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東京都青梅市の強盗事件で逮捕 ひったくりとして罪名を争う弁護士
東京都青梅市の強盗事件で逮捕 ひったくりとして罪名を争う弁護士
東京都青梅市に住んでいるAさんは、自転車に乗ってひったくりをしようと決意し、たまたま先を歩いていた通行人のVさんがブランド物のバッグを持って歩いている様子が見えたので、それをひったくろうと思い、追い抜きざまにバッグをひったくりました。
その後、Aさんによる犯行ということが判明し、Aさんは、強盗事件の被疑者として、警視庁青梅警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
~ひったくりで強盗罪?~
強盗は刑法236条に規定されており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」とされます。
上記条文の「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
では、どのように、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度を判断するかというと、一般人を基準に客観的に判断すべきとされています。
判断基準としては、①被害者の人数、年齢、性別などの被害者側の事情、②犯行の時刻、場所など行為の状況、及び、③行為者の体格、暴行・脅迫の強度・態様、凶器の有無などの行為者側の事情を、総合的に考慮します。
通常、単なるひったくり場合、暴行は被害者の注意をそらす手段として行われたものであり、反抗の抑圧に向けられた暴行とは認められないため、窃盗罪となることが多いです。
しかし、自動車を利用したハンドバッグのひったくりなどの事案において、バッグを手放さなければ生命・身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており、反抗を抑圧するに足りる暴行といえるとする判例もあります。
したがって、今回のAさんの犯行態様によっては、ひったくりであっても、強盗罪であると認められてしまう場合があるのです。
ですが、もしもAさんの犯行態様が軽微なものであり、暴行の程度や目的が強盗罪のものと違うのだということが認められれば、ひったくり=窃盗罪とされ、罪が軽くなる可能性もあるのです。
このように、ひったくり事件の中でも、細かな事情によって、窃盗罪か強盗罪かに分かれてしまうのです。
判断が難しいこのような刑事事件は、専門家の弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
相談予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。
岐阜県岐阜市の建造物等損壊事件で被害届 刑事事件専門の弁護士
岐阜県岐阜市の建造物等損壊事件で被害届 刑事事件専門の弁護士
岐阜県岐阜市内に住むAさんは、嫌がらせの目的でVさん宅にボールを投げ、Vさん宅の窓を割りました。
Aさんが犯人だとわかったVさんは、岐阜県岐阜中警察署に被害届を提出しました。
岐阜中警察署の警察官がAさんに出頭要請をしたため、Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、出頭前に、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)
~Aさんの罪は?~
建造物に取り付けられている物を損壊してしまった場合、建造物等損壊罪か器物損壊罪のどちらかが成立すると考えられます。
建造物を壊したと言えれば建造物等損壊罪、建造物と独立した物を壊したと言えれば器物損壊罪になるということです。
最高裁判所の判例では玄関の扉を壊した事件で、たとえ工具などによって取り外しが可能であったとしても「玄関の扉は建造物にとって重要な役割を果たしているという」理由から建造物等損壊罪が成立すると判断しています。
一方で、屋根の瓦1枚を壊した程度では器物損壊罪に過ぎないとも考えられています。
上記の例で窓ガラスを壊してしまった場合は、前者の判例と同様に建造物損壊罪にあたると思われます。
~具体的にどうすればいいの?~
器物損壊罪の場合、法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、建造物等損壊罪の法定刑は5年以下の懲役で罰金刑がないため、より重く処罰されます。
また器物損壊罪が親告罪である一方で、建造物損壊罪は非親告罪という違いもあります。
したがって、現実に事件が起きた場合には何をどのような状況で壊したかというような個別具体的に判断し、適切な弁護方針を決めなければなりません。
そのためには早期に弁護士に相談し、弁護士がいち早く状況を把握することが重要です。
弁護士はご依頼を受け、依頼者様の要望に応えられるように、被害者との示談交渉や現場の状況の調査などの弁護活動に早急に取り掛かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
建造物損壊事件などの暴力事件でお悩みの方は、まずは0120-831-881で、無料相談のご予約をお取りください。
(岐阜県岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)
東京都江戸川区の監禁事件で現行犯逮捕 早期身柄解放には弁護士
東京都江戸川区の監禁事件で現行犯逮捕 早期身柄解放には弁護士
東京都江戸川区に住むAさんは、同棲中の彼女Vさんと喧嘩となり、そこから別れ話に発展しました。
Aさんは、翌日にVさんが自宅を出てもう帰ってこなくなることを恐れ、Vさんが深夜寝ている最中に、部屋の外から鍵を掛けました。
Vさんが、目を覚まし、閉じ込められていることに気付き、その場で110番通報したため、Aさんは、警視庁小岩警察署に監禁罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~監禁罪~
監禁罪のいう「監禁」とは、人の身体を間接的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下と定められています。
監禁罪には罰金刑のみの規定がありませんから、大変重い犯罪であるといえるでしょう。
今回の事例の場合、たとえVさんが熟睡中であっても、施錠した時から、身体活動の自由=Vさんが行動したいときに行動できる自由を奪っているので、監禁罪が成立することになると考えられます。
このような監禁事件の場合、加害者=Aさんと、被害者=Vさんが、どのような関係にあったのかなどの細やかな事情が、刑の重さに非常に重要となってきます。
例えば、今回のような同棲関係にあり、Vさんが、ただAさんに痛い目を遭わせてやろうと思って大事にしてしまっただけで、特に監禁されているという意識がなければ、罪に問われない可能性もあります。
しかし、監禁事件で被疑者となり、ひとたび、逮捕され、勾留されることとなれば、その間は外部と直接連絡を取ることが出来なくなるので、仕事などの生活にも大きく影響します。
早期身柄解放のためにも、刑事事件専門の弁護士に依頼することで、事件が早く解決する場合があります。
監禁事件や暴力事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回無料法律相談から、お客様に丁寧に対応します。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁小岩警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
東京都八王子市の暴行事件で任意同行 微罪処分で逮捕回避の弁護士
東京都八王子市の暴行事件で任意同行 微罪処分で逮捕回避の弁護士
東京都八王子市に住んでいるAさんは、会社の飲み会帰りにタクシーを拾って自宅に帰ることにしました。
Aさんは酒が入ると気が大きくなる性格だったことから、タクシー運転手に絡み、軽い暴行をはたらいてしまいました。
その後、タクシー運転手が110番通報したことから、Aさんは暴行罪の容疑で、警視庁八王子警察署に任意同行されることとなりました。
そこで、以前、刑事事件を起こしてしまったら早めに弁護士に頼んだほうがいいと聞いたことがあったので、Aさんはすぐに刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)
~暴行事件と微罪処分~
刑法にいう暴行とは、人の身体に対する有形力の行使をいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たるとされています。
また、刀を振り回したり、石を投げたりして相手に接触しなくても暴行になると考えられています。
今回の事例の場合、通常ならば、警察は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています(刑事訴訟法246条)。
しかしながら、軽微な一定の犯罪の種類等で、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます(微罪処分)。
微罪処分となることが決まれば、逮捕されることもなく、その日に警察署から出ることが可能です。
微罪処分にするかどうかは、警察の裁量ではありますが、微罪処分には被害者の処罰意思も大きく関わってきますので、今回のAさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談交渉を行ったりすることで警察の手続きが変わっていく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴行事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行事件などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁八王子警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都練馬区の強盗致死事件で逮捕 暴力事件で接見の弁護士
東京都練馬区の強盗致死事件で逮捕 暴力事件で接見の弁護士
東京都練馬区在住のAさんは、知人のVさんから300万円の借金をしていましたが、返済期限を過ぎてもお金を返す目途が立たず、再三催告を受けていました。
ある日、AさんはVさんに呼ばれ、Vさんの家に訪ねたところ、「これ以上滞納するなら法的手段をとる」と言われました。
借用書等借金の事実を証明できるものは何もないから、Vさんを黙らせれば事足りると考えたAさんは、その場でVさんの頭を強打したところ、Vさんは出欠多量で死んでしまいました。
後日、Aさんは警視庁光が丘警察署に、強盗致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです。)
~強盗致死罪について~
暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取する行為には強盗罪が成立しますが、たとえ財物でなくとも、財産上不法な利益を得た場合も、強盗利得罪となり5年以上の有期懲役となります(刑法236条2項)。
今回の事例でAさんは、借金の返済を免れるために暴行を用いており、これは財産上不法な利益を得ようとしていることになるので、上記Aさんの行為には強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、強盗の手段たる暴行によってAさんはVさんを死なせているので、強盗致死罪となり、死刑又は無期懲役に処せられる可能性があります(刑法240条)。
他にも、「経営上の権益」「タクシー料金の支払」等も強盗利得罪の対象となります。
~接見について~
今後Aさんは、勾留され、しばらくは身柄が拘束されることが予想されます。
その身柄の拘束をされた被疑者Aさんに、弁護士が会いに行き面会を行うことを「接見」と言います。
日々虚偽自白の危険にさらされている被疑者・被告人に、取調べの対応や今後の見通し等の法的アドバイスをすることは身柄拘束事件において特に重要です。
被疑者・被告人の防御手段としてだけではなく、心の支えとしても重要なものとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族の方が逮捕・勾留されている方のご相談もお待ちしております。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁光が丘警察署までの初回接見費用についてのご案内は、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府京田辺市の監禁事件 暴力事件で勾留延長阻止の弁護士
京都府京田辺市の監禁事件 暴力事件で勾留延長阻止の弁護士
京都府京田辺市在住のAさんは、知り合いのVを強姦する目的で、「家まで送る」と声をかけ、自分の車に乗せました。
途中で、走っている方向が自分の家とは違うことに気付いたVさんは、「降ろして」と言いましたが、Aさんは無視して車を走らせ続けました。
Aさんは人目につかなさそうな場所で車をとめ、Vさんを強姦しようとしましたが、Vさんはなんとか逃げ出し、京都府田辺警察署に駆け込みました。
(この話はフィクションです)
~監禁罪について~
Aさんが、走っている車にVさんを乗せて降ろそうとしなかった行為は、監禁罪(刑法220条)に当たります。
監禁とは、人の身体を間接的に拘束してその身体拘束の自由を奪うことをいいます。
また、身体拘束の自由とは、行動したいときに行動できる自由をいうので、自分が監禁されているとの認識が無い場合であっても、監禁罪が成立します。
また、本件におけるAさんの行為には、監禁罪のほか、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)、強姦未遂罪(刑法179条・177条)が成立する可能性があります。
~勾留延長について~
勾留とは、逮捕の後に行なわれる被疑者・被告人の身体拘束のことをいいます。
起訴前の勾留は原則10日で、加えて最大10日までの延長が許されています。
勾留の延長には「やむを得ない事由」が必要となります。
具体的には、被疑事実多数、関係人や証拠人多数、証拠の食い違い、計算の複雑、重要参考人の病気・旅行・所在不明などがこれにあたるとされます。
しかし、実務上では検察官は事件処理の時間稼ぎのために上の事情を主張して勾留延長することが多く、勾留延長により精神的にダメージを受けた被疑者が自白をしてしまうというケースも見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですから、勾留延長を阻止する活動をしてほしい、というご依頼も、もちろん承っております。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
東京都狛江市の傷害事件で取調べ 暴力事件で自白なら弁護士
東京都狛江市の傷害事件で取調べ 暴力事件で自白なら弁護士
東京都狛江市在住のAさんは、恋人のVさんと口論になり、Vさんの顔面を殴打してしまい、Vさんは口の中を切ってしまいました。
Aさんは、今回の事件以前にVさんに暴力をふるったことはありませんでしたが、警視庁調布警察署の取調べの中で、Vさんの身体に沢山あった無数のアザについて、Aさんがやったことにされてしまいました。
(この話はフィクションです)
~暴行罪・傷害罪について~
他人に暴力をふるった場合に成立しうる犯罪としては、暴行罪及び傷害罪が考えられます。
両罪の区別は相手の生理的機能を害したかどうか、簡単にいえば相手に傷をつけたかどうかで決まります。
単に暴力をふるっただけで傷もついていなければ暴行罪で、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、暴力をふるったことにより相手が血を流す、アザができる、骨折するなどしてしまった場合は傷害罪で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、同じ行為で結果により犯罪が分かれるものとなるため、暴行の故意があれば傷害の故意は不要と考えられます。
~自白の任意性について~
任意にされたものでない疑いのある自白は、その証拠能力が否定されます(刑事訴訟法319条1項)。
この自白法則の根拠には、虚偽の自白であるおそれがあることや、被疑者・被告人の人権を保障するため、といったものがあげられます。
捜査機関による暴力や脅迫が行われた場合はもちろん、捜査機関が何らかの約束をした場合等も自白の任意性を争うという意見を述べることで、検察官が証拠請求を撤回する可能性もあります。
近時、裁判員裁判の対象事件を中心に、取調べ状況の録音・録画が実施されています。
これらの内容を詳細に検討したり、録音・録画媒体自体を証拠請求することによって、任意性を争っていく方法が考えられます。
その上で、公判での検察官の反対尋問や裁判官による補充尋問に耐えるよう、綿密な打ち合わせをすることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
事実と異なる内容の供述調書を作成された場合や、自白の任意性を争う場合については、やはり刑事弁護のエキスパートに聞くことが重要でしょう。
東京都の傷害事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のお問い合わせは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁調布警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
東京都台東区の暴力事件で呼び出し 正当防衛と任意出頭には弁護士
東京都台東区の暴力事件で呼び出し 正当防衛と任意出頭には弁護士
東京都台東区在住のAさんは、ある夜、帰宅途中に、他人であるVさんに絡まれました。
Vさんは「金を出せ」と言いながらAさんに殴りかかるようなそぶりを見せたため、Aさんはとっさに足をけり上げたところ、Aさんの蹴りはVさんの膝に当たり、Vさんは倒れて頭を打ち、全治3週間の怪我を負いました。
Vさんは警視庁浅草警察署に被害届を出し、Aさんは警察署から呼び出しを受けています。
(この話はフィクションです)
~正当防衛について~
急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は「正当防衛」として罰されません(刑法36条1項)。
正当防衛においては「防衛の意思」が必要とされ、その内容は「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な意思」で足りると解されます。
よって、Aさんがとっさに足を蹴り上げた行為も、Vさんの攻撃を避けようとする単純な意思が認められれば、正当防衛が成立する可能性があります。
~任意出頭について~
警察から呼び出しがある場合、出頭するかどうかは任意であって、強制ではありません。
しかし、任意出頭に応じないことは「逃亡の恐れ」の兆表として、逮捕の根拠とされかねず、また、警察官は被疑者にそれを伝えて任意出頭に応じさせることもあります。
被疑者の身柄の確保は、自白獲得の手段と化しているのが現状です。
調書に署名押印を慎重にすること、逮捕されたら弁護士をまず呼んでもらい、それまで黙秘すること等、逮捕前であれば弁護士から被疑者の方にアドバイスできることもあります。
また、捜査官や裁判所に要望書を提出し、取調べの時間や間隔に配慮してもらうこと、逮捕状を出さないように働きかけることも可能です。
一度逮捕されてしまうと、最大3日間拘束され、その不利益は大きいものといえます。
できるだけ身柄の拘束を避けることができるかどうかも、捜査の初期段階での対応や、弁護活動によると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
逮捕前の段階であっても、捜査機関への対応、逮捕時にどうすれば良いかといってご相談も多数お受けしています。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士から初回接見サービスも行っております。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用のお問い合わせ・初回無料法律相談のご予約は、お電話にて受け付けております(0120-631-881)。
東京都八王子市の強盗事件で逮捕 情状弁護で減刑を目指す弁護士
東京都八王子市の強盗事件で逮捕 情状弁護で減刑を目指す弁護士
困窮状態にあったAさんは、生活費欲しさに、目に留まった一軒家に忍び込み、家の中を物色していましたが、住人であるVさんに現場を目撃されました。
通報されると思ったAさんは、手近にあった包丁を手に取って、Vさんを脅しました。
しかしその後、Aさんは、強盗罪で逮捕されることとなりました。
逮捕されたAさんは、なんとか軽い刑にならないかと考えて、家族の依頼で接見に訪れた、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~強盗罪と情状弁護~
強盗罪は、5年以上の懲役が科せられる、重い犯罪です(刑法236条)。
強盗罪で起訴された場合、初犯であっても実刑判決になる可能性があります。
これを回避し、執行猶予や、あるいは減刑のためにできる弁護活動のひとつが、情状弁護活動です。
たとえば、被告人が困窮状態であったことや、脅迫に用いたのがその場にあって包丁であるため計画的な犯行でないことを示すことで、少しでも被告人の有利になるように活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。
減刑や執行猶予付き判決を目指す弁護活動も多数承っております。
強盗事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881で、24時間いつでも受け付けております。
東京都豊島区の暴行・器物損壊事件で逮捕 不起訴獲得なら弁護士
東京都豊島区の暴行・器物損壊事件で逮捕 不起訴獲得なら弁護士
Aさん(20歳 東京都豊島区在住 大学生)は、ゼミの新入生歓迎会の帰りに、缶ビールを買おうと思いコンビニへ立ち寄りました。
かなり酔っていたAさんは、レジで店員Vさんに20歳以上であるかと聞かれたことに腹をたて、Vさんの胸ぐらをつかみ押しました。
さらに、レジについた液晶パネルも叩いて壊してしまいました。
その結果、他の店員が通報し、Aさんは、暴行罪と器物損壊罪の疑いで、警視庁目白警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~暴行罪と器物損壊罪~
暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と刑法に規定された罪です。
「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
また、器物損壊罪は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と刑法に規定された罪です。
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、訴追の要件として告訴を必要とする犯罪のことです。
つまり、被害者など告訴権者からの告訴がなければ、検察官は起訴できない犯罪です。
犯罪行為を行ってしまった場合でも、不起訴処分となれば前科は付きません。
起訴処分とするか、不起訴処分とするかは、検察官が、警察官の報告書等、様々な資料や要因をもとに判断します。
その際、示談が成立し、被害者から、告訴の取消や、被疑者の処罰を望まないという意思が示されていることは、不起訴処分と判断される方向に大きな影響を与えます。
すなわち、検察官が判断をくだす前に示談交渉を行うことが重要なポイントとなり、迅速な弁護活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、初回は無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、逮捕された・勾留された、とお困りの方もご利用いただけます。
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