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夫婦・カップルの喧嘩で逮捕

2022-01-02

夫婦・カップルの喧嘩で逮捕

夫婦カップルなど、同居や同棲したり、生活状況が極めて密接な関係における暴力行為刑事事件化した場合の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

東京都文京区在住の自営業の男性Aさんは、交際中の女性Vさんとドライブの途中、ささいな口論から大喧嘩に発展してしまいました。
Vさんは感情の起伏が激しく、興奮すると周りの物に感情をぶつける傾向があったため、AさんはVさんの体を押さえつけて宥めようとしました。
しかし興奮したVさんが激しく抵抗したため、Aさんはさらに力を込めて制止したところ、Vは「痛い」と大声で悲鳴を上げて、周囲の通行人に対して助けを求めたため、通行人が警察に110番通報し、駆けつけてきた警視庁冨坂警察署にの警察官によって、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。

<刑事事件例2>
東京都文京区在住の会社員男性Aさんは、その妻Vとの些細な口論から激高してしまい、Vを突き飛ばす暴行を行ってしまいました。
Vは壁に頭をぶつけて出血してしまったため、市内の病院に行って医師に負傷の原因を伝えたところ、病院は家庭内暴力の可能性があると警視庁冨坂警察署に通報を行いました。
警察は、家庭内暴力の可能性があるとして、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕し、慎重に捜査を進めています。

(※上記いずれの事件例もフィクションです)

【夫婦・カップル間の暴力犯罪は身柄拘束の可能性が高い?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務に寄せられるご相談の中で、若いカップル喧嘩や20代から40代の夫婦間の暴力から刑事事件に発展してしまった例がしばしばあり、特に頭に血が上りやすい男女関係においては、相手を許せないという気持ちから警察を呼んで刑事事件に発展してしまう事例も見受けられます。

カップル喧嘩による暴力事件では、多くの場合、相手に対する行き過ぎた感情や嫉妬心などを原因としており、場面としては、カップルが二人だけの状況(例えば自家用車の中)で、片方が別れ話を切り出す等、一方が感情的になって他方に食い下がった結果、刑事事件化してしまうというケースが多く見受けられます。

他方、夫婦間の暴力事件の場合、男性による一方的な暴力やあまりに悪質な暴行などでは被害者の処罰感情が高い事案も見られますが、事案としては比較的稀なケースであり、どちらかというと、双方に原因がある口論からカッとなって暴力に発展してしまい、負傷の怪我を病院に見せたところ、意図せず病院が警察に通報して刑事事件化してしまい、これほど大事になるとは思わなかったとして、被害者が処罰を求めず早急な事態の鎮静化を望む場合も多く見受けられます。

ただし、上記いずれの暴力事件の場合でも、弊所に寄せられた、痴話喧嘩から発生した暴行罪または傷害罪のすべての刑事事件について、被疑者の方が逮捕にされている確率が非常に高いことに注目する必要があります。

これは、被疑者と被害者が非常に密接な関係にある場合、同居(同棲)している場合はもちろんのこと、お互いが相手の住所や連絡先などを知っている場合がほとんどであり、捜査機関側からすると、逮捕して被疑者の身柄を拘束しなければ、さらに加害行為を行ったり、被害者を威迫して被疑者に有利になるような証言を強要する等、罪証隠滅の恐れがあるからと思われます。

それゆえ、夫婦カップル喧嘩から発生した暴力事件では、事件が発生した段階で速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、身柄解放に動いてもらうことが必要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、このような暴力事件逮捕事案に迅速に対応し、数々の勾留阻止に成功しています。

夫婦カップル喧嘩傷害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

電車内の暴力で刑事事件化

2021-12-26

電車内の暴力で刑事事件化

電車内口論などから暴力沙汰に発展し、暴行罪傷害罪などの暴力犯罪に発展した場合の刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

東京都練馬区在住の会社員Aさんは、コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された期間も、混雑時を回避して会社に通勤をしていました。
ある日、マスクをつけていない高齢男性Vが大きな音を立てて咳をしていたため、AさんはVに対して「マスクをつけてください。そうでなければ電車に乗らないでください」と言ったところ、VがAの胸倉を掴んできたため、電車内で殴り合いの暴力沙汰に発展し、乗客の一人が警察に通報したため、二人は次の駅で待ち構えていた駅員に下ろされ、警視庁光が丘警察署に事情聴取を求められました。
Aさんは、事情聴取を終えた後で解放されましたが、また次回呼び出すと警察に出頭要請を受けたため不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、新型コロナウイルスの感染拡大で不安が広がる中、電車内でのマスクをめぐるトラブルが増えているとの報道を受け、いくつか報道された電車内でのトラブルを組み合わせて創作したフィクションです。

報道されたトラブル事例によれば、電車で「マスクをしていないなら降りろ」と咳をしている人に怒鳴って降りるよう迫ったという事例が紹介されました。

また、今年3月25日、北海道旭川市のスーパーにおいて、マスクを買うために列を作っていた79歳の男性が、一度列を離れ、また同じ場所に戻り、並ぼうとしたところ、それを見ていた35歳の女性が「割り込みになる」と指摘すると、男性が逆上し、女性に対して体当たりをする、腕を叩くなどの暴力を振るったため、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されたと報道されました。

また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務に寄せられた法律相談では、電車内や駅構内において、混雑や遅延によってイライラしたために小競り合いや喧嘩となり、暴行罪脅迫罪刑事事件化してしまった方のご相談が寄せられることがあります。

このような暴力犯罪は、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。

このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。

また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。

上記刑事事件程度の暴行による傷害罪刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。

このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。

ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。

電車内における暴力事件刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

家庭内暴力による傷害罪で逮捕

2021-12-19

家庭内暴力による傷害罪で逮捕

<事例1>
東京都文京市在住の飲食店従業員の女性Aは、ときどき8歳の娘Vが言うことを聞かなくなったり、大声で泣き喚いたりすることにストレスを感じており、ある日、Vがテレビの音量を非常に大きくしたことに対して「うるさいから音を下げなさい」と命じたにも関わらず、Vが言うことを聞かず、テレビの音量を下げようとしなったことに腹を立て、Vに向かってテレビのリモコンを投げつけました。
リモコンはVの顔に直撃し、Vが多量の血を流したため、Aの母(Vの祖母)が急いで手当てしました。
Aの母は、普段からAのVに対するしつけが行き過ぎて暴力を振るうことに不安を感じており、このままではVがさらにひどい怪我を負うかもしれないと危惧し、警視庁本富士警察署に対してAによる家庭内暴力のことを相談した結果、後日、警察は逮捕令状を持ってA宅を訪れ、Aを傷害罪の疑いで逮捕しました。
AがVの顔にテレビリモコンを投げつけて傷害を負わせた事実に対して、Aさんは「Vに当てようとして投げた訳ではない」と事実を一部否認しています。

<事例2>
東京都文京市在住の建設作業員の男性Aは、妻が不在の際、友人らを自宅に招いて酒を飲んで時間を過ごし、客が帰った後、12歳の息子Vが来客に対して挨拶をせず態度が悪かったと責めて、Vに対して清掃用具の棒でVの身体を何度も殴りつける暴行を行い、Vは打撲や内出血等の傷害を負いました。
翌日帰宅したAの妻(Vの母)がVの怪我に気付き、Vを伴って警視庁本富士警察署に相談に行った結果、警察はAさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酒を飲んでかっとなって行き過ぎたしつけをしてしまった」と被疑事実を認めています。
(上記いずれもフィクションです。)

昨今、子どもに対するしつけが行き過ぎた結果、家庭内暴力に発展し、暴行罪傷害罪または傷害致死罪等で刑事事件化に至ったケースが連日のように報道されています。

特に、千葉県野田市の父親による家庭内暴力の結果、児童が死亡してしまったケースについては、事前に児童相談所が家庭内暴力の実態に気付き、児童を保護することが出来たのではないかとの指摘もされており、今後、児童相談所に対する権限強化する方向での意見が強まっています。

子どもに対する家庭内暴力を捜査機関が認識した場合、昨今は、その親である被疑者を迅速に逮捕する傾向が非常に強くなっています。
特に、親が子どもに対する暴力を行い、その結果傷害が生じた後に家庭内暴力が捜査機関に発覚したケースでは、児童相談所による児童の保護では緊急迅速な児童の保護が間に合わないことが強く懸念されるため、加害者である親を逮捕し、被害者である子どもから切り離すことで、さらなる家庭内暴力を阻止するという側面もあると思われます。

子どもの生命と身体の安全を最優先するという趣旨からすれば、このような対応には納得がいきますが、しかし、家庭内暴力の加害者である親が逮捕された場合、重大な問題が生じます。
それは、加害者である親の逮捕、そしてその後の勾留決定等によって、親が最大20日ほど身柄を拘束され、社会から切り離される結果、親が職を失うことになる可能性が高まり、これが転じて、その親に扶養されていた子どもの生活費や教育費にも影響を及ぼすことになるという点です。

このため、子どもに対するしつけが行き過ぎたために暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった場合、その暴行の事実について争いがないのであれば、心からの反省を示し、二度とこのような暴力行為が繰り返されないよう誓い、様々な対策をとることを捜査機関または裁判所に示し、身柄を釈放してもらうよう働きかけることが重要になります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、親の子どもに対する傷害罪逮捕されてしまった方からの初回接見後、受任させていただいたケースが複数あり、逮捕後、検察官による勾留請求に対し、被疑者の心からの謝罪と再犯防止のための様々な対策を行うことを効果的に主張し、被疑者の身柄解放に成功した事例がございます。

家庭内暴力によって暴行罪傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

酒の席で口論・喧嘩となり傷害致死罪で逮捕

2021-12-12

酒の席で口論・喧嘩となり傷害致死罪で逮捕

【刑事事件例】

会社員のAさんは、東京都港区のバーで数名の友人とお酒を飲んで盛り上がっていたところ、AさんとVさんが口論となり、お互いが胸倉を掴みあいになり、カッとしたAさんは灰皿を掴んでVさんの頭にたたきつけ、Vさんは昏倒しました。
動かなくなったVさんを心配して救急車を呼んだ結果、Vさんは搬送先の病院で死亡しました。
警視庁三田警察署は、Aさんに任意の取調べを行った上で、同日、傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酒を飲んで酔っ払っており覚えていない」と供述しています
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年11月20日、東京・大田区のアパートで知人の男性の頭を殴って死亡させたとして、無職男性が傷害致死罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

上記刑事事件では、被疑者と被害者2人は被疑者の部屋で酒を飲んでおり、被疑者の犯行後の知人らに対する発言によれば、その最中に「ブチキレてぶん殴った」結果、被害者は頭に大ケガをして意識不明のまま病院に搬送され、およそ1か月後に死亡しました。

逮捕前の任意の取調べおよび逮捕後の調べに対して、被疑者は酒に酔っていて記憶がないと被疑事実を否認しているようです。

傷害致死罪(刑法第205条)の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。
前科等に関する要件を満たした前提で、懲役3年以下の刑の言渡しで、情状で考慮すべき点がある被告人については、刑の執行猶予が期待できるところ、傷害致死罪では法定刑の下限である懲役3年の場合しか執行猶予の要件を満たさないため、期待可能性が極めて低く、実際に、傷害致死罪の過去の量刑を見ると、前科や犯行態様の悪質さ等に応じて懲役4年から9年の実刑が下される例が多く、執行猶予つき判決は極めて例外的と言えるでしょう。

実刑が高く予想される重大な刑事事件である傷害致死罪だからこそ、刑事事件の初期から、刑事事件に強い弁護士の適切な助言を受け、少しでも刑が軽くなるよう情状主張等を行うことが重要と言えます。

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店舗に対する逆恨みの暴力行為で逮捕

2021-12-05

店舗に対する逆恨みの暴力行為で逮捕

【刑事事件例】

東京島小平市の無職Aさんは、パチンコ店Vで大負けしたことの腹いせに、自家用車でパチンコ店正面から突っ込み、正面玄関を破壊しました。
Vは開店前のため客はおらず、怪我人は出ませんでした。
警視庁小平警察署は、Aさんが意図的にVに車で突っ込んだとして、建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕しました。

上記刑事事件例は、平成20年7月20日、仙台市宮城野区のパチンコ店に軽乗用車が突っ込み、建造物損壊罪の疑いで軽乗用車を運転していた男性を現行犯逮捕した事件をモデルにしています。

建造物損壊罪を定める刑法第260条は、他人の建造物または艦船を損壊した場合、5年以下の懲役を科し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するとしています。

他人の物を損壊する罪は、建造物と権利義務に関する他人の文書または電磁的記録については特に重い法定刑で保護し、それ以外の物については器物損壊罪が広く処罰しています。

上記事件では、幸いにも客や歩行者の負傷者がゼロだったため、建造物損壊致死傷罪の成立には至りませんでしたが、例えば、開店準備中のスタッフ等を邪魔する意図があって自動車で突っ込んだ場合には、建造物損壊罪と同時に威力業務妨害罪(刑法第234条)が同時に成立することもあり得ます。

店舗に対する逆恨みによって暴力行為を行った場合、その行動により負傷者が出たのか、店舗の業務が阻害されたのか、店舗建造物や商品に対する損壊はどの程度か等の多くの事情により、複数の罪が成立し、併合罪として重い刑罰が科せられる可能性も十分考えられますので、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件と処罰の見通しを知ることが大切です。

東京都小平市で、店舗に対する逆恨み刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

老人ホームでの傷害罪で逮捕

2021-11-28

老人ホームでの傷害罪で逮捕

【刑事事件例】

東京都目黒区の有料老人ホームに勤務する介護士Aさんは、複数の入所者に対して暴力を振るい、一部の入所者を骨折させたとして、暴行罪傷害罪の疑いで警視庁目黒警察署逮捕されました。
Aさんは、被害者らは転倒によって負傷したものであり、自分は暴行を加えていないと被疑事実を全面的に否定しています。
(フィクションです。)

【高齢化社会で注目を集める高齢者に対する暴力犯罪】

高齢化社会の進展に伴い、有料老人ホーム等の高齢者向け施設の数も増加し、それに伴って介護士のニーズも高まっています。

老人ホームについて言えば、平成20年から25年にかけて施設数が2倍になっており、その後も増加を続けています。

このような中、老人ホーム高齢者向け施設の職員による入所者に対する暴力事件が連日報道を賑わせ、社会問題化しています。

2014年、神奈川県川崎市の有料老人ホームで入所者3名が転落死した事件について、今年3月22日、入所者3名を殺害したとして殺人罪に問われていた老人ホーム元職員の被告人に対して、検察官の求刑通り死刑判決が下されました。

この刑事事件では、防犯カメラの映像など殺害の犯行を裏付ける直接的な証拠がない中で、被告人の逮捕前後に犯行を認める様子を撮影した録音・録画の内容の信用性が争点となっていました。

刑事事件の裁判において、証拠によって事実の認定がなされ(刑事訴訟法第317条)、証拠の証明力は裁判官の判断に委ねられています(同法第318条)。

上記刑事事件において、入所者はいずれも自力で歩行でき、自殺や事故の可能性がないとは言い切れないとして、刑事弁護人は被告人の無実を主張していましたが、殺人罪の実行に対して合理的な疑いを提示するには至りませんでした。

暴力犯罪等の刑事事件の疑いがかけられ、その事実を否認したい場合は、刑事事件弁護実績の多い刑事事件専門の弁護士にご相談するのが良いでしょう。

老人ホームにおける暴力犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。

居酒屋で集団暴行で逮捕

2021-11-21

居酒屋で集団暴行で逮捕

【刑事事件例】

東京都国分寺市在住の自営業のAさんは、市内の居酒屋で友人らとお酒を飲んでいましたが、同席していた友人のVさんに対し、「前からお前のことが気にくわなかった」と言って、携帯電話で金属バット等を持った別の友人らを呼びよせ、集団暴行を加え、Vさんに全治2週間の傷害を負わせました。
通報によって駆けつけた警視庁小金井警察署の警察官によって、Aさんらは凶器準備集合罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「友人らがVを殴ったが、自分は暴力を振るっていない」として一部事実を否認しています。
(フィクションです。)

【集団による暴力犯罪】

集団による暴力犯罪では、複数の加害者(被疑者)が関与するゆえ、その一部が被疑事実を否認することが多く見受けられます。

上記事例では、Aさんは暴力行為をしていないと傷害罪の事実について否認していますが、凶器準備結集罪の成立を否定することは難しいと思われます。

刑法208条の2によれば、他人の生命、身体、財産に対して共同で害を加える目的で集合した場合で、凶器準備して、またはその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられ(凶器準備集合罪。同条第1項)、同じ条件で集合させた者は、3年以下の懲役が科されます(凶器準備結集罪。同条第2項)。

ゆえに、仮に「自分は凶器準備していない」という弁解をしたとしても、それだけでは凶器準備集合(結集)罪の成立を否定することにはなりません。

また、仮に傷害罪成立のための暴行をふるっていなかった場合でも、その集団暴行の勢いを補助した者には、刑法206条の現場助勢罪が成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科される可能性もあります。

さらに、集団暴行によって傷害を与えた場合で、誰の暴行傷害に至ったか判明しない場合、特例として集団暴行したすべての者に傷害罪の共犯が成立するとされています(同時傷害の特例。刑法207条)。

このように、集団暴行による刑事事件では、形式的な事実の否認だけでは犯罪の成立を否定することが困難である場合が多いため、刑事責任の発生の有無については刑事事件に詳しい弁護士に相談することが良いでしょう。

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家族が傷害罪で逮捕されたら弁護士に接見依頼

2021-11-14

家族が傷害罪で逮捕されたら弁護士に接見依頼

【刑事事件例】

東京都三鷹市の主婦Bさんには、フリーターの息子Aさんと同居していますが、Aさんが最近頻繁に夜遊びをして、良くない友人と付き合っていると悩んでいます。
ある日、Bさん宅に警視庁三鷹警察署の警察官がやってきて、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんはそのまま三鷹警察署に連れられましたが、Aさんはショックのあまり呆然とし、どうしたら良いかも分からず、すぐにネットで「東京 刑事事件 弁護士」と検索し電話をかけました。
弁護士は、被疑者が逮捕されてしまった場合には、「接見」の依頼をするよう勧めています。
(フィクションです。)

【家族の突然の逮捕と初回接見サービス】

刑事事件逮捕に至る場合、警察が事前に予告することはほとんどなく、ある日突然逮捕状を持って自宅にやってきます。

刑事事件の疑いがかけられている被疑者本人は勿論のこと、そのご家族も突然の逮捕に動揺し、パニックになってしまうこともあります。

刑事事件で家族が突然逮捕されてしまった場合、できるだけ迅速に、お近くの刑事事件に詳しい弁護士に連絡することをお勧めします。

この時、ご相談にいらっしゃるご家族も刑事事件の内容についてまったく知らないことが多々ありますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」をご案内しています。

初回接見サービスをご契約いただいた場合、すぐに留置されている警察署弁護士接見に向かい、事件の内容を聴き取りつつ、今後の刑事事件の方向性について説明したり、取調べに対する助言を行います。

そのあと、この接見の内容を依頼者様にご報告するとともに、刑事処分の可能性や刑事手続の流れ等を説明し、正式な弁護士契約についてのご提案をさせていただきます。

発生した刑事事件について、具体的に何が行われたのかを、当事者である被疑者本人から聞いて事実を正確に把握し、その情報に基づいて弁護方針を固めることが、スピーディな事件解決には必須であり、傷害罪のように被害者がいる場合は、迅速な示談交渉も検討することができるでしょう。

家族が傷害罪等の刑事事件逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

しつけとDVで傷害罪で逮捕

2021-11-07

しつけとDVで傷害罪で逮捕

しつけと称した行き過ぎた暴力家庭内暴力DV)により暴力犯罪刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都多摩市の建設作業員Aさんは、交際相手Bさんと、連れ子の男子2人の合計4人で生活しているところ、ある日、男子兄弟が喧嘩をしていたため仲裁に入ったものの、言うことを聞かず、いつまでも喧嘩をつづけたため、兄であるVちゃん(6歳)の頬を叩きました。
これによりVちゃんの頬には青あざができたため、後から事情を知ったBさんが病院に連れて行ったところ、病院は家庭内暴力DV)の疑いから警視庁多摩中央警察署に通報し、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【本人はしつけのつもりでも通報により刑事事件に】

厚生労働省がまとめた児童相談所での児童虐待相談対応件数の調査資料によると、平成18年における肉体的虐待件数は15,364件であったものの、毎年500から1,000件程度上昇を続け、平成27年時点では、28,611件の相談件数へと上昇しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、家庭内でのしつけを原因として傷害罪等の暴力犯罪刑事事件化または逮捕してしまった方の相談が寄せられています。

刑事事件化の発端として顕著であるのが、怪我の治療を受けた病院から、警察への通報または児童相談書へ通告する事例です。

病院側も、児童福祉法や、児童虐待防止等に関する法律に従い、DVが疑われる怪我については報告義務を負うようになり、このような社会的変化が児童虐待相談数の増加の背景にあると考えられます。

特に、被害者が、被疑者の結婚相手または交際相手連れ子の場合、結婚相手または交際相手から被害届が出される場合もあり、刑事事件として複雑さを増すことがあります。

DVが疑われる刑事事件では、示談金の支払ということではなく、いかに加害者・被害者間の人間関係を修復し、安全な家庭環境を整えるかが重要となるため、刑事事件化または逮捕に至った場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期の関係回復による刑事処分の軽減を求めることが大切です。

しつけDVに起因する傷害罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

路上の喧嘩で傷害罪で逮捕

2021-10-31

路上の喧嘩で傷害罪で逮捕

【刑事事件例】

東京都町田市在住の消防士Aさんは、非番の非、市内の居酒屋で仲間3人と酒を飲み帰宅するところ、前方から酒に酔った男性Vさんら4人組の集団と険悪な雰囲気になり、その内一人が相手の胸をつく暴行を行ったことから集団の喧嘩に発展しました。
この喧嘩を目撃した通行人が110番通報し、駆けつけた警視庁町田警察署の警察官によって、Aさんら、Vさんらは暴行罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、喧嘩の最中に、Vさんを押し倒して顔を蹴り、出血させる負傷を負わせたとして傷害罪の疑いがかけられていますが、「負傷はしていないが先に脚を蹴ってきたのはVだ」と主張し、自分がVさんに暴力を振るったことは事実は認めるものの、VさんのAさんに対する暴行に対する対抗措置として行った主張したい考えです。
Aさんが傷害罪逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが一刻でも早く釈放されるよう願い、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年6月30日、喧嘩でもみ合いとなった相手の顔を蹴ったとして、神戸市の防士長男性が傷害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

警察のよれば、6月30日午後9時20分頃、被疑者は、神戸市西区の駅付近で会社員男性押し倒して顔を蹴り、出血させるなどの負傷を負わせた疑いがあり、調べに対して「相手にやられたので押さえつけた」と供述している模様です。

喧嘩を目撃した通行人女性が近くの交番に駆け込み、駆けつけた警察官が被疑者を逮捕し、さらに喧嘩相手の会社員男性も、被疑者を鉄柱に押しつけたとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕したており、2人は互いに「相手がいちゃもんをつけてきた」と喧嘩の動機を説明しており、会社員男性は「何もしていない」と暴行の事実を否認しているようです。

一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。

喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。

なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。

ただし、正当防衛緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。

一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。

特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。

路上の喧嘩傷害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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