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(弁護士)別れ話から刑事事件へ 東京都八王子市で逮捕されるかも

2017-03-07

(弁護士)別れ話から刑事事件へ 東京都八王子市で逮捕されるかも

Aさんは、付き合っていた彼女を突き飛ばし、ケガをさせてしまいました。
通報を受けた警視庁南大沢警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕し、警視庁南大沢警察署へ連行しました。
しかし、通報をした彼女は、カッとなって通報しただけであり、Aさんが逮捕されることまでは望んでいませんでした。
(フィクションです)

~別れ話トラブル~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としています。
刑事事件と一口にいっても、傷害事件や脅迫事件、住居侵入事件や殺人事件など、様々な種類があります。
また、それぞれの刑事事件の背景も様々なのですが、よくあるケースとして男女間のトラブルがあります。

例えば、別れ話をしていたところ、お互いにヒートアップして手が出てしまったというケースです。
この場合、傷害事件暴行事件となります。
恋人同士の話に過ぎませんが、通報した結果、手を出した方が逮捕されてしまったということもあります。
昨今は、デートDVという言葉もあるくらいですから、注意したいですね。

その他、別れた恋人を忘れられずに、いつしかストーカーになってしまったというケースもあります。
その様な場合、元恋人の自宅を知っていることも多いため、重大な刑事事件に発展することも少なくありません。
別れた恋人の家やその敷地内に侵入してしまえば、住居侵入事件として立派な刑事事件になってしまいます。

背景はどうあれ、いずれのケースも弁護士が必要な刑事事件です。
警察官や検察官もさらなる被害を防止しようと一生懸命ですから、トラブルを起こした当事者の言い分をあまり聞いてくれないこともあります。
そんなときは、ぜひ弁護士にお話しください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、「逮捕されるかも」と不安になった方のお力になります。
逮捕されてからは、自由に行動を起こすことができません。
弁護士を探すなら、逮捕される前、早めに探しておくことに越したことはありません。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、「0120‐631‐881」までお電話ください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、お電話にて受け付けています。

(逮捕)大田区の恐喝事件で示談交渉の弁護士 被害届を取り下げてくれない

2017-03-06

(逮捕)大田区の恐喝事件で示談交渉の弁護士 被害届を取り下げてくれない

Aさんは、警視庁田園調布警察署に、恐喝事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
きっかけは、よくある友人同士のお金の貸し借りでした。
ただ、恐喝事件に詳しい弁護士によると、友人間の金の貸し借りからトラブルに発展するケースは少なくないようです。
(フィクションです)

~示談の形~

弁護士が示談交渉に動けば、必ず刑が軽くなる。
そう思っていませんか。
確かに、示談がうまく成立すれば、刑が軽くなったり、不起訴処分ということになる可能性も高まるでしょう。
しかし、被害者の処罰感情が強ければ強いほど、示談は難しくなります。

「示談に応じるつもりは一切ない。お金も受け取らない。」
被害弁償には応じるが、被害届は取り下げない。」
「加害者が謝罪文を書いたというが、信じられない。読む気はない。」
など、示談交渉に臨む弁護士に、厳しい言葉が投げかけられることもあります。

刑事事件の被害者の方々は、財産的・肉体的な損害を被っているのですから、激しく怒っていても仕方がありません。
示談交渉がうまくいく可能性が必ずしも低いとは言えませんが、やはりケースバイケースというところがあります。

弁護士の力を借りた経験がない方ほど、「弁護士なら大丈夫」と思いがちです。
しかし、決してそんなことはありません。
被害届が取り下げられるか、被害届が取り下げられないか、依頼する弁護士によってその結果が変わってくることは往々にしてあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者のために迅速に活動を行います。
恐喝事件で弁護士をお探しの方は、手遅れになる前に、弊所のフリーダイヤルまでお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁田園調布警察署への初回接見費用についてのお問い合わせも、お電話にて受け付けています。

岐阜県下呂市の空き家に放火で逮捕 刑事事件で懲役回避の弁護士

2017-03-05

岐阜県下呂市の空き家に放火で逮捕 刑事事件で懲役回避の弁護士

Aさんは、空き家放火したとして、非現住建造物放火罪の容疑で逮捕されました。
岐阜県下呂警察署は、他にも余罪があるとみて調べています。
(フィクションです)

~空き家と放火~

現在、全国の空き家率が増えているそうです。
平成25年には、全国で820万戸の空き家が存在し、空き家率は13.5%でした。
今回は、空き家の増加によって増える犯罪に注目したいと思います。

空き家への不法侵入窃盗行為は、空き家増加によって増える犯罪だと言えます。
これらの犯罪は、治安の悪化をもたらしますから、周囲への影響も看過できません。
ですが、もっと恐ろしい犯罪の増加が懸念されます。
それは、放火です。
空き家へ連続して放火する事件が発生したというニュースが度々報道されています。

放火は、周囲の人々への影響がとても大きいです。
住居などその財産のみならず、生命をも奪いかねない危険な行為です。
そのため、放火の罪に対する刑罰は、非常に重くなっています。
空き家の場合、非現住建造物等放火罪に問われる可能性が高いです。
その場合、2年以上の懲役に処さられます。
しかし、場合によっては、現住建造物等放火罪が成立すると考えられるケースもあり、その場合は、死刑や無期の懲役となってしまう、いうこともあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火のような重大な刑事事件にも対応いたします。
刑事事件を専門とする弁護士事務所だからこそ可能な、迅速な弁護活動で、依頼者様の利益を守ります。
空き家への放火事件で弁護士をお探しの場合は、弊所の懲役に強い弁護士にお任せください。
0120‐631‐881」にお電話いただければ、専門の電話対応スタッフが法律相談の予約をお取りします。
岐阜県下呂警察署初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。

東京都中央区の刑事事件で逮捕 動物傷害で示談交渉の弁護士

2017-03-04

東京都中央区の刑事事件で逮捕 動物傷害で示談交渉の弁護士

東京都中央区在住のAさん(30代・男性)が、仕事帰りに歩いているときに、向かいから歩いてきたVさん(60代・男性)の飼い犬が吠えてきました。
あまりにうるさくしつこかったので、イライラしていたAさんは、Vさんが飼い犬を電柱につないだ隙に犬を思い切り蹴飛ばしました。
その後、飼い犬は静かになり、やがて息を引き取りました。
Vさんは、警視庁久松警察署まで、被害届を出す予定です。
(この話はフィクションです。)

~動物傷害罪について~

他人の動物を傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます(刑事訴訟法261条)。
刑法では、動物は物と同様に取り扱われるため、動物傷害の罪は、器物損壊罪と同じ条文の中に定められています。
この「傷害」には、動物を傷つけることだけでなく、動物を殺すことも含まれます。

そして、動物傷害罪親告罪であり、被害者の告訴(捜査機関対し、犯人の訴追処罰を求める意思表示)がなければ、起訴することができません。
また、一度被害者により告訴がされたとしても、示談交渉により、起訴前に被害者に告訴を取下げてもらえば、起訴されずに事件は終わります。

しかし、このようなケースで、大事にしていた飼い犬を殺されてしまった飼い主の方との示談交渉は、難航することが予想されます。
場合によっては、そもそも示談交渉を受けてくれない、被害者の方の連絡先を得ることができないといった事態も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門にしているため、示談交渉の経験豊富な弁護士が在籍しております。
その刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っておりますので、まずは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
東京都の動物傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁久松警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。

東京都江東区の暴行事件で逮捕 起訴猶予処分獲得に弁護士

2017-03-03

東京都江東区の暴行事件で逮捕 起訴猶予処分獲得に弁護士

東京都江東区に住むAさん(21歳 会社員)は、飲み会の帰りに、駅のホームで肩がぶつかったことに腹をたて、Vさん(20歳 会社員)の頬を平手で殴り、結果、警視庁城東署の警察官に、暴行容疑で逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受け、Aさんの逮捕を知ったAさんの母親は、前科がついてしまったら息子の人生がどうなるのかと心配し、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)

~不起訴処分の獲得~

犯罪を犯し、逮捕勾留をされた場合でも、検察官が行う処分の判断が不起訴処分となれば、前科はつきません。
検察官は、以下のような場合に不起訴処分の判断をします。

①起訴すべき条件が欠けるとき。
②法律上、犯罪が成立しないとき。
③証拠上、犯罪事実を認定できないとき。
④刑の免除に当たるとき。
⑤起訴を猶予すべきとき。

⑤は、「起訴猶予」と呼ばれる不起訴処分の種類です。
検察官が起訴を猶予すべきときと判断する考慮要因は、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などです。
犯罪後の状況の具体的な事情とは、被害弁償の有無や、示談の有無などをいいます。
検察官に対して、起訴猶予と判断すべき内容をしっかりと主張するためには、刑事事件に精通した知識と経験が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間無料法律相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
東京都で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁城東警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

東京都大島町の威力業務妨害事件で逮捕 実刑回避の弁護士

2017-03-02

東京都大島町の威力業務妨害事件で逮捕 実刑回避の弁護士

東京都大島町にある、Aさん宅の近所の居酒屋では、深夜に帰る客が店外で大声で騒いでいることが多々ありました。
Aさんは、苦情の電話をしつこく入れたり、店に乗り込んで、Aさんの制止も聞かず客の前で怒鳴り声をあげるなどしていました。
言っても聞かないAさんに対し、Vさんは警視庁大島警察署に通報しました。
後日、Aさんは、大島警察署から電話を受けました。
このまま逮捕起訴をされるのではないかと思ったAさんは、東京都内で刑事事件を専門に扱っているという法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害~

威力を用いて業務を妨害した場合、威力業務妨害罪となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(刑法234条)。
この「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足る勢力を示すこと」です。
この「威力」については、暴行や脅迫などを用いることが典型例ですが、それに限られず、様々な態様が「威力」として認められています。
上記の例では、しつこい苦情の電話や店内で大声で怒鳴り散らしたことが、「威力」にあたると考えられます。

~実刑回避の弁護活動~

逮捕され、起訴されてしまった場合でも、執行猶予が獲得できれば、実刑は免れます。
執行猶予とは、一定の刑の言渡しを受けた者に対して、情状によりその執行を猶予する制度です。
執行猶予の期間内に問題が起きなければ、刑の言渡しは失効、すなわち、刑を受ける必要はなくなります。
上記の例では、Aさんが今回の事件を起こしたのは、Vさんの店の客による騒音被害を受けたことが原因だったため、情状される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、依頼者のために様々な弁護活動を行います。
東京都内の威力業務妨害事件でお困りの方は、ぜひ当事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
初回無料法律相談初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けています。
警視庁大島警察署への初回接見費用についても、上記のお電話にお問い合わせください。

大阪市大正区の銃刀法違反事件で呼び出し 銃刀法違反事件に弁護士

2017-03-01

大阪市大正区の銃刀法違反事件で呼び出し 銃刀法違反事件に弁護士

Aさんは、大阪市大正区に済んでいますが、日頃から自家用車のトランク内に包丁を保管していました。
ある日、コンビニの駐車場で休憩していたところ、大阪府大正警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行されました。
その日は解放されたAさんですが、後日また呼び出すと警察官から告げられました。
(フィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法違反」という犯罪を、もしかしたら耳にしたことがある人もいるかもしれません。
正式な法律名は銃砲刀剣類所持等取締法となります。

今回のAさんの事例の場合、同法の22条に、

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない

と規定されており、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。

「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今包丁をスーパーで買ってきたばかりだった、となれば、包丁を持っていても不思議はありませんし、正当な理由といえそうです。
しかし、もしもAさんが、護身用のためにトランクに包丁を保管していたならば、「正当な理由」と認められずに、処罰される可能性があります。

では、刃体の長さが6センチメートルをこえなけば、犯罪にはならないのでしょうか。
銃刀法によって処罰されなくても、今度は軽犯罪法によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の1条2号に

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

と規定があり、これに違反すると拘留又は科料に科されます。
拘留は1日以上30日未満の期間、刑務施設に収監する刑罰で、科料は1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収されることです。

銃刀法違反にしろ、軽犯罪法違反にしろ、きちんと「正当な理由」があるならば、それを主張することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、銃刀法違反事件でお困りの方のご相談をお待ちしています。
大阪府大正警察署への初回接見費用:3万6600円

(逮捕)傷害罪で起訴された息子の反省 東京都の弁護士に無料法律相談

2017-02-28

(逮捕)傷害罪で起訴された息子の反省 東京都の弁護士に無料法律相談

Aさんは、自分の息子Bさんが女子高生を暴行し、けがを負わせたとして警視庁本富士警察署逮捕されたと連絡を受けました。
Aさんは、傷害罪という犯罪を犯した息子に激怒し、2度と顔を見たくないと思いました。
しかし、妻に説得され、Bさんが釈放されるときには、身元引受人として警視庁本富士警察署を訪れました。
今後、起訴の可能性もあるようですが、私選の弁護士を付けてあげるつもりはないようです。
(フィクションです)

~反省させるために弁護士を付けないというのはありか?~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料法律相談にお越しになる方の中には、次のようなことをおっしゃる方がいます。
「息子に反省させ、更生させたい。だからこそ、あえて弁護士を付けないことも考えている。」
大切なお子様を過保護にすれば、かえって子供のためにならないのではないか、そういう親心から来る発言だと思います。

しかし、弁護士は弁護活動の中で加害者を擁護する発言をするばかりではありません。
加害者に反省を促すために、時に厳しい言葉を投げかけることもあります。
積極的に被害者の痛みと向き合うきっかけを与え、心の底から反省・悔悟の念を抱くことができるように努力します。
うわべだけの弁護活動では、決して加害者本人のためにはならないからです。
第三者である弁護士の言葉は、時にご家族の言葉よりも本人の心に響くことがあるように思います。

接見の中でご家族の思いを代弁したり、示談の成立など弁護活動の進展を話したりすると、被疑者・被告人が涙することはよくあります。
涙したからと言って反省しているとは言い切れないでしょうが、何度も接見すると、被疑者・被告人の心境の変化を見て取ることができます。
嘘偽りなく、心の底から反省・悔悟していることは、数多くの加害者を見てきた弁護士ならすぐわかります。

傷害罪で起訴されそうな大切なお子様に反省させたいと思った時こそ、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無料法律相談ができる弁護士事務所です。
無料法律相談の予約は、「0120‐631‐881」から24時間365日行うことができます。
傷害罪で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください。
警視庁本富士警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、お待ちしています。

東京都八王子市の強制わいせつ事件で逮捕 釈放されても弁護士は必要?

2017-02-27

東京都八王子市の強制わいせつ事件で逮捕 釈放されても弁護士は必要?

強制わいせつ事件を起こしたAさんは、警視庁八王子警察署逮捕された後、すぐに釈放されました。
身元引受人となった妻の話によると、Aさんは「反省している」「被害者に償いたい」などと話しているとのことです。
(フィクションです)

~釈放されても弁護士は必要?~

例えば、強制わいせつ事件を起こした被疑者が釈放されたとします。
被疑者は、警察署まで迎えに行った家族に対して、泣きながら反省の弁を述べ、被害者に対する償いの意思も示しています。
初犯なら懲役刑に執行猶予が付く可能性もあるでしょう。
被疑者は反省していますし、刑事裁判を受けてもそれほど困った状況にはならなさそうです。
では、弁護士は必要ないのでしょうか。

「性依存症の治療(金剛出版:榎本稔(編著))」という本に興味深い記述があります。
東都医療大学の安田美弥子先生の調査報告です。
それによると、性依存症者とのミーティングの中で性依存症者の罪悪感について以下の点が印象に残ったそうです。
・性依存症者は、逮捕されたときに迷惑をかけ、示談に協力してくれた両親や妻子に対する罪悪感が強いこと
・性的な問題行動に対する罪の意識は低く、被害者に対する罪悪感は薄いこと
「『被害者様に償いをしなければ・・・』というものの、示談金を支払えば終わり、刑期を終えれば終わり的な印象があった」と書かれています。

強制わいせつ事件のような性的な暴力事件は、刑事処罰を受けても再び繰り返される傾向があります。
その一因は、もちろん本人にありますが、本人のみならず、その周囲の人達にも、ある意味、責任があるのかもしれません。
表面的に反省しただけでは、再び罪を繰り返してしまうかもしれません。

釈放され執行猶予の判決を受けて、以前の生活を取り戻せたように思えても、犯罪を繰り返せば、その日常は奪われてしまいます。
強制わいせつ事件を初めとする性的な暴力事件は、その原因を絶つようにしなければ防げません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした強制わいせつ事件の特徴を知っているからこそ、徹底した弁護活動を行います。
弊所では、その刑事事件専門の弁護士に、初回は無料で法律相談できます。
まずは、0120‐631‐881から法律相談の予約をお願い致します。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、お電話にて受け付けています。

(逮捕)保護責任者遺棄致死事件の裁判員裁判 控訴に強い弁護士

2017-02-26

(逮捕)保護責任者遺棄致死事件の裁判員裁判 控訴に強い弁護士

Aさんは、保護責任者遺棄致死事件の被告人として、裁判員裁判を受けました。
結果は有罪で、Aさんには懲役刑の実刑判決が言い渡されました。
Aさんは、第一審で弁護人を務めた弁護士を交代させた上、控訴するつもりです。
Aさんが警視庁下谷警察署逮捕された保護責任者遺棄致死事件は、Aさんの3歳の長女と2歳の長男を被害者とするもので、事件当時ニュースなどでも大きく取り上げられたものでした。
(フィクションです)

~裁判員裁判の特徴‐控訴‐~

裁判員裁判の特徴の一つとして、量刑が重くなるということ、すなわち、いわゆる厳罰化という点がよく挙げられます。
ですが、裁判員裁判の特徴はそれだけではありません。
今回は、裁判員裁判として審理された刑事裁判が、控訴された後に注目してみたいと思います。

裁判員裁判が行われるのは、第一審のみです。
したがって、裁判員裁判の判決に対して控訴が行われた場合、控訴審は、職業裁判官のみによって審理されることになります。
つまり、従来通りの形式で、刑事裁判が行われるようになるということです。
しかし、その結果は、従来通りにはいかないようです。

以下は、最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」において公表された資料のデータです。
平成18年~平成20年までに、職業裁判官によってなされた第一審判決の破棄率は、17.6%でした。
一方、裁判員裁判が始まった平成21年5月~平成24年3月末までに、裁判員裁判で下された第一審判決の破棄率は、6.7%でした。
第一審判決を破棄するとは、被告人に下されていた第一審の判決を取り消すということです。
データからわかることは、職業裁判官が下した判決よりも、一般人である裁判員が関与した判決の方が控訴審で取り消される可能性が低い傾向にあるということです。

保護責任者遺棄致死事件も、裁判員裁判の対象事件です。
もし控訴を検討するなら、ぜひ上記のデータを参考に慎重に弁護士選びを行ってください。
本気で控訴をするなら、刑事事件に強い弁護士に頼むことに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所です。
保護責任者遺棄致死事件も刑事事件の1つですから、まさに弊所の専門です。
控訴をご検討の方は、1日でも早く弊所までお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁下谷警察署初回接見費用についても、フリーダイヤルにてご案内しています。

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