形式の事件のこと。在宅事件であれば、普段の生活や仕事を続けながら捜査に対応できるため、社会生活への影響を抑えやすいという利点があります。

ただし、呼び出しに応じないことや捜査に非協力的な態度は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される事情の一つとなり、逮捕の必要性が認められる方向に働く可能性があります。 

その場での現行犯逮捕・後日逮捕もある

胸ぐらをつかんだ現場に警察官が来た場合、その場で現行犯逮捕(刑事訴訟法212、213条)される可能性があります。また、被害者からの被害届をもとに、逮捕状による通常逮捕(実務上「後日逮捕」と呼ばれることもあります)が行われることもあります。

現行犯逮捕とは、犯罪を行っている最中またはその直後の状態にある人物を、逮捕状なしで逮捕できる制度のこと。後日逮捕とは、被害届や捜査の進展を受けて、後になって逮捕状が発行されるケースです。

逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されると、逮捕に至りやすくなる傾向にあります。

胸ぐらをつかみ暴行罪で逮捕された後の流れ

暴行罪で逮捕勾留された場合、逮捕から起訴・不起訴の判断までの手続きには、原則として最長23日間の身柄拘束期間が設けられています。

逮捕後は48時間以内に検察官送致、その後10日間(延長で最大10日間追加)の勾留という流れで進み、この期間中に不起訴を目指した弁護活動や示談交渉が行われることになります。

逮捕直後の72時間は家族でも面会できない

逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留(こうりゅう:逮捕後に引き続き身柄を拘束される手続き)の判断が行われるという手続きの流れがあるため、逮捕直後から勾留決定までの最長72時間の間は家族であっても通常は面会できません。

もっとも弁護士であれば接見できるので、早めに弁護士がアドバイスをすることで、取り調べでの不利な供述を防ぐことができるケースが少なくありません。

弁護士は家族と異なり、面会制限がある期間でも本人と接見できる立場にあるため、早期の相談が重要になります。

勾留されると最長20日間身柄を拘束される

勾留が決定すると、原則10日間、やむを得ない事情がある場合はさらに10日間延長され、最長20日間にわたり身柄が拘束される可能性があります(刑事訴訟法208条)。

逮捕から数えると、最大で23日間にわたり身柄拘束が続く可能性があるということです。この間は仕事や学校に通えなくなるため、社会生活への影響が大きくなりやすい点が問題となります。

早期に身柄を解放してもらうための弁護活動(勾留決定への異議申立てなど)がとても重要になります。

起訴(有罪判決)か不起訴かで前科の有無が決まる

逮捕勾留された場合、勾留期間の満了までに、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。不起訴となれば前科はつきません。また、起訴された場合でも、有罪判決が確定して初めて前科がつきます。不起訴処分となれば、裁判は開かれず前科もつきません。

被害者に怪我がなく、加害者も初犯であるケースでは、被害者との示談成立が不起訴処分の獲得に大きく影響する傾向にあります。

証拠がなくても暴行罪で立件される?

明確な物的証拠がない場合でも、被害者や目撃者の供述などをもとに暴行罪で立件される可能性はあります。

立件とは、警察や検察が刑事事件として捜査・処理の対象とすること。証拠の量や質は起訴・不起訴の判断に影響しますが、明確な物的証拠がないことが立件されない保証にはなりません。

物的証拠が不十分であっても、被害者の供述が具体的かつ一貫している場合には、立件されて捜査が進められることがあります。

証拠の有無が分かれ目になる

暴行罪の捜査において、防犯カメラの映像や目撃者の証言といった客観的な証拠は、事実関係を判断するうえで重要な分かれ目になります。客観的な証拠が存在する場合、捜査機関は比較的早く事実認定を行うことができます。

例えば、現場付近に防犯カメラがあれば、胸ぐらをつかんだ具体的な状況が映像として残っている可能性があります。

診断書は怪我の有無や程度を示す証拠となりますが、暴行罪は相手方に怪我がない場合に成立する罪である(怪我がある場合は「傷害罪」となる)ため、診断書がないことが立件を妨げる事情にはなりません。

証拠が少なくても被害者の供述で立件されることがある

客観的な証拠が少ない場合でも、被害者の供述やその他の証拠を総合評価して立件されることがあります。

仮に証拠が被害者の供述のみであっても、内容に矛盾がないなど総合的に見て信用できると判断されれば、起訴や有罪の根拠とされる可能性があります。

もっとも、供述のみに基づく立件は、証拠の積み重ね次第で結論が変わりやすい側面もあります。早期に弁護士へ相談し、事実関係や経緯を正確に整理しておくことが、不当な処分を避けるために重要です。

前科を避けるカギになる示談のポイント

暴行罪で前科を避けるためには、被害者との示談成立が大きなカギ。示談とは、加害者と被害者の間で、被害弁償や謝罪を行うことで、当事者間の問題を解決する合意のことです。

示談の内容として、一定程度の金銭を支払い、被害者が「加害者の処罰を求めない意思(宥恕)」の表明をすれば、検察官の起訴・不起訴の判断上、有利な事情として考慮されやすくなります。

示談が成立すると不起訴になりやすい

被害者との示談が成立すると、検察官が不起訴処分を選択しやすくなる傾向にあります。これは、被害者が処罰を求めない意思を表明することで、刑事処罰の必要性が低いと判断されやすくなるためです。

もちろん、示談成立が不起訴を保証するものではなく、行為の悪質性や前科の有無なども併せて判断されます。ただし、怪我のない比較的軽微な暴行罪のケースでは、示談成立が結果に与える影響は大きいといえます。

怪我がない暴行罪の示談金の相場

暴行罪における示談金の相場は、一般的には10〜30万円程度となることが多いものの、事案によって大きく異なります。 

具体的には、暴行の態様、被害者が受けた恐怖や不安等の被害の度合い、加害者の謝罪の態度、過去の当事者間でのトラブルの有無などを踏まえて交渉されます。

弁護士が交渉に入ることで、相場を踏まえた適正な金額での示談成立を目指すことができます。

被害者と直接やり取りしてはいけない理由

暴行罪の加害者が被害者本人へ直接連絡を取ることは慎重に判断すべきです。特に被害者が拒絶している場合や代理人弁護士が就いている場合には、直接接触は避けるべきです。

直接の接触は、例えば、被害者にさらなる恐怖や不快感を与え、示談交渉を困難にするだけでなく、被害者に心理的負担を与えたり、捜査機関から証拠隠滅や働きかけと受け取られたりするおそれがあります。

被害者の連絡先がわかっている場合でも、直接謝罪や交渉を試みると、被害者の警戒心が強まり、示談に応じてもらえなくなるケースも少なくありません。

示談交渉は弁護士を通じて行うことで、被害者の心理的負担を抑えながら、冷静な条件交渉を進めることができます。

警察に呼ばれた・被害届を出された場合の対処法

警察から呼び出しを受けた場合や、被害届が出されたことを知った場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが今すぐにできる最善の対応です。対応の早さによって、その後の処分や逮捕の有無に大きな差が生じることがあります。

焦って自己判断で行動すると、状況を悪化させてしまうおそれがあるため、まずは落ち着いて専門家に相談することが重要です。

避けるべき行動(被害者への接触・証拠隠し)

警察から呼び出しを受けた段階で、被害者に直接接触することや証拠となりうるものを隠したり処分したりすることは避けるべきです。これらの行動は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に切り替わる要因になりかねません。

被害者への接触は、示談交渉を困難にするだけでなく、新たなトラブルを招く可能性もあります。また、証拠を隠すような行為は、捜査機関からの信用を失わせ、逮捕リスクが上がるほか、不起訴の可能性を下げてしまう要因にもなります。

できるだけ早く弁護士に相談する

警察からの呼び出しや被害届の存在を知った段階で、できるだけ早く弁護士に相談することが、今後の見通しを大きく左右します。

早期相談により、取り調べでの適切な対応方法や、示談交渉の準備を進めることができます。

弁護活動において、事前に弁護士からアドバイスを受けることで、取調べにおいて不必要な供述や誤解を招く供述を避ける方策など、適切な供述方針について助言を受けられます。呼び出しに応じる前のタイミングで相談することが、最も効果的な対応といえます。

暴行罪で弁護士に相談すると何が変わる?

暴行事件で弁護士に相談すると、不起訴や早期釈放の可能性を高める弁護活動を受けられるほか、示談交渉や取り調べの対応を任せられるようになります。専門家が介入することで、不安を軽減できることも大きなメリットです。

弁護士は、事案の内容に応じて最適な弁護方針を立て、検察官や警察とのやり取りを進めていきます。

早く動くほど不起訴・早期釈放の可能性が高まる

弁護士への相談・依頼が早いほど、不起訴処分や早期釈放につながる可能性が高まる傾向にあります。これは、示談交渉や身柄解放に向けた手続きに着手できる時間が長くなり、出来ることも増えるためです。

また逮捕から48時間以内に弁護士が接見できれば、取り調べでの不利な供述を防ぎつつ、早期の示談交渉に着手できるケースが少なくありません。

逆に対応が遅れると、勾留が長引いたり、示談交渉の時間が不足したりするリスクが高まります。

示談交渉や取り調べ対応を任せられる

弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉や、取り調べでの対応方針について専門的なサポートを受けられます。本人や家族が直接対応するよりも、円滑かつ適切に手続きを進めやすくなります。

示談交渉では、弁護士が被害者側の代理人や本人と連絡を取り、適正な条件での合意を目指します。取り調べについても、弁護士から事前にアドバイスを受けることで、不利な供述や誤解を招く発言を避けやすくなります。

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また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。

料金詳細については弊所HPをご覧ください▼

料金表 

【解決実績】実際に依頼を受けた暴行事件

弊所がご依頼を受け、実際に解決した暴行事件の一例をご紹介します。 

酩酊状態で女性に暴行した事案で不起訴処分を獲得 

友人と居酒屋で飲食した後、別れた帰り道に酩酊状態となり、女性の衣服を引っ張って転倒させたというケースです。ご本人は当時の記憶が曖昧で、気が付くと警察官に取り囲まれており、そのまま警察署へ連行されたとのことでした。

取調べ後に逮捕され、その後、検察庁への送致が行われた日にご依頼をいただきました。担当弁護士は早期の身柄解放を目指し、検察官に対して勾留請求をしないよう求める意見書を速やかに提出しました。その結果、勾留を阻止することに成功し、身柄を拘束されることなく捜査を受けることができました。 

その後、検察官を通じて被害者に示談を希望している旨を伝えてもらい、被害者の連絡先の開示を受けることができました。そのため、被害者とも速やかに連絡を取ることができ、示談交渉を開始できました。その結果、宥恕条項(処罰を求めない旨の条項)を含む示談が成立し、最終的に不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】胸ぐらをつかむ行為(暴行罪)に関するよくある質問

Q: 胸ぐらをつかむと前科がつきますか?

A: 起訴され有罪判決が確定すると前科がつきます。

一方で、怪我がなく示談が成立した場合は不起訴となり前科を回避できる可能性が高まります。早期の対応が分かれ目となります。

Q: 暴行罪は初犯ならどうなりますか?

A: 初犯で被害が軽微、示談が成立しているなどの事情があれば、不起訴処分や罰金刑となることが少なくありません。

ただし、行為の態様や被害者の感情によって結論は変わるため、具体的な見通しは弁護士への相談をおすすめします。

Q: 胸ぐらをつかんで暴行罪になると会社や家族にバレますか?

A:在宅事件であれば身柄拘束を伴わないため、逮捕・勾留された場合に比べると周囲に知られる可能性は低いといえます。

一方で逮捕・勾留されると、長期間身柄を拘束されることで発覚するリスクが高まるため、発覚を避けるには早期釈放を目指した弁護活動が有効です。

Q: 胸ぐらをつかまれた側から慰謝料を請求されることはありますか?

A: 刑事の暴行罪とは別に、民事上の慰謝料を請求される可能性があります。

示談を行うことで、刑事処分への影響だけでなく、この民事上のリスクも含めて一括で解決できる場合があります。

胸ぐらをつかんで暴行罪に問われたら弁護士に相談を

胸ぐらをつかむ行為は、怪我がなくても暴行罪に問われる可能性があり、状況によっては逮捕や勾留に至ることもあります。

一方で、怪我のない初犯のケースでは、早期の示談成立により不起訴で終わる可能性も十分にあります。前科を避けられるかどうかは、対応の早さに大きく左右されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回相談無料・24時間365日対応で相談を受け付けており、状況に応じて即日接見にも対応しています。

全国対応も行っておりますので、警察からの呼び出しや被害届の通知を受けてご不安な方は、お早めにご相談ください。