東京都八王子市の暴行事件で任意同行 微罪処分で逮捕回避の弁護士

2017-04-11

東京都八王子市の暴行事件で任意同行 微罪処分で逮捕回避の弁護士

東京都八王子市に住んでいるAさんは、会社の飲み会帰りにタクシーを拾って自宅に帰ることにしました。
Aさんは酒が入ると気が大きくなる性格だったことから、タクシー運転手に絡み、軽い暴行をはたらいてしまいました。
その後、タクシー運転手が110番通報したことから、Aさんは暴行罪の容疑で、警視庁八王子警察署任意同行されることとなりました。
そこで、以前、刑事事件を起こしてしまったら早めに弁護士に頼んだほうがいいと聞いたことがあったので、Aさんはすぐに刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

~暴行事件と微罪処分~

刑法にいう暴行とは、人の身体に対する有形力の行使をいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たるとされています。
また、刀を振り回したり、石を投げたりして相手に接触しなくても暴行になると考えられています。

今回の事例の場合、通常ならば、警察は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています(刑事訴訟法246条)。
しかしながら、軽微な一定の犯罪の種類等で、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます(微罪処分)。

微罪処分となることが決まれば、逮捕されることもなく、その日に警察署から出ることが可能です。
微罪処分にするかどうかは、警察の裁量ではありますが、微罪処分には被害者の処罰意思も大きく関わってきますので、今回のAさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談交渉を行ったりすることで警察の手続きが変わっていく可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴行事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
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