滋賀県の刑事事件で逮捕 殺人未遂罪の中止犯に強い弁護士

2016-11-21

滋賀県の刑事事件で逮捕 殺人未遂罪の中止犯に強い弁護士

滋賀県草津市在住のAさんは、知人であるBからの借金100万円について話し合うため、Bさん宅に赴きました。
AさんとBとの話し合いは円滑には進みませんでした。
Aさんはいくらか借金を免除してもらいたいと考えていましたが、Bはこれに応じなかったのです。
「何としてでも全額を返せ」と厳しい口調で迫るBに腹が立ったAさんは、近くにあった壺で殺意を持ってBの頭部を殴りつけました。
意識を失ったBを見て「Bに申し訳ないことをしてしまった」と思ったAさんは、滋賀県警草津警察署に通報するとともに救急車を呼びました。
Aさんは、警察に対しては事件の経緯を正直に話し、病院の医者に対しても状況を説明しました。
Bは奇跡的に一命をとりとめましたが、Aさんは、殺人未遂罪逮捕されました。
(フィクションです。)

1 殺人罪・殺人未遂罪

刑法199条は殺人罪を規定しています。
「殺す」とは、自然の死期に先立って人の生命を断絶することをいいます。
殺人罪が成立するためには、殺意すなわち人を殺すことの認識・認容が必要です。
また、刑法203条には、殺人未遂罪も規定されています。

故意に人を死亡させる現実的危険性を有する行為を行ったものの、被害者が死亡しなかった場合、あるいは、行為と被害者の死亡結果との間に因果関係が認められない場合には、殺人未遂罪が成立します。
以上の罪には死刑や無期懲役が規定されていますから、裁判員裁判の対象事件となります。

2 中止犯とは

刑法43条但書は「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
これが、中止犯の規定であり、中止犯が成立する場合には、刑が必ず減刑あるいは免除されることになります。
中止犯の上記要件の解釈を巡っては、多数の最高裁判例が存在しており、刑事裁判ではこれに従って適切な弁護活動を行うことが必要です。
中止犯の成否が争われる場合には、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切といえるでしょう。

殺人未遂罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
法律上、被告人の刑を軽くするための様々な規定が設けられています。
お困りの方は、お気軽にお電話ください(0120‐631‐881)。
(滋賀県警草津警察署への初回接見費用:3万7300円)