石を投げる・人に物を投げる行為は犯罪?問われる罪と刑罰を弁護士が解説

公開日:2025-08-22
更新日:2026-08-21

石を投げる・物を投げる行為は、当たった相手や結果によって暴行罪・器物損壊罪などに問われる可能性があります。

本記事では、どんな罪になるのか、量刑の相場、逮捕された後の流れ、そして前科を残さないために今できることまでをまとめて解説します。

刑事事件専門の弁護士法人として、加害者側の弁護に取り組んできた立場から、できるだけわかりやすくお伝えします。

目次

石を投げる行為は何罪になる?

石を投げる行為は、人に当たれば暴行罪(刑法208条)、物に当たり壊れれば器物損壊罪(刑法261条)に問われる可能性があります。当たらなかった場合でも、状況によっては罪が成立することがあります。

どの罪になるかは「誰に向けて」「何が起きたか」という結果によって変わります。以下では、それぞれのケースを順番に確認していきます。

人に当たった・当てようとした場合は暴行罪

人に向けて石を投げ、相手に当たった場合は暴行罪が成立する可能性があります。けがをしなくても、相手の身体に有形力(物理的な力)を加えた時点で暴行罪の対象となり得ます。

暴行罪は「人の身体に対する有形力の行使」を広く対象としており、つかみかかる・殴るといった直接的な行為だけでなく、物を投げて当てる行為も含まれます。実際に、けがを伴わない投石でも暴行罪で処理された事例は少なくありません。

人に物を当てた場合は、けがの有無にかかわらず暴行罪の検討対象になると理解しておくことが大切です。

物が壊れた場合は器物損壊罪

投げた石が窓ガラスや植木鉢などの物に当たり破損させた場合は、器物損壊罪に問われる可能性があります。器物損壊罪は他人の物を壊す・使えなくする(効用を害する)行為を処罰する規定です。

たとえば、石を投げて窓ガラスが割れた、傷がついたといったケースが典型例です。壁や塀に当たって傷をつけた場合も対象となり得ます。器物損壊罪は親告罪であるため、被害者が告訴しなければ起訴されない点も特徴です。

物の損壊という結果が生じれば、器物損壊罪が成立する可能性があると考えておきましょう。

投げた石が当たらなくても罪に問われることがある

石が当たらなかった場合でも、人に向けて投げた行為自体が罪に問われることがあります。結果が生じなかったことが、必ずしも無罪を意味するわけではありません。

人に向けて石を投げ、それが相手の身体に対する有形力の行使と評価できる態様であった場合には、結果として当たらなかったとしても暴行罪が成立する可能性があります。一方、身体に向けた有形力の行使と評価できない場合には、暴行罪は成立せず、事案によっては他の犯罪の成否が問題となることがあります。 

また、投石行為によって相手方の「生命・身体等に対する害悪を告知した」と評価されれば脅迫罪(刑法222条)が問題になることもあります。

当たらなかったケースでも罪に問われる可能性がある以上、自己判断せず弁護士に相談することが望ましいといえます。

人に物を投げる行為で問われる罪

石を投げる行為で問われる罪は、暴行罪・器物損壊罪を中心に、状況によっては脅迫罪や軽犯罪法違反なども検討対象になります。それぞれの法定刑を理解しておくことで、今後の見通しを立てやすくなります。

以下、罪名ごとに法定刑と典型的なケースを整理します。

暴行罪になるケースと刑罰

暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。けがが発生していなくても適用される点が特徴です。

つまり、相手にけがをさせなくても、暴行罪だけで拘禁刑や罰金の対象になり得るということです。実務上は、初犯で被害が軽微な場合は罰金刑や不起訴で終わることも多い傾向にあります。

暴行罪は行為自体が処罰対象になる点を押さえておきましょう。

器物損壊罪になるケースと刑罰

器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。被害物の価値や修理費の大きさが、処分の重さに影響します。

たとえば、窓ガラス1枚程度の損壊であれば被害額も小さく、示談が成立すれば不起訴となるケースもあります。一方で、自動車のように修理費が高額になる被害では、示談交渉の難易度も上がる傾向があります。

被害物の種類や金額によって、その後の対応の重さが変わってくると理解しておくとよいでしょう。

脅迫罪・軽犯罪法違反・道路交通法違反になることも

投石の状況によっては、脅迫罪や軽犯罪法違反、道路交通法違反など、暴行罪・器物損壊罪以外の罪が問題となることもあります。

たとえば、石を投げつけて相手方を怖がらせれば脅迫罪が、道路上において人や車両等を損傷するおそれのある方法で石などを投げた場合には、道路交通法違反となる可能性があります。他人の身体又は物に害を及ぼすおそれのある場所で物を投げた場合には、軽犯罪法違反となる可能性があります。

状況次第で複数の法律が関係してくることがあるため、個別の事情に応じた検討が必要です。

投げた物が当たらなかったら罪にならない?

石が当たらなかったからといって、必ずしも無罪になるわけではありません。投げた経緯や意図によって、暴行罪などが成立する可能性が残ります。

ここでは、当たらなかった場合の評価と、けがをさせた場合との違いを確認します。

当たらなくても暴行罪が成立することがある

人に向けて石を投げる行為そのものが、当たらなかった場合でも暴行罪の評価対象となることがあります。暴行罪は「身体への有形力の行使」を広く処罰する規定であるためです。

わかりやすく言えば、人に対してどのような行為をしたかが重視されるということです。傷害結果がなくとも、投げた距離や狙った状況などから、悪質性が判断される傾向があります。

当たらなかったことを理由に「罪にならない」と決めつけず、状況を整理して相談することが重要です。

けがをさせたら傷害罪に切り替わる

投げた石が当たり、相手にけがを負わせた場合は、暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)が問題になります。傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、暴行罪より重くなります。

つまり、結果としてけがが生じたかどうかで、適用される罪と量刑の重さが大きく変わるということです。けがの程度が重いほど、処分も重くなる傾向があります。

けがの有無は処分の見通しに直結するため、早い段階で被害の状況を確認しておく必要があります。

投石・物を投げた事件の量刑相場と前科の有無

投石事件の量刑は、被害の程度や示談(被害弁償や、相手方からの「刑事処分までは望まない」意向の表明)の成否によって大きく変動します。初犯で被害が軽微な場合は罰金刑や不起訴で終わるケースもありますが、悪質性が高い場合は実刑につながることもあります。

ここでは、罰金の相場と、起訴・不起訴を分けるポイントを確認します。

罰金で済むケースとおおよその金額

器物損壊罪・暴行罪で略式起訴となった場合、罰金は数万円から30万円程度の範囲で決まることが多い傾向にあります。もっとも、被害額や悪質性、前科の有無によって金額は変動します。

たとえば、窓ガラス1枚程度の損壊で示談が成立していれば、比較的低額の罰金や不起訴となるケースもあります。一方で、複数の被害が生じている場合や前科がある場合は、罰金額が上がる傾向があります。

罰金の金額は事案ごとに幅があるため、見通しを持つには個別の事情の確認が欠かせません。

起訴・不起訴を分けるポイント

起訴・不起訴の判断は、被害の程度・示談の成否・前科の有無といった事情を総合的に考慮して決まります。示談が成立していれば、不起訴となる可能性が高まる傾向があります。

検察官は、被害者の意向や反省の状況、再犯のおそれなどを踏まえて起訴するかどうかを判断します。初犯で被害が軽微、かつ示談成立済みであれば不起訴で終わるケースも少なくありません。

示談の有無が起訴・不起訴の判断に大きく影響する点を押さえておきましょう。

前科を残さないために重要なこと

前科を残さないためには、起訴前の段階で示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが重要です。起訴され有罪判決を受けると前科がつきます。

たとえば、逮捕後すぐに弁護士が被害者との示談交渉に着手できれば、検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談成立という事情を考慮してもらえる可能性が高まります。時間が経つほど交渉の余地が狭まる傾向があるため、早期の対応が前科回避の鍵となります。

前科を防げるかどうかは、初動の早さに大きく左右されると考えておくとよいでしょう。

子どもが石を投げて物を壊した・けがをさせたら親はどうなる?

子どもが石を投げて物を壊したりけがをさせた場合、本人の責任の有無は年齢によって変わり、親には被害弁償の責任が生じる可能性があります。子ども本人が刑事責任を問われるかどうかと、親の民事責任は別の問題として整理する必要があります。

以下、子どもの年齢ごとの扱いと、親が負う可能性のある責任を見ていきます。

子ども本人の刑事責任は年齢で変わる

14歳未満の子どもは刑事責任を問われず、刑罰の対象にはなりません(刑法41条)。また、20歳未満であれば、少年事件として家庭裁判所での手続きの対象となる可能性があります。20歳を超えていれば通常の刑事事件となります。

つまり、年齢によって本人が直接処罰されるかどうかが分かれるということです。14歳未満の少年の場合は、少年法による手続だけでなく、児童福祉法上の措置や児童相談所での対応となることがあります。一方、14歳以上20歳未満の少年であれば、少年法に基づく手続きに進む可能性が高いでしょう。

子どもの年齢によって、その後の手続きの枠組みが大きく異なる点を理解しておきましょう。

親に求められる被害弁償(損害賠償)

民事上、子どもに責任能力がない場合には、親などの監督義務者が民法714条に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。また、子ども本人に責任能力がある場合であっても、親自身に監督義務違反が認められるときは、民法709条に基づく責任を負うことがあります。 

たとえば、子どもが投げた石で車のフロントガラスが割れた場合、修理費用の賠償を求められることがあります。このような被害弁償は、刑事責任とは別に民事上の問題として進む点に注意してください。早期に被害者へ謝罪と弁償の意向を示すことが、刑事だけでなく民事上の対応をもスムーズにする傾向があります。

親の責任は刑事処分とは別枠で問題になることを念頭に置いておくことが大切です。

少年事件として進む場合の手続きの流れ

少年が投石によって事件を起こした場合、警察・検察を経て家庭裁判所に送られ、少年審判で処分が決まる流れが原則となります(場合によっては、警察から家庭裁判所に直送されるケースもあります)。そのため捜査終了後は、成人事件とは異なる手続きが適用されます。

具体的には、捜査機関による捜査の後、事件は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査を経て少年審判を開くかどうかが決められます。審判が開かれた場合は、保護観察や少年院送致などの保護処分が選択される場合もあれば、不処分で終わる場合もあります。

少年事件は成人の刑事手続きと枠組みが異なるため、早い段階で見通しを確認しておくことが望ましいといえます。

石を投げて逮捕された後の流れ

石を投げて逮捕された場合、48時間以内に検察官へ送致され、その後勾留されるかどうかが判断されます。逮捕されたかどうかで、その後の手続きの進み方が大きく変わります。

ここでは、逮捕後の典型的な流れと、逮捕されずに進む在宅事件について解説します。

逮捕から勾留までの時間の流れ

逮捕後は48時間以内に検察官へ送致され、検察官はさらに24時間以内に勾留(こうりゅう:逮捕後に引き続き身柄を拘束される手続き)を裁判所に請求するかどうかを判断します(刑事訴訟法203条・205条)。

勾留が認められると原則10日間、必要に応じてさらに10日間延長される可能性があります。つまり、逮捕から最大で23日間、身柄を拘束されたまま捜査が進む可能性があるということです。この間に示談などの弁護活動を進められるかが、その後の処分に影響します。

逮捕されると時間的な制約が大きいため、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

在宅事件として捜査が進むケース

逮捕されず、自宅から警察署へ出頭して取調べを受ける「在宅事件」として進むケースもあります。被害が軽微で逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合に多く見られます。

在宅事件であれば日常生活を続けながら捜査に対応できる点がメリットですが、最終的に起訴されるかどうかは逮捕の有無とは別に判断されます。在宅のまま捜査が進んでいる間に示談を成立させられれば、不起訴の可能性を高められることもあります。

在宅事件であっても、処分の見通しに向けた対応は早めに進めておく必要があります。

被害者との示談が処分を大きく左右する理由

投石事件では、被害者との示談成立が不起訴や軽い処分につながる重要な要素となります。示談の有無は、検察官や裁判官の判断に大きく影響します。

以下、示談が処分に与える効果と、弁護士に交渉を任せるメリットを説明します。

示談が成立すると不起訴になりやすい

被害者との示談が成立すると、検察官が不起訴処分を選択する可能性が高まる傾向があります。特に器物損壊罪のような親告罪では、告訴の取下げが不起訴に直結することもあります。

たとえば、被害弁償と謝罪を行い、被害者が「これ以上の処罰は望まない」という意向を示せば、検察官はその事情を考慮して起訴を見送る場合があります。示談書に被害者の意向を明記しておくことが、判断材料として重視される傾向にあります。

示談成立は、不起訴を目指す上で重要な事情になると理解しておきましょう。

示談交渉を弁護士に任せるべき理由

被害者との示談交渉は、弁護士を通じて進めることが望ましいといえます。加害者本人が直接連絡を取ろうとすると、被害者の不安や警戒心を強めてしまい、更なるトラブルに発展することが少なくありません。

弁護士であれば、被害者の感情に配慮しながら適切な金額や条件で交渉を進めることができます。また、被害者が加害者本人との接触を望まないケースも多く、弁護士が間に入ることで交渉自体が成立しやすくなる傾向があります。

示談交渉は専門家に任せることで、成立の可能性を高められると考えられます。

弁護士へ早く相談するほど取れる選択肢が増える

投石事件では、相談のタイミングが早いほど取れる対応の選択肢が増えます。逮捕前と逮捕後では、目指せる結果が大きく異なります。

ここでは、早期相談によって得られる具体的なメリットを確認します。

逮捕される前なら逮捕回避を目指せる

被害者に告訴される前や捜査が本格化する前の段階であれば、逮捕されずに在宅事件として進めることを目指せる可能性があります。早期の被害弁償・謝罪が、逮捕回避の材料になり得ます。

また、示談の成立と被害届・告訴の提出状況などによっては、刑事手続への進展それ自体を防ぐことができる場合があります。弁護活動においては、逮捕されてからでは選択肢が狭まるため、不安を感じた時点での相談が重要です。

逮捕前の相談は、その後の生活への影響を抑える上で大きな意味を持ちます。

早期の示談着手で前科を防ぎやすくなる

逮捕後であっても、できるだけ早く示談交渉に着手することで、起訴前の不起訴処分を目指しやすくなります。検察官が起訴・不起訴を判断するまでの期間は限られているためです。

逮捕から48時間以内に弁護士が接見できれば、取調べでの対応についても法的な助言を受けられ、不利な供述を避けられるケースが少なくありません。あわせて弁護士を通じた示談交渉も並行して進めることで、前科回避を図れる可能性が高まります。

刑事事件は時間との勝負になりやすいため、迷っている間に相談のタイミングを逃さないことが大切です。

【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的にも珍しい刑事事件のみを専門に扱う弁護士事務所です。

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刑事事件では、事件発生後なるべく早期に弁護士が介入することが、身柄を拘束と起訴によって前科がつくことを避けるために何よりも重要です。

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刑事事件は早期の対応が重要なポイント。逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。その後、勾留が認められた場合には、捜査を経て起訴・不起訴が判断されます。

弊所では土日祝日であっても即日対応可能。弁護士が介入することによって、被害者との示談をお手伝いするなどして、身体拘束や、起訴によって前科がつくことを避けられる可能性があります。

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料金詳細については弊所HPをご覧ください▼

料金表 

 

【解決実績】実際に依頼を受けた器物損壊事件

弊所で実際にご依頼がありました複数器物損壊事件のうち、一例をご紹介いたします。

事例:酔った勢いでトラックのミラーを損壊した事件で不起訴を獲得

帰宅途中に酔っ払ってトラックのサイドミラーを殴って壊したというケースです。その後警察官に呼び止められ、その場で逮捕されました。

弊所で弁護を引き受けた後、弁護士は早期の釈放を目指して検察官に意見書を提出し、本人が深く反省していることや仕事への影響が大きいことなどを丁寧に説明しました。その結果、早い段階での釈放を実現することに成功しています。

さらに、被害を受けた被害会社と示談交渉を行い、修理費などの被害を弁償するとともに、会社から「これ以上の処罰は望まない」という内容を含む示談が成立しました。

これらの事情が考慮され、最終的に不起訴処分となり、前科が付くことなく終えることができました。

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】石を投げる行為に関するよくある質問

Q.石を投げて人に当たらなかった場合でも罪になりますか?

A: 当たらなくても、人に向けて投げた行為自体が暴行罪に問われる可能性があります。

状況によっては脅迫罪や軽犯罪法違反等となる場合もあるため、自己判断せず弁護士に相談することをおすすめします。

Q.子どもが石を投げて車を傷つけたら、親が弁償しないといけませんか?

A: 子どもの年齢によって本人の責任能力や少年事件としての扱いが変わります。

親には監督義務違反に基づく民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。早期の被害弁償・示談が解決の鍵となります。

Q.石を投げて器物損壊になった場合、罰金はいくらくらいですか?

A: 器物損壊罪は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。

実際の金額は被害の程度や示談状況によって変動し、示談成立で不起訴・罰金回避につながることもあります。

Q.物を投げる行為は暴行罪ですか、それとも傷害罪ですか?

A: 人に向けて投げれば当たらなくても暴行罪、けがをさせれば傷害罪となります。

結果としてけがが生じたかどうかで適用される罪が変わる点がポイントです。

Q.投石で逮捕されたら前科はつきますか?

A: 起訴されて有罪になれば前科がつきます。

ですが、示談成立や早期の弁護活動によって不起訴となれば前科は残りません。早期に弁護士へ相談することが重要です。

石を投げる行為は罪に問われる可能性がある

ここまで見てきたように、石を投げる行為は当たった対象や結果によって暴行罪・器物損壊罪・傷害罪などに問われる可能性があり、示談の成否や相談のタイミングによって処分の見通しは大きく変わります。当たらなかった場合や子どもが投石してしまった場合でも、責任の有無を自己判断せず、早めに状況を整理することが大切です。

逮捕されてしまった場合は時間的な制約が大きく、早期の弁護活動が前科回避につながる可能性を高めます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化し、24時間365日対応・即日接見対応・初回相談無料で対応しています。

「逮捕されるかもしれない」「家族が逮捕された」と不安を感じている場合は、できるだけ早くご相談ください。