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静岡県浜松市の家庭内暴力(DV)事件で逮捕 暴行罪に詳しい弁護士
静岡県浜松市の家庭内暴力(DV)事件で逮捕 暴行罪に詳しい弁護士
静岡県浜松市に住んでいるAさんとVさんは、結婚して10年になる夫婦ですが、Aさんは度々Vさんに暴力をふるっていました。
ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは咄嗟にVさんのことを殴ってしまいました。
Vさんに怪我はありませんでしたが、騒ぎを聞いた近所の人の通報で現場に到着した静岡県警浜松中央警察署の警察官は、暴行罪の疑いで、Aさんを逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行罪について
暴行罪とは、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられるものです(刑法208条)。
もしも、暴行を加えて相手に傷害が発生した場合(例えば、相手が骨折してしまったなど)は、刑法204条の傷害罪となります。
上記事例では、暴行を受けたVさんにけがなどの傷害が発生していないので、Aさんは暴行罪となります。
・家庭内暴力について
家庭内暴力(DV)は、暴行罪や傷害罪などの身体的な被害が生じるものから、脅迫罪や強要罪などの精神的にプレッシャーを受けるものまで、多岐に渡ります。
家庭内暴力(DV)を行ってしまって、不起訴処分を得たいと考えている場合は、被害者の方への被害弁償や謝罪、示談交渉を締結することが重要なポイントとなります。
示談交渉等を行う際、当事者同士の話し合いでは、言った言わないの争いになってしまってよりこじれた話になってしまったり、被害者の方へのプレッシャーを過剰にかけることとなってしまったりする可能性があります。
そうならないためには、刑事事件に精通している弁護士に、早期に相談することが、解決のための一歩となります。
もちろん、家庭内暴力(DV)をした覚えが全くがないのにその疑いをかけられてしまった場合も、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、無実であるという主張を訴えていくべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、家庭内暴力や暴行事件で逮捕された方のサポートを誠心誠意行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
(静岡県警浜松中央警察署までの初回接見費用:4万6560円)
奈良市の暴力事件で逮捕 懲戒処分を防ぐ弁護士
奈良市の暴力事件で逮捕 懲戒処分を防ぐ弁護士
奈良市在住のAさんは、街中でVさんと喧嘩となってしまいました。
通行人が通報したことにより、Aさんは傷害罪の容疑で奈良県警奈良警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは罪を認めつつ、仕事が懲戒処分にならないか心配になっているようです。
そこで、Aさんの弁護士は懲戒処分を避けるために活動を始めました。
(フィクションです)
~懲戒処分回避~
暴力事件を起こしてしまった場合、様々な心配や不安があると思います。
その中でも、サラリーマンであれば勤務先、学生であれば学校からの処分が気にかかる方も多いのではないでしょうか。
暴力事件で逮捕された場合、すぐに勤務先や学校に連絡がいくわけではありません。
しかし、逮捕勾留で身柄拘束期間が長くなると、勤務先等に欠勤の理由を聞かれることになるでしょう。
また、捜査機関の捜査の過程で、勤務先等にも捜査が及ぶ可能性があります。
そのような場合には、迅速に勤務先等と弁護士が交渉する必要があります。
懲戒処分を避けるように、また処分をするとしてもできるだけ軽い処分になるように交渉することになります。
懲戒免職など、失職してしまうのは不利益も非常に大きいでしょう。
警察や検察、被害者を相手とした弁護活動だけではなく、勤務先等も含めた幅広い弁護活動が求められるのです。
また、前提として勤務先等に暴力事件のことが発覚しないように活動することも弁護士には求められます。
例えば、被害者と早急に示談をまとめる等により、早期の解決を目指します。
また、早期に身柄解放できるように勾留阻止や勾留延長阻止などに向けて活動することになります。
このように、懲戒処分の回避に向けて弁護士は様々な手段を、しかも迅速に講じる必要があります。
だからこそ、暴力事件は経験豊富な専門の弁護士に任せるのがいいのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の弁護士事務所です。
今まで数多くの暴力事件でみなさまの期待に応えられるような活動をしてきました。
もちろん、懲戒処分を回避したり、軽い処分にすることに成功した例もあります。
暴力事件を起こしてしまった方は、専門性、スピード、実績の三拍子揃った弁護士がいる弊所までご相談ください。
無料相談、初回接見サービスの2つをご用意してお待ちしております。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万100円)
京都府の現場助勢事件で逮捕 早期釈放に強い弁護士
京都府の現場助勢事件で逮捕 早期釈放に強い弁護士
京都府亀岡市在住のAさん(30代男性)は、飲食街での殴り合いの喧嘩の場で、みだりに大声ではやし立てて、傷害行為を助長したとして、現場助勢罪の容疑で居合わせた警察官に現行犯逮捕されました。
京都府警亀岡警察署に逮捕されて取調べを受けているAさんの身を案じた、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、Aさんの早期釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~現場助勢罪とは~
喧嘩等による傷害行為が行われている現場において、「Aを倒してしまえ」などと、喧嘩の一方に肩入れして、はやしたてたりした者は、「傷害罪の幇助犯」(犯罪を物理的・精神的に助ける行為)に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
他方で、喧嘩等の現場において、喧嘩のどちらの側にも肩入れしなかった場合(幇助犯が成立しない場合)でも、「やってしまえ」などと、周囲ではやしたてたりした者は、刑法上の「現場助勢罪」が成立し、罪に問われることがあります。
・刑法206条(現場助勢)
「前二条の犯罪(※傷害罪、傷害致死罪)が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
現場助勢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、喧嘩の当事者や周囲の目撃者の証言を検討するなどの方法により、被疑者・被告人が現場助勢に当たる行為を行っていないことを主張・立証していきます。
また、弁護士の側より、被疑者の早期釈放を裁判官・検察官に対して積極的に働きかけてまいります。
京都府亀岡市の現場助勢事件でお困りの方は、刑事事件を専門にし、早期釈放の実績もあるあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
現場助勢罪で逮捕されてしまった場合には、まず初回接見サービスのご利用をご検討ください。
これは、逮捕直後でも弁護士と逮捕されてしまっているご本人が直接話せる唯一の方法です。
その効果について質問等がある方は、0120‐631‐881までお電話ください。
(京都府警亀岡警察署の初回接見費用:3万8800円)
(逮捕)奈良県の暴力事件で取調べの対処法をアドバイスする弁護士
(逮捕)奈良県の暴力事件で取調べの対処法をアドバイスする弁護士
Aは、暴力事件を起こし、奈良県警奈良西警察署の警察官に逮捕されました。
その後、起訴されました。
Aは、これまでに奈良県警奈良西警察署の警察官と検察官の取調べを受けました。
Aの会社の代表が、すぐに暴力事件に強い弁護士を接見に向かわせました。
Aは弁護士から取調べのアドバイスを受けます。
(フィクションです。)
暴力事件の場合も警察官や検察官による取調べが行われます。
その際、自分の主張をうまく表現でき、かつ警察官や検察官がその主張を十分に理解してくれるなら言うことはありません。
しかし、取調べでは、緊張や不安などから自分の言いたいことを表現できないということが往々にしてあります。
場合によっては、取調官に曲解され不利な供述調書を作成されてしまう可能性もあります。
さらに、取調官から厳しい追及を受けることも想定されえます。
それに耐えきれず、虚偽の供述をしてしまうこともありがちです。
こうした点から考えれば、暴力事件で逮捕されてしまったら、弁護士に接見を依頼し、取調べのアドバイスを受けることが賢明です。
身柄を拘束され、外部との接触を断たれた密室での取調べは、想像以上に大変なものでしょう。
取調べのプロである警察官や検察官と少しでも対等に渡り合えるように、弁護士のアドバイスのもと、万全の対策をすることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力事件で取調べの対処法をアドバイスできる弁護士が在籍しています。
身柄が拘束されていない場合は、初回は無料で弁護士とご相談いただけます。
逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをおすすめします。
(奈良県警奈良西警察署の初回接見費用:3万9000円)
愛知県一宮市の威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
愛知県一宮市の威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
愛知県一宮市に住むAさんは、大勢の人を驚かせてむしゃくしゃした気持ちを晴らそうと、近くのショッピングモールを訪れ、大勢の客がいるところに発煙筒やねずみ花火を投げつけ、大きな混乱を招きました。
Aさんは、通報によって駆け付けた愛知県警一宮警察署の警察官に、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・威力業務妨害罪について
刑法234条では、威力業務妨害罪を定めており、威力を用いて人の業務を妨害した者について、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すとされています。
対象とされている「人の業務」とは、自然人や法人、そのほかの団体が社会生活上の地位において又はそれに関連して行う職業や、そのほか継続して行うことを必要とする事務であるといわれています。
そして、威力業務妨害罪の「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状態からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しないとされています。
例えば、食堂に蛇をまき散らしたり、机の中に動物の死体を入れて置いたりする行為がそれぞれ威力業務妨害罪とされています。
上記の事例では、Aさんは発煙筒などを群衆に向けて投げ込み、ショッピングモールを混乱に陥れたので、ショッピングモールの業務を妨害したといえます。
そして、発煙筒を群衆に投げ入れる行為は、被害者の自由意思を奪うことになるといえるので、Aさんは威力業務妨害罪にあてはまるといえます。
・被害弁償について
威力業務妨害罪は、傷害罪などと同じく、被害者のいる刑事事件です。
起訴・不起訴を決める段階においても、裁判で量刑を決める段階においても、被害者の方への謝罪や被害弁償を行っておくことは大変重要なポイントです。
しかし、被害者の方と加害者の方の当事者だけの話し合いでは、被害弁償や謝罪について、まとまりにくいというのが実情です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、謝罪対応や被害弁償のための交渉も数多くこなしております。
威力業務妨害罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県一宮警察署までの初回接見費用:3万6700円)
京都の殺人事件で逮捕 傷害致死罪に強い弁護士
京都の殺人事件で逮捕 傷害致死罪に強い弁護士
京都府木津川市で、ホームレスが若者に殺害されるという事件が起こりました。
殺人事件として捜査をしていた京都府警木津警察署は、殺人罪の被疑事実で大学生A(22歳)を逮捕しました。
Aは、
「ホームレスが絡んできたので、ちょっと痛めつけようと思って殴ってしまった。…まさか、死ぬとは思っていませんでした。最初から殺すつもりではありませんでした。」
と言っています。
(フィクションです)
【人を死なせてしまった場合】
殴って人を死なせてしまった場合、どのような犯罪が成立するでしょうか。
ある人は、「殺人罪」とお答えになるかもしれません。
また、「傷害致死罪」や「過失致死罪」と答える方もいるでしょう。
その答えのどれもが正解です。
ただ、上記例であれば、「傷害致死罪」が成立する可能性が高いでしょう。
【故意について】
故意とは、「罪を犯す意思」のことをいいます。
具体的には、殺人罪であれば、「人を殺す」意思、傷害罪であれば、「人を傷つける意思」のことです。
ですから、殺人罪は、「人を殺す意思」を持った状態で実際に人を殺した場合に成立します。
上記例では、Aさんは「殺そうという意思」をもってホームレスを殺したわけではありません。
あくまで「ちょっと痛めつけてやろうと思い(暴行あるいは傷害の意思)」ホームレスを殺していますので、殺人罪は成立せず、傷害致死罪が成立する可能性が高いです。
ただ、どういうつもりで人を死なせる行為をしたのか?というのは主観的なものであり、本人以外には正確にはわかりません。
しかし、警察などは「人を殺すつもりだったのだろう?」と疑ってかかることが多いです。
そして、そのような意思であったのであろうことを裏付ける客観的な証拠を集めてきます。
もし、十分な対応ができなければ、「殺人の故意があった」とされてしまうかもしれません。
そのような事態を避けるためには、早急に弁護士をつけることが適切と言えます。
弁護士が、どのような故意を有していたかについて、効果的な主張や証拠を示すことで、適切な量刑が下されるように弁護いたします。
京都府の殺人事件で故意の認定でお困りのかたは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
(京都府警木津警察署 初回接見費用:3万8900円)
滋賀県の刑事事件で逮捕 殺人未遂罪の中止犯に強い弁護士
滋賀県の刑事事件で逮捕 殺人未遂罪の中止犯に強い弁護士
滋賀県草津市在住のAさんは、知人であるBからの借金100万円について話し合うため、Bさん宅に赴きました。
AさんとBとの話し合いは円滑には進みませんでした。
Aさんはいくらか借金を免除してもらいたいと考えていましたが、Bはこれに応じなかったのです。
「何としてでも全額を返せ」と厳しい口調で迫るBに腹が立ったAさんは、近くにあった壺で殺意を持ってBの頭部を殴りつけました。
意識を失ったBを見て「Bに申し訳ないことをしてしまった」と思ったAさんは、滋賀県警草津警察署に通報するとともに救急車を呼びました。
Aさんは、警察に対しては事件の経緯を正直に話し、病院の医者に対しても状況を説明しました。
Bは奇跡的に一命をとりとめましたが、Aさんは、殺人未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
1 殺人罪・殺人未遂罪
刑法199条は殺人罪を規定しています。
「殺す」とは、自然の死期に先立って人の生命を断絶することをいいます。
殺人罪が成立するためには、殺意すなわち人を殺すことの認識・認容が必要です。
また、刑法203条には、殺人未遂罪も規定されています。
故意に人を死亡させる現実的危険性を有する行為を行ったものの、被害者が死亡しなかった場合、あるいは、行為と被害者の死亡結果との間に因果関係が認められない場合には、殺人未遂罪が成立します。
以上の罪には死刑や無期懲役が規定されていますから、裁判員裁判の対象事件となります。
2 中止犯とは
刑法43条但書は「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
これが、中止犯の規定であり、中止犯が成立する場合には、刑が必ず減刑あるいは免除されることになります。
中止犯の上記要件の解釈を巡っては、多数の最高裁判例が存在しており、刑事裁判ではこれに従って適切な弁護活動を行うことが必要です。
中止犯の成否が争われる場合には、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切といえるでしょう。
殺人未遂罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
法律上、被告人の刑を軽くするための様々な規定が設けられています。
お困りの方は、お気軽にお電話ください(0120‐631‐881)。
(滋賀県警草津警察署への初回接見費用:3万7300円)
三重県伊勢市の傷害事件で逮捕 正当防衛と自招侵害について争う弁護士
三重県伊勢市の傷害事件で逮捕 正当防衛と自招侵害について争う弁護士
Aさんは、Vさんと三重県伊勢市の路上で言い合いになり、AさんはVさんを「殴れるものならやってみろ」などと挑発しました。
すると、Vさんが落ちていた角材をつかんでAさんに殴りかかってきたため、Aさんは咄嗟にVさんを勢いよく突き飛ばしてしまい、Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまいました。
周囲の人から通報を受けた三重県警伊勢警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・正当防衛と自招侵害(自招防衛)について
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為は罰しないというものです(刑法36条)。
これに対して、自招侵害とは、防衛者が自らの行為(挑発行為)により、侵害者の不正な侵害行為を招いて正当防衛状況を作り出すことをいいます。
正当防衛の名を借りて相手を侵害する場合は、正当防衛に必要な侵害の急迫性(=相手による侵害が間近に差し迫っていること)を欠くために、正当防衛は成立しないとされています(最決昭52.7.21)。
上記の事例のAさんの場合、確かにAさんはVさんを挑発し、その結果VさんがAさんに殴りかかってきているので、自招侵害にあたり、正当防衛は成立しないのではないかと思われます。
しかし、VさんがAさんに殴りかかってくる際に落ちている角材を使用して殴りかかってくることは、その侵害行為が予想しうる程度よりも大きいといえます。
そのため、Aさんの行動が正当防衛であると認められる可能性は十分あります。
また、Aさんの挑発が過失であると認められれば、Aさんの行動が正当防衛となりえます。
このように、正当防衛が成立するか否かは、事例ごとの細かい事情に左右されます。
傷害事件で逮捕されてしまって困っている方、逮捕されてしまったが正当防衛かもしれないと悩んでいる方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスなどを行い、懇切丁寧にお話をお聞きし、困っている方のお力になります。
(三重県警伊勢警察署までの初回接見費用:12万5920円)
京都市の暴力事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
京都市の暴力事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
京都市在住のAさんは、BさんがVさんを何度も殴りつけているのを目撃しました。
AさんもVさんのことをよくは思っておらず、一緒にVさんに対して暴行をしました。
AさんとBさんは京都府警宇治警察署の警察官に見つかり、傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Vさんは全治6週間の怪我を負いましたが、そのほとんどはAさんが加わる前に負ったものでした。
(フィクションです)
~途中参加でも全責任?~
AさんとBさんが最初から一緒に暴行行為をしていた場合、傷害罪の共同正犯が成立する可能性は非常に高いです。
では、今回の場合はどうなるのでしょうか。
途中参加しようが、一緒になって暴行しているのだから、何も問題ないだろうと思う方もいるでしょう。
しかし、Vさんの怪我のほとんどはBさんが1人で暴行行為をしていたときのものです。
このような場合でも、Aさんもすべての責任をともに負うことになるのでしょうか。
平成24年11月6日の最高裁決定は、参加前の傷害結果については責任を負わないと判断しました。
途中参加者が、傷害の程度を相当程度重篤化させたとしても、参加前の怪我については因果関係がないとしたのです。
自分が参加していない以上、因果関係はないと判断したのです。
今回のAさんも、参加前にBさんが1人で負わせた怪我については因果関係がありません。
参加前の傷害結果については責任を負わないことになるでしょう。
ただし、無罪になるかというとそういうわけではありません。
参加後の怪我については傷害罪の責任を負う可能性があります。
最高裁も懲役6年の有罪判決としています。
途中参加の場合には全責任を負うわけではなく、刑が軽くなる可能性もあります。
そこで、弁護士としては誰の、どんな行為によって、どれだけの怪我を負ったのかを立証していく必要があります。
このような弁護活動は決して簡単なものではありません。
だからこそ、暴力事件専門の弁護士が必要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件専門の法律事務所です。
難しい弁護活動であったとしても、暴力事件専門の法律事務所として培ってきた知識やノウハウがあります。
専門の弁護士が最善を尽くして活動させていただきます。
暴力事件を起こしてしまった場合には、弊所の無料相談及び初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警宇治警察署 初回接見費用:3万4340円)
<兵庫県神戸市で刑事事件>放火事件で逮捕 死刑に強い弁護士
<兵庫県神戸市で刑事事件>放火事件で逮捕 死刑に強い弁護士
Aは、日頃から口論が続いていた神戸市にあるV宅に押し入って、Vを殺害した。
Aは、殺人の証拠を隠滅するため、V宅に放火をして逃げた。
その後、複数の目撃者がいたため、後日、Aは殺人、放火の容疑で、兵庫県警長田警察署に逮捕された。
また、Aには、殺人2件の余罪があったため、重い刑罰が予想されました。
そこで、Aの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~死刑になる基準~
刑事裁判では死刑にすべきか否かを決するために、以下の点が考慮されます。
1、犯罪の性質
2、動機、計画性など
3、犯行態様、執拗さ、残虐性など
4、結果の重大さ、特に殺害被害者数
5、遺族の被害感情
6、社会的影響
7、犯人の年齢、犯行時に未成年など
8、前科
9、犯行後の情状
以上の9項目を考慮した上で、「刑事責任が極めて重大で、犯罪予防などの観点からやむを得ない場合」に、死刑を選択することも許されるというものです。
~死刑を阻止する弁論~
上記の事案で逮捕されたAの場合、たとえ犯罪の性質や、計画性などが悪質であっても、
・執拗さ、残虐性が無いこと
・被告人が不良グループに入った経緯
・グループ内での立場
から、犯罪を行わざるを得なかった等情状面を総合し、有効な主張を展開することで、死刑を免れることができるかもしれません。
是非あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を数多く手がけ、凶悪犯罪への対応経験も豊富にございます。
放火事件に関しても、最高のパートナーとして、あなたの弁護を務めさせていただきます。
初回の法律相談は、無料で承っております。
(兵庫県警長田警察署への初回接見費用:3万5200円)