東京都台東区の暴力事件で呼び出し 正当防衛と任意出頭には弁護士

2017-04-07

東京都台東区の暴力事件で呼び出し 正当防衛と任意出頭には弁護士

東京都台東区在住のAさんは、ある夜、帰宅途中に、他人であるVさんに絡まれました。
Vさんは「金を出せ」と言いながらAさんに殴りかかるようなそぶりを見せたため、Aさんはとっさに足をけり上げたところ、Aさんの蹴りはVさんの膝に当たり、Vさんは倒れて頭を打ち、全治3週間の怪我を負いました。
Vさんは警視庁浅草警察署被害届を出し、Aさんは警察署から呼び出しを受けています。
(この話はフィクションです)

~正当防衛について~

急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は「正当防衛」として罰されません(刑法36条1項)。
正当防衛においては「防衛の意思」が必要とされ、その内容は「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な意思」で足りると解されます。
よって、Aさんがとっさに足を蹴り上げた行為も、Vさんの攻撃を避けようとする単純な意思が認められれば、正当防衛が成立する可能性があります。

~任意出頭について~

警察から呼び出しがある場合、出頭するかどうかは任意であって、強制ではありません。
しかし、任意出頭に応じないことは「逃亡の恐れ」の兆表として、逮捕の根拠とされかねず、また、警察官は被疑者にそれを伝えて任意出頭に応じさせることもあります。
被疑者の身柄の確保は、自白獲得の手段と化しているのが現状です。
調書に署名押印を慎重にすること、逮捕されたら弁護士をまず呼んでもらい、それまで黙秘すること等、逮捕前であれば弁護士から被疑者の方にアドバイスできることもあります。

また、捜査官や裁判所に要望書を提出し、取調べの時間や間隔に配慮してもらうこと、逮捕状を出さないように働きかけることも可能です。
一度逮捕されてしまうと、最大3日間拘束され、その不利益は大きいものといえます。
できるだけ身柄の拘束を避けることができるかどうかも、捜査の初期段階での対応や、弁護活動によると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
逮捕前の段階であっても、捜査機関への対応、逮捕時にどうすれば良いかといってご相談も多数お受けしています。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士から初回接見サービスも行っております。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用のお問い合わせ・初回無料法律相談のご予約は、お電話にて受け付けております(0120-631-881)。