東京都江戸川区の監禁事件で現行犯逮捕 早期身柄解放には弁護士

2017-04-12

東京都江戸川区の監禁事件で現行犯逮捕 早期身柄解放には弁護士

東京都江戸川区に住むAさんは、同棲中の彼女Vさんと喧嘩となり、そこから別れ話に発展しました。
Aさんは、翌日にVさんが自宅を出てもう帰ってこなくなることを恐れ、Vさんが深夜寝ている最中に、部屋の外から鍵を掛けました。
Vさんが、目を覚まし、閉じ込められていることに気付き、その場で110番通報したため、Aさんは、警視庁小岩警察署監禁罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~監禁罪~

監禁罪のいう「監禁」とは、人の身体を間接的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下と定められています。
監禁罪には罰金刑のみの規定がありませんから、大変重い犯罪であるといえるでしょう。

今回の事例の場合、たとえVさんが熟睡中であっても、施錠した時から、身体活動の自由=Vさんが行動したいときに行動できる自由を奪っているので、監禁罪が成立することになると考えられます。

このような監禁事件の場合、加害者=Aさんと、被害者=Vさんが、どのような関係にあったのかなどの細やかな事情が、刑の重さに非常に重要となってきます。
例えば、今回のような同棲関係にあり、Vさんが、ただAさんに痛い目を遭わせてやろうと思って大事にしてしまっただけで、特に監禁されているという意識がなければ、罪に問われない可能性もあります。

しかし、監禁事件で被疑者となり、ひとたび、逮捕され、勾留されることとなれば、その間は外部と直接連絡を取ることが出来なくなるので、仕事などの生活にも大きく影響します。
早期身柄解放のためにも、刑事事件専門の弁護士に依頼することで、事件が早く解決する場合があります。

監禁事件暴力事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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