京都府京田辺市の監禁事件 暴力事件で勾留延長阻止の弁護士

2017-04-09

京都府京田辺市の監禁事件 暴力事件で勾留延長阻止の弁護士

京都府京田辺市在住のAさんは、知り合いのVを強姦する目的で、「家まで送る」と声をかけ、自分の車に乗せました。
途中で、走っている方向が自分の家とは違うことに気付いたVさんは、「降ろして」と言いましたが、Aさんは無視して車を走らせ続けました。
Aさんは人目につかなさそうな場所で車をとめ、Vさんを強姦しようとしましたが、Vさんはなんとか逃げ出し、京都府田辺警察署に駆け込みました。
(この話はフィクションです)

~監禁罪について~

Aさんが、走っている車にVさんを乗せて降ろそうとしなかった行為は、監禁罪(刑法220条)に当たります。
監禁とは、人の身体を間接的に拘束してその身体拘束の自由を奪うことをいいます。

また、身体拘束の自由とは、行動したいときに行動できる自由をいうので、自分が監禁されているとの認識が無い場合であっても、監禁罪が成立します。
また、本件におけるAさんの行為には、監禁罪のほか、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)、強姦未遂罪(刑法179条・177条)が成立する可能性があります。

~勾留延長について~

勾留とは、逮捕の後に行なわれる被疑者・被告人の身体拘束のことをいいます。
起訴前の勾留は原則10日で、加えて最大10日までの延長が許されています。

勾留の延長には「やむを得ない事由」が必要となります。
具体的には、被疑事実多数、関係人や証拠人多数、証拠の食い違い、計算の複雑、重要参考人の病気・旅行・所在不明などがこれにあたるとされます。
しかし、実務上では検察官は事件処理の時間稼ぎのために上の事情を主張して勾留延長することが多く、勾留延長により精神的にダメージを受けた被疑者が自白をしてしまうというケースも見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですから、勾留延長を阻止する活動をしてほしい、というご依頼も、もちろん承っております。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円