行き過ぎた子どものしつけで暴力行為処罰法違反で逮捕

2022-03-03

行き過ぎた子どものしつけで暴力行為処罰法違反で逮捕

【刑事事件例】

東京都中野区在住の主婦Aさんは、子どもVへのしつけの一環として、普段から頭をはたく等の暴行を繰り返していましたが、ある日、Vが言うことを聞かないことに腹を立て、Vの顔を複数回殴った後、包丁を突きつけて「言うことを聞かなければ刺すぞ」と脅迫しました。
怖くなったVが警視庁警中野警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって暴力行為処罰法違反の疑いで逮捕されました。

【しつけも行き過ぎると逮捕されることに…】

報道では、親権者による暴力行為虐待による暴行事件が報道されることが珍しくありませんが、本ブログでは、子どもに対するしつけと称した日常的な身体や精神への侵害によって刑事事件となる例を取り上げます。

例えば、平成29年12月28日、上記事例と同様の経緯で、兵庫県警飾磨署は暴力行為法違反傷害罪の疑いで姫路市のパート従業員の女性を逮捕しました。

暴力行為等処罰ニ関スル法律暴力行為処罰法)は、第1条の3において、常習として傷害罪暴行罪脅迫罪器物損壊罪と行っている者が、さらに傷害罪を行った場合は1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合は3月以上5年以下の懲役を科すとして、通常の罰則より厳しく処罰しています。

暴力行為処罰法の成立の背景には、暴力団等の反社会勢力に属する人間の刑事責任を重く処罰するという理由がありましたが、昨今では、常習的な暴力刃物等を用いた悪質な暴力などの暴力犯罪に適用されることが多く見られ、家庭における子どもに対する体罰や配偶者・恋人に対するDVなどを背景にした、反復的、日常的な暴力犯罪にも適用される例がみられるようになってきました。

特に上記刑事事件のように、家庭内での子どもへのしつけと称した体罰では、被疑者と被害者の言い分が食い違うことも多く予想されます。
刑事事件化した場合には、自分が認めている事実以上の犯罪の疑いがかけられることも珍しくありませんので、捜査機関に対して不適切な供述を行わないよう、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

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