東京都豊島区の暴行・器物損壊事件で逮捕 不起訴獲得なら弁護士

2017-04-05

東京都豊島区の暴行・器物損壊事件で逮捕 不起訴獲得なら弁護士

Aさん(20歳 東京都豊島区在住 大学生)は、ゼミの新入生歓迎会の帰りに、缶ビールを買おうと思いコンビニへ立ち寄りました。
かなり酔っていたAさんは、レジで店員Vさんに20歳以上であるかと聞かれたことに腹をたて、Vさんの胸ぐらをつかみ押しました。
さらに、レジについた液晶パネルも叩いて壊してしまいました。
その結果、他の店員が通報し、Aさんは、暴行罪器物損壊罪の疑いで、警視庁目白警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~暴行罪と器物損壊罪~

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と刑法に規定された罪です。
「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。

また、器物損壊罪は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と刑法に規定された罪です。
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、訴追の要件として告訴を必要とする犯罪のことです。
つまり、被害者など告訴権者からの告訴がなければ、検察官は起訴できない犯罪です。

犯罪行為を行ってしまった場合でも、不起訴処分となれば前科は付きません。
起訴処分とするか、不起訴処分とするかは、検察官が、警察官の報告書等、様々な資料や要因をもとに判断します。
その際、示談が成立し、被害者から、告訴の取消や、被疑者の処罰を望まないという意思が示されていることは、不起訴処分と判断される方向に大きな影響を与えます。
すなわち、検察官が判断をくだす前に示談交渉を行うことが重要なポイントとなり、迅速な弁護活動が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間初回は無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、逮捕された・勾留された、とお困りの方もご利用いただけます。
暴行、器物損壊事件でお困りの方は、刑事事件専門の弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁目白警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。