家族が傷害罪で逮捕されたら弁護士に接見依頼を

2022-02-20

家族が傷害罪で逮捕されたら弁護士に接見依頼を

家族が暴行罪傷害罪などの暴力犯罪逮捕され、警察からその逮捕連絡が来たご家族の方等に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお役立ちサービスをご紹介します。

【刑事事件例】

東京都葛飾区の主婦Bさんには、大学生の息子Aさん(21歳)と同居していますが、Aさんが最近頻繁に夜遊びをして、家に帰ってこないと悩んでいます。
ある日、Bさん宅に警視庁亀有警察署の警察官がやってきて、Aさんに対して傷害罪の疑いであるとして、家宅捜索の後、Aさんが警察に連れていかれ、その後Aさんが逮捕されたと連絡を受けました。
Bさんはショックのあまり呆然とし、どうしたら良いかも分からず、すぐにネットで「刑事事件 弁護士」と検索し、Aさんの刑事事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

【家族の突然の逮捕と初回接見サービス】

刑事事件逮捕に至る場合、警察が事前に被疑者に対して逮捕の予告をすることは実務上皆無であり、ある日突然逮捕状を持って自宅にやってきます。
また、犯罪行為の発生現場でそのまま捜査機関や通行人などによって取り押さえられた場合、現行犯として即座に逮捕されることもあり得ます。

このような刑事事件で被疑者が逮捕された場合、そのご家族は、被疑者の突然の逮捕の連絡を受けて動揺し、パニックになってしまうことがあります。

刑事事件で被疑者が逮捕された場合、逮捕した警察は、72時間以内に事件を検察官に送致し、検察官はさらに最大で10日間の身体拘束(勾留)をするかどうかの判断を24時間以内に行うことになります。
ですので、被疑者が逮捕されたと連絡を受けた家族の方は、たとえショックでパニックになったからと言って、事態を漫然と見守っていたら、知らぬ間に10日間の勾留が決定してしまったということも十分に考えられます。

ですので、被疑者の方が逮捕された段階で、できるだけ迅速にお近くの刑事事件に詳しい弁護士に連絡することをお勧めします。
もし刑事事件に強い弁護士弁護を依頼してくだされば、弁護士は、検察官に対して勾留を請求しないように働きかけたり、裁判所に対して勾留を決定しないように意見したり、さらには一度勾留が決定してしまった場合でも、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行うことで、勾留を阻止または取り消す活動を行うことができます。

勾留を早期に阻止または取り消しすることができるかについては、事件の重大性、被害の甚大性、犯罪態様の悪質性、共犯の有無、証拠隠滅の容易さ等、様々な事情によって変化するため一概には言えません。
ただ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪傷害罪などの暴力事件逮捕されてしまった事案について、逃亡や証拠隠滅の防止のための取組み等を提示して勾留阻止を勝ち取った実績が多数ありますので、逮捕されたご家族の身体拘束を一日でも早く釈放したいと望むご家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

ただ、被疑者が逮捕されてしまったと連絡を受けたご家族にとって、ご相談したいご家族が刑事事件の内容についてまったく知らないことが多々ありますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」をご案内しています。

初回接見サービスをご契約いただいた場合、すぐに留置されている警察署に弁護士接見に向かい、事件の内容を聴き取りつつ、今後の刑事事件の方向性について説明したり、取調べに対する助言を行います。
そのあと、この接見の内容を依頼者様にご報告するとともに、刑事処分の可能性や刑事手続の流れ等を説明し、正式な弁護士契約についてのご提案をさせていただきます。

発生した刑事事件について、具体的に何が行われたのかを、当事者である被疑者本人から聞いて事実を正確に把握し、その情報に基づいて弁護方針を固めることが、スピーディな事件解決には必須であり、傷害罪のように被害者がいる場合は、迅速な示談交渉も検討することができるでしょう。

家族が傷害罪等の暴力犯罪刑事事件逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をぜひご検討ください。