東京都狛江市の傷害事件で取調べ 暴力事件で自白なら弁護士

2017-04-08

東京都狛江市の傷害事件で取調べ 暴力事件で自白なら弁護士

東京都狛江市在住のAさんは、恋人のVさんと口論になり、Vさんの顔面を殴打してしまい、Vさんは口の中を切ってしまいました。
Aさんは、今回の事件以前にVさんに暴力をふるったことはありませんでしたが、警視庁調布警察署取調べの中で、Vさんの身体に沢山あった無数のアザについて、Aさんがやったことにされてしまいました。
(この話はフィクションです)

~暴行罪・傷害罪について~

他人に暴力をふるった場合に成立しうる犯罪としては、暴行罪及び傷害罪が考えられます。
両罪の区別は相手の生理的機能を害したかどうか、簡単にいえば相手に傷をつけたかどうかで決まります。
単に暴力をふるっただけで傷もついていなければ暴行罪で、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、暴力をふるったことにより相手が血を流す、アザができる、骨折するなどしてしまった場合は傷害罪で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、同じ行為で結果により犯罪が分かれるものとなるため、暴行の故意があれば傷害の故意は不要と考えられます。

~自白の任意性について~

任意にされたものでない疑いのある自白は、その証拠能力が否定されます(刑事訴訟法319条1項)。
この自白法則の根拠には、虚偽の自白であるおそれがあることや、被疑者・被告人の人権を保障するため、といったものがあげられます。
捜査機関による暴力や脅迫が行われた場合はもちろん、捜査機関が何らかの約束をした場合等も自白の任意性を争うという意見を述べることで、検察官が証拠請求を撤回する可能性もあります。

近時、裁判員裁判の対象事件を中心に、取調べ状況の録音・録画が実施されています。
これらの内容を詳細に検討したり、録音・録画媒体自体を証拠請求することによって、任意性を争っていく方法が考えられます。
その上で、公判での検察官の反対尋問や裁判官による補充尋問に耐えるよう、綿密な打ち合わせをすることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
事実と異なる内容の供述調書を作成された場合や、自白の任意性を争う場合については、やはり刑事弁護のエキスパートに聞くことが重要でしょう。
東京都の傷害事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のお問い合わせは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁調布警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお電話ください。